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住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

最終更新日 2024年6月10日

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

住民基本台帳の一部の写しの閲覧については、次の場合に限り行うことができます。

  1. 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために閲覧する場合
  2. 世論調査、学術研究等の公益性の高い調査研究のために必要とされるもの

なお、営利目的は閲覧できません。
※請求・申出方法については、各区役所戸籍課までお問合せください。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の実施状況

個人又は法人の申出

国又は地方公共団体の機関の請求

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