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戸籍や住民票の証明書の手数料について

最終更新日 2024年11月1日

概要

戸籍全部(個人)事項証明書や住民票の写しを交付する際に、法令の規定により、手数料を免除して交付できる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
※マイナンバーカードを利用したコンビニ交付、オンライン申請で住民票の写し等を交付を受ける場合は、手数料を免除することができません。

手数料を免除できるものの例

例1:国民年金や厚生年金の受給の手続で、年金事務所へ提出する場合

提出先の年金事務所や提出資料の一覧などを確認させていただく場合があります。

年金の手続でも手数料が免除されない例

次の様に、年金受給権がない方の手続に使用する手数料は有料です。

  • 育児休業中の保険料免除手続のため、各事業所に提出する場合
  • 年金分割請求のため、年金事務所に提出する場合

例2:労働基準法第111条の規定に基づき、就職時の年齢確認のため、アルバイト先などに提出する場合

この場合は、氏名、住所、出生の年月日、男女の別のみが記載された住民票記載事項証明書を交付する場合は、この交付手数料を免除できます。

例3:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付に係る償還免除申請で必要な場合

次の証明書のうち、生活福祉資金の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付に係
る償還免除申請の手続に必要な場合は、この交付手数料を免除できます。

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書

詳細は、こちらの「新型コロナウイルス感染症に係る生活福祉資金の特例貸付の償還免除申請に必要な証明書(住民票の写し等)の発行手数料を減免します」のページをご覧ください。

このページへのお問合せ

市民局区政支援部窓口サービス課

電話:045-671-2176

電話:045-671-2176

ファクス:045-664-5295

メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.jp

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