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住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

最終更新日 2024年10月22日

住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

住民基本台帳の一部の写しの閲覧については、次の場合に限り行うことができます。

  1. 国又は地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要である場合
  2. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
  3. 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
  4. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施

※請求・申出方法については、各区役所戸籍課までお問合せください。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧の実施状況

個人又は法人の申出

国又は地方公共団体の機関の請求

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