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本人通知制度について

最終更新日 2023年11月27日

横浜市では、本人の権利及び利益を保護し、住民票等の不正取得を抑止するため、住民票の写しや戸籍謄本等が本人以外の第三者に不正に取得された場合に、その事実を請求対象となった本人に通知します。

本人通知制度

1 通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 戸籍の附票の写し
  4. 戸籍全部(個人・一部)事項証明書
  5. 戸籍謄抄本
  6. 戸籍届出記載事項証明書

2 通知する場合の要件

次の1から3のいずれかに該当する場合、本人通知することとします。

  1. 住民基本台帳法又は戸籍法の規定の違反事件に係る判決又は決定が確定した場合
  2. 国、県その他関係機関の通知等により、特定事務受任者(※)が職務上請求書を使用し、不正取得をした事実が明らかになった場合
  3. 前2号に掲げる場合のほか、区長がこれらの場合に準ずると認める場合

※弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の総称

3 要綱PDFファイル

4 要綱制定年月日

平成27年1月6日

5 過去の本人通知

過去の不正取得に対する本人通知
 

不正取得(事案)

通知数(件)
平成26年度1279
令和4年度14

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このページへのお問合せ

市民局窓口サービス部窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp

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