新型コロナウイルス感染症に係る融資制度等に必要な証明書(住民票の写し等)の交付手数料の減免(無料)について
- 市内に住民票がある場合は、市内いずれの区役所・行政サービスコーナーで請求できます。
- 本人及び本人と同一世帯員の方で、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方はコンビニ交付やオンライン申請も利用できます。なお、この方法での手数料減免の取扱いはありません。
- 郵送等により請求することもできます。
次のいずれかの方が請求できます。
- 本人又は本人と同一世帯員の方及びその代理人
- 住民票の写しを利用する正当な理由のある方(第三者による請求)
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
- 上記AからCの方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)
住民票の写しを利用する正当な理由のある方が請求する場合は、交付対象者の氏名、住所と住民票の写しの利用の目的を明らかにする必要があります。また、正当な理由による請求であるかを確認できる資料(契約書の写し等)や交付対象者との関係性が確認できる資料(戸籍証明等)を求めることがあります。
横浜市内に住民票がある場合は、いずれの区役所又は行政サービスコーナーでも請求できます。
電子申請はできませんのでご注意ください。
月曜日から金曜日までの午前7時30から午後7時まで
土・日曜日の午前9時から午後5時まで
※祝日・年末年始は休庁
- 住民票の写し等請求書(窓口用)
- 窓口へ来た方の本人確認書類(戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認について)
- 運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書など
- 上記書類をお持ちでない場合、健康保険証、年金手帳又は基礎番号通知書などの本人確認書類を複数点、または口頭などの質問により窓口で本人確認します。
- 代理権限を確認できる書類(本人又はその同一世帯員から頼まれた代理人のみ)
- 法定代理人(親権者、成年後見人等)の方は、戸籍証明等、成年後見登記事項証明書など
- 任意代理人の方は、委任状(見本を参考に本人が作成してください)
- 本人(請求対象者)と同一世帯員の方が請求する場合、委任状は不要です。
- 住民票コードが記載された住民票の写しは代理人には交付できません。本人(請求対象者)の住所あてに送付します。
- マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しは、15歳未満の法定代理人及び成年後見人以外の代理人には交付できません。本人(請求対象者)の住所あてに送付します。
- 住民票記載事項証明書の請求のみ
会社や学校等で指定された様式に証明する場合は、指定用紙にあらかじめ記入してお持ちください。指定用紙がない場合は、横浜市の様式で交付します。 - 手数料
1通300円
年金受給のために年金事務所に提出する場合など、法令の規定により手数料を免除できる場合があります。詳細は戸籍や住民票の証明書の手数料についてのページをご覧ください。
委任状の見本(PDF:136KB)
市内に住民票のある方で、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
コンビニ交付サービスについて
市内に住民票のある方で、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
証明書(戸籍や住民票など)のオンライン申請
- 郵送による請求では、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。投函してから証明書がお手元に届くまで、通常10日程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。
- お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便ご利用をご検討ください。
- 一度に複数の証明書を申請された場合や、書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合などは、証明書作成に日数を要します。通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。
〒231-8307
横浜市中区桜木町1丁目1番地56
横浜市郵送請求事務センター
午前8時45分から午後5時15分まで(平日、月曜日から金曜日まで)
- 住民票の写し等請求書(郵送用)(PDF:155KB)
または、請求者の氏名、住所及び交付対象者の氏名、住所、生年月日を記載した任意の書面- 請求書には、署名又は記名・押印が必要です。署名がない場合は、必ず押印してください。
- 鉛筆等、文字を消すことができる筆記具は使用しないようお願いします。
- 日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。(書類や請求内容の不明な点について、お問い合わせする場合があります。なお、電話番号の記入がなく問い合わせができない場合等は、返却させていただく場合がありますのでご注意ください。)
- 住所が記載された本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書、健康保険証など- 「氏名が記載されている面の写し」と「住所が記載されている面の写し」が必要です。
- 健康保険証の写しを送付いただく際は、保険者番号と被保険者記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにして、送付してください。
- パスポート(旅券)では住所が確認できませんので、その他の書類を送付してください。
- 代理権限が確認できる書類(本人又は本人と同一世帯員の方から頼まれた代理人の方のみ)
- 法定代理人(親権者、成年後見人等)の方は、戸籍証明等、成年後見登記事項証明書など(写し可)
- 任意代理人の方は、委任状(原本が必要です。見本を参考に、本人が作成してください)※(委任状の見本)(PDF:136KB)
- 本人(請求対象者)と同一世帯員が請求する場合、委任状は不要です。
- 住民票コードが記載された住民票の写しは代理人には送付できません。本人(請求対象者)の住所あてに送付します。
- マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写しは、15歳未満の法定代理人及び成年後見人以外の代理人には送付できません。本人(請求対象者)の住所あてに送付します。
- 住民票記載事項証明書の請求のみ
会社や学校等で指定された様式に証明する場合は、指定用紙にあらかじめ記入して送付ください。指定用紙の送付がない場合は、横浜市の様式で作成します。 - 手数料(定額小為替・普通為替又は現金書留)
1通300円- 年金受給のために年金事務所に提出する場合など、法令の規定により手数料を免除できる場合があります。詳細は戸籍や住民票の証明書の手数料についてのページをご覧ください。
- 定額小為替・普通為替は、お釣りが出ないように、手数料と同額を送付していただくようお願いします。
- 定額小為替・普通為替の「指定受取人」の欄は、空欄のまま送付してください。
- 定額小為替・普通為替の有効期間は、発行の日から6か月です。残りの有効期間が一週間程度あるものを送付していただくようお願いします。
- 返信用封筒
返信先住所(上記「住所が記載された本人確認書類の写し」に記載されている住所)を記入し、切手を貼付してください。
住民票の写しは、請求者の住所(住民票のある場所)へ返信します。その他の返送先を希望される場合は、あらかじめ横浜市郵送請求事務センターへご確認ください。
住民票の写しを利用する正当な理由のある方(第三者による請求)
住民票の写しを利用する正当な理由のある方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
- 上記AからCの方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)
- 住民票本人又は本人と同一世帯員の方以外の方(第三者)が交付請求する場合は、交付対象者の氏名、住所のほか、住民票の写しの具体的な利用の目的を明らかにする必要があります。また、正当な理由による請求であるかを確認できる資料(契約書の写し、申込書の写し等)や交付対象者との関係性が確認できる資料(戸籍証明等)が必要になる場合があります。
- その明らかにされた利用の目的によって、住民票の写しの交付可否を審査します。
- 原則、交付する住民票の写しは、交付対象者の住所、氏名、出生の年月日、男女の別の記載のみです。
- 世帯主の氏名及び続柄、戸籍の表示、国籍等の記載された住民票の写しを必要とする場合は、利用の目的によりその使途を明らかにしてください。
- 交付対象者以外の同一世帯員が記載された(世帯全員など)住民票の写しを必要とする場合も、利用の目的によりその使途を明らかにしてください。
横浜市内に住民票がある場合は、いずれの区役所又は行政サービスコーナーでも請求できます。
電子申請はできませんのでご注意ください。
月曜日から金曜日までの午前7時30から午後7時まで
土・日曜日の午前9時から午後5時まで
※祝日・年末年始は休庁
- 住民票の写し等請求書(窓口用)
請求する際には、請求書に住民票の写しの具体的な利用の目的を記載していただきます。また、請求権限を明らかにする資料が必要になる場合があります。 - 窓口に来庁する方の本人確認書類
運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書など - 窓口に来庁する方が代理人及び使者の場合
委任状など代理権限を確認できる書類が必要です。法人の場合で、法人の代表者が窓口に来庁される場合は代表者の資格証明書、代表者以外の場合は代表者が作成した委任状又は社員証が必要です。 - 請求権限を確認できる書類
住民票の写しを利用できる方かを確認するため、請求権限を確認できる書類(契約書の写し、戸籍証明等)が必要になる場合があります。
※詳細は、請求先の区役所戸籍課登録担当へご確認ください。
- 職務上請求書
住民票に写しの利用が正当なものかを判断するため、利用の目的を具体的に記載してください。(裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求は除く。) - 窓口に来庁する方の本人確認書類
資格者証、補助者証(補助者証がない場合は、特定事務受任者からの委任状) - 窓口に来庁する方が特定事務受任者から依頼を受けた代理人又は使者の場合のみ
委任状など代理権限を確認できる書類又は補助者証が必要です。
※詳細は、請求先の区役所戸籍課登録担当へご確認ください。
- 郵送等による請求では、処理日数と往復の郵便等配達日数の合計日数がかかります。投函してから証明書がお手元に届くまで、通常10日程度を見込んでいますが、郵便等事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。
- お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便等ご利用をご検討ください。
- 一度に複数の証明書を申請された場合や、書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合などは、証明書作成に日数を要します。通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。
〒231-8307
横浜市中区桜木町1丁目1番地56
横浜市郵送請求事務センター
午前8時45分から午後5時15分まで(平日、月曜日から金曜日まで)
- 住民票の写し等請求書(郵送用)(PDF:155KB)
または次の事項を明らかにした書面- 請求者の氏名、住所(法人の場合は、社名、所在地、代表者名、請求担当者の氏名、住所)
- 交付対象者の氏名、住所
- 利用の目的
- 請求する際には、請求書に住民票の写しの具体的な利用の目的を記載していただきます。また、請求権限を明らかにする資料の提出が必要になる場合があります。
- 請求書には、署名又は記名、押印が必要です。法人の場合は、代表者名印の押印が必要です。
- 鉛筆等、文字を消すことができる筆記具は使用しないようお願いします。
- 日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。(書類や請求内容の不明な点について、お問い合わせをすることがあります。なお、電話番号の記入がなく問い合わせができない場合等は、返却させていただく場合がありますのでご注意ください。)
- 請求する方の本人確認書類の写し
運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書、健康保険証など- 健康保険証の写しを送付いただく際は、保険者番号と被保険者記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにして、送付してください。
- 請求する方が代理人又は使者である場合
委任状など代理権限を確認できる書類が必要です。法人の場合で、法人の代表者が請求する場合は代表者の資格証明書、代表者以外の場合は代表者が作成した委任状又は社員証の写しが必要です。 - 請求権限を確認できる書類
住民票の写しを利用できる方かを確認するため、請求権限を確認できる書類(契約書の写し、戸籍証明等)が必要になる場合があります。 - 送付先を確認できる書類の写し
個人の場合は、本人確認書類に送付先が記載されている場合は省略できます。法人の場合は、登記事項証明書の写し、所在地が記載された社員証、会社案内、ホームページ等写し
※詳細は、横浜市郵送請求事務センターへご確認ください。
- 職務上請求書
- 住民票に写しの利用が正当なものかを判断するため、利用の目的を具体的に記載してください。(裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求は除く。)
- 利用の目的など請求内容に不明な点がある場合について、お問い合わせをすることがあります。
- 請求者の本人確認書類の写し
資格者証、補助者証(補助者証がない場合は、特定事務受任者からの委任状) - 特定事務受任者から依頼を受けた代理人のみ
委任状など代理権限を確認できる書類又は補助者証の写しが必要です。
※詳細は、横浜市郵送請求事務センターへご確認ください。
1通300円
- 定額小為替・普通為替は、お釣りが出ないように、手数料と同額を送付していただくようお願いします。
- 定額小為替・普通為替の「指定受取人」の欄は、空欄のまま送付してください。
- 定額小為替・普通為替の有効期間は、発行の日から6か月です。残りの有効期間が一週間程度あるものを送付していただくようお願いします。
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