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新型コロナウイルス感染症に係る生活福祉資金の特例貸付の償還免除申請に必要な証明書(住民票の写し等)の発行手数料を減免します
最終更新日 2024年12月23日
新型コロナウイルス感染症に係る融資や貸付、各種支援制度等の手続のうち、生活福祉資金の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付に係る償還免除申請に使用する目的で申請された証明書(住民票の写し等)について、証明書の発行手数料を減免し、無料とします。
※コンビニエンスストアで、マイナンバーカードを利用して住民票の写し等を取得される場合は、無料の取り扱いとなりません。
手数料減免の対象となる使用目的
生活福祉資金の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等の特例貸付に係る償還免除申請
※上記以外の新型コロナウイルス感染症に係る各種支援制度等に係る申請については、手数料減免の対象とはなりません。
手数料減免の対象となる証明書(横浜市民の証明に限ります。)
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
手数料減免を行う期間
令和2年4月30日から当面の間とします。
請求方法(本人及び本人から依頼を受けた代理人による請求に限ります。)
郵送の場合
請求書に「新型コロナウイルス感染症に係る特例貸付の償還免除申請」に使用する旨を明記してください。
(※印鑑登録証明書は郵送請求ができません。)
請求先
横浜市郵送請求事務センター(※請求方法はこちらのリンクをご確認ください。)
窓口の場合
窓口で請求する際に、「新型コロナウイルス感染症に係る特例貸付の償還免除申請」に使用することを請求書に明記の上、ご請求ください。
また、必ず窓口でその旨をお申し出ください。お申し出がない場合、減免されない場合がありますのでご注意ください。
請求先
横浜市内の区役所戸籍課
行政サービスコーナー
※請求方法は証明発行のページをご確認ください。
税証明書について
税証明書についても、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書と同様に交付手数料を減免する措置を講じています。
詳細は、「新型コロナウイルス感染症に係る生活福祉資金の特例貸付の償還免除申請に必要な非課税証明書の発行手数料を減免します(財政局ホームページ)」をご覧ください。
このページへのお問合せ
市民局窓口サービス部窓口サービス課
電話:045-671-2176
電話:045-671-2176
ファクス:045-664-5295
メールアドレス:sh-madoguchi@city.yokohama.lg.jp
ページID:369-604-403