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住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

最終更新日 2026年6月23日

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

住民基本台帳の一部の写しの閲覧については、次の場合に限り行うことができます。

  1. 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要である場合
  2. 個人又は法人が次に掲げる活動を行うために、閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ当該申出を相当と認められるとき
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施

※請求・申出方法については、各区役所戸籍課までお問合せください。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の実施状況

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの実施状況

国又は地方公共団体の機関からの請求

犯罪捜査等のための請求に係るものは除いています。なお、西区、中区、港南区、旭区及び瀬谷区は公表対象となる閲覧の実施はありません。

個人又は法人からの申出

営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施は除いています。

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ページID:398-956-858

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