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マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます
最終更新日 2024年9月9日
2024(令和6)年12月2日以降は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は、下記の「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」からご確認いただけます。
また、各種医療費助成証(小児医療証、重度障害者医療証、ひとり親家庭等医療証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。
●「マイナンバーカードの保険証利用登録方法について」はこちら(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
●「マイナポータルでの保険証情報の確認方法」はこちら(デジタル庁ホームページ)(外部サイト)
※マイナポータルへのログイン方法がご不明な場合は、以下の動画をご確認ください。
マイナポータル利用ガイド(デジタル庁ホームページ)(外部サイト)
●厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部サイト)
●デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら(外部サイト)
●健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページから確認できます。
「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先(制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』におかけください)
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL: 0120-95-0178
※音声ガイダンスに従ってお進みください。
受付時間(年末年始を除く) 平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで
お持ちの紙の保険証は有効期限までご利用いただけます。
【横浜市国民健康保険】
国保保険証の有効期限は最長来年(令和7年)の7月31日までです。ただし、その前に75歳のお誕生日を迎える方はお誕生日の前日まで、70歳のお誕生日を迎える方は、お誕生日の月末(1日の場合は前月末)までが有効期限となります。
【神奈川県後期高齢者医療】
現在交付している紙の保険証(だいだい色)の有効期限が令和6年7月31日までのため、7月中に新しい紙の保険証を送付します。新しい紙の保険証(水色)は、有効期限(来年(令和7年)の7月31日)までご利用いただけます。健康保険証が廃止された後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。※令和6年8月から令和6年12月1日までに75歳のお誕生日を迎える方には、75歳になる前月に神奈川県後期高齢者医療広域連合から紙の保険証(水色、有効期限:来年(令和7年)の7月31日)が送付されます。
令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します
紙の保険証の廃止後は、新たに、健康保険に加入する(例:社会保険から国民健康保険、〇〇町国民健康保険から横浜市国民健康保険、75歳の年齢到達で国民健康保険から神奈川県後期高齢者医療制度 等)場合で、マイナ保険証の利用登録を
“していない方”・・・・「資格確認書」(※1)を交付します。
“している方”・・・「資格情報のお知らせ」(※2)を発行します。
廃止日以降に紙の保険証の記載内容(負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合もマイナ保険証の利用登録の有無により「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を発行します。また、来年(令和7年)の7月中に全被保険者へ「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
※1「資格確認書」:医療機関等に提示する保険診療を受けることができます。
*サイズは、国保、後期とも紙の保険証と同じサイズを予定しています。
※2「資格情報のお知らせ」:マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合 等)を簡便にご確認いただけるようにするため送付します。
また、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診いただくことができます。
* 「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。
よくある質問
Q1 既にマイナンバーカードの保険証利用登録をしていますが、75歳となり後期高齢者医療制度に移行する時、新たにマイナンバーカードの保険証申込が必要になりますか
A.一度、マイナンバーカードの保険証申込をされた方は、再度の手続きは不要です
Q2 マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なのですか
A.健康保険証として利用できるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤルで24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。
Q3 マイナンバーカードがなくても、受診できますか
A.マイナンバーカードをお持ちでない方、 マイナンバーカードの保険証利用申込をしていない方には、「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、今までどおり、保険診療を受けることができます。
Q4 マイナンバーカードが利用できない病院等では、受診できないのでしょうか
A.被保険者証や「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」をお持ちの方は、医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。マイナンバーカードの保険証利用をしている方には、ご自身の資格情報を容易に確認できる「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」を交付しますので、マイナンバーカードと一緒に医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。
上記のよくある質問以外については、「横浜市 Q&Aよくある質問集」をご覧ください。
※「国民健康保険」「後期高齢者医療」を選択いただき「検索」ボタンをおしてください。
高齢者施設・障害者施設のご担当者様へ
このページへのお問合せ
【国民健康保険】健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2422
電話:045-671-2422
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
【後期高齢者医療】健康福祉局生活福祉部医療援助課
電話:045-671-2409
電話:045-671-2409
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp
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