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マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました

最終更新日 2024年12月1日

マイナンバーと人のイラスト

2024(令和6)年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されました。
各種医療費助成証(小児医療証、重度障害者医療証、ひとり親家庭等医療証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
マイナ保険証移行等に関してご不明な点があれば、 コールセンターへお問合せください。

コールセンター

マイナ保険証移行等に関する専用コールセンター

横浜市国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者様のマイナ保険証移行に関する専用コールセンターを開設しております。
12月2日以降の受診方法等、マイナ保険証に関するご質問があれば、こちらまでお問い合わせください。
また、横浜市国民健康保険被保険者様宛に送付した個人番号(マイナンバー)下4桁のお知らせ※に関しても、こちらまでお問い合わせください。
※マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、すべての方に安心してマイナンバーカードを被保険者証として利用いただけるよう、国の通知
に基づき、横浜市国民健康保険全被保険者様に対し、個人番号(マイナンバー)下4桁が記載された通知を送付しています。
TEL:045-620-8187
FAX:045-620-8509
設置期間:令和6年10月11日~令和7年1月31日(土・日・祝日を除く)
受付時間:9時~19時

マイナンバー総合フリーダイヤル

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法は、国が設置する『マイナンバー総合フリーダイヤル』へお問い合わせください。
TEL:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従ってお進みください。
受付時間:平日 9時30分から20時00分まで/土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

いつまで紙の保険証が利用できる?

横浜市国民健康保険の場合

令和7年7月31日まで利用できます。

注意

ただし、以下の場合はそれぞれの期限までとなります。

  • 令和7年7月31日より前に75歳のお誕生日を迎える方:お誕生日の前日まで
  • 令和7年7月31日より前に70歳のお誕生日を迎える方:誕生日の月末(1日の場合は前月末)まで

    神奈川県後期高齢者医療

    令和7年7月31日まで利用できます。
    現在交付している紙の保険証(水色)は、有効期限(来年(令和7年)の7月31日)までご利用いただけます。

    注意

    • 健康保険証が廃止された後も、有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。

    マイナ保険証移行後も、紙の保険証は有効期限まで利用できます。

    紙の保険証が廃止されたら(令和6年12月2日以降)

    紙の保険証廃止後は、新たに健康保険に加入する場合(※)や、廃止日以降に紙の保険証の記載内容(負担割合等)の変更や紛失等により再交付をする場合、マイナ保険証の利用登録の有無により、「 資格情報のお知らせ」もしくは「 資格確認書」をお渡しします。
    なお、後期高齢者医療制度の被保険者については、国の暫定措置により令和7年7月31日までに限り、マイナ保険証の利用登録の有無によらず、資格確認書をお渡しします(紛失等された場合は、申請が必要です)。

      (※)新たに健康保険に加入する場合の例

      • 社会保険から国民健康保険
      • 〇〇町国民健康保険から横浜市国民健康保険
      • 75歳の年齢到達で国民健康保険から神奈川県後期高齢者医療制度 等

      マイナ保険証の利用登録をしている方

      資格情報のお知らせ」を発行します(後期高齢者医療制度は令和7年8月交付開始予定)。
      マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合 等)を簡便にご確認いただけるようにするため送付します。

      マイナ保険証の利用登録をしてない方

      資格確認書」を交付します。
      医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。

      注意事項・補足

      • 来年(令和7年)の7月中に全被保険者へ「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を送付します。
      • 「資格確認書」のサイズは、国保、後期とも紙の保険証と同じサイズを予定しています。
      • 「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができます。
      • 「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。

      マイナ保険証の利用登録解除について

      マイナ保険証の利用登録は、ご本人が加入中の健康保険に申請することにより、解除することが可能です。

      【登録解除日】

      申請書類を受領した月の翌月末以降
      ※月末に申請書類を受領した場合、翌々月末になる可能性があります。
      ※後期高齢者医療制度については、令和6年10月28日から12月2日までの間に解除申請を提出された方については、解除の情報が反映されるのが令和7年2月頃になりますので、ご承知ください。

      【申請対象者】

      国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度の被保険者の方

      【申請方法】

      お住いの区の区役所保険年金課保険係窓口への届出
      ※国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者以外の方は、ご加入の健康保険にご確認ください。

      郵送による届け出
      国民健康保険の被保険者の方
      後期高齢者医療制度の被保険者の方

      【窓口申請時に必要なもの】
      本人確認書類(本人以外が代理人で申請する場合、委任者、代理人ともに必要です。)

      1点確認で足りるもの

      ・運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの書類

      2点確認が必要となるもの

      ・健康保険証、介護保険証、年金手帳等の官公署発行の顔写真がない書類

      本人以外が代理で申請する場合
      委任状(PDF:190KB)(同世帯の方でも必要) 記載例(PDF:121KB)

      (注)利用登録解除申請後、登録解除を確認する前に別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、自身が以前に加入していた医療保険者等に対して解除申請を行った旨を申し出てください。

      マイナ保険証を持っているが資格確認書が必要な方について

      マイナ保険証をお持ちの方は、原則、資格確認書は交付されませんが、次の要件に当てはまる方は申請によって資格確認書の交付を受けることができます。なお、有効な被保険者証をお持ちの方は有効期限中は申請をしても資格確認書は交付されません。

      【交付要件】

      ・マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない方
      ・マイナンバーカードを返納した方
      ・介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である方
      ・ その他、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある方

      【受付開始日】 

      令和6年12月2日(月曜日)

      【申請対象者】

      国民健康保険及び後期高齢者医療保険制度の被保険者の方

      【申請方法】

      お住いの区の区役所保険年金課保険係窓口への届出
      ※国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者以外の方は、ご加入の健康保険にご確認ください。

      郵送による届け出
      国民健康保険の被保険者の方
      後期高齢者医療制度の被保険者の方

      【窓口申請時に必要なもの】
      本人確認書類(本人以外が代理人で申請する場合、委任者、代理人ともに必要です。)

      1点確認で足りるもの

      ・運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの書類

      2点確認が必要となるもの

      ・健康保険証、介護保険証、年金手帳等の官公署発行の顔写真がない書類

      本人以外が代理で申請する場合
      委任状(PDF:190KB)(同世帯の方でも必要) 記載例(PDF:121KB)

      (注)マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているが保険証利用登録を行っていない方には、申請によらず資格確認書が交付されるため、申請の必要はありません。

      よくある質問

      Q1 既にマイナンバーカードの保険証利用登録をしていますが、75歳となり後期高齢者医療制度に移行する時、新たにマイナンバーカードの保険証申込が必要になりますか

      A.一度、マイナンバーカードの保険証申込をされた方は、再度の手続きは不要です

      Q2 マイナンバーカードを持ち歩いて大丈夫なのですか

      A.健康保険証として利用できるようになっても、受診歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤルで24時間365日体制でカードの一時利用停止を受け付けています。

      Q3 マイナンバーカードがなくても、受診できますか

      A.マイナンバーカードをお持ちでない方、 マイナンバーカードの保険証利用申込をしていない方には、「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、今までどおり、保険診療を受けることができます。

      Q4 マイナンバーカードが利用できない病院等では、受診できないのでしょうか

      A.被保険者証や「資格確認書(現行の保険証と同じサイズ)」をお持ちの方は、医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。マイナンバーカードの保険証利用をしている方には、ご自身の資格情報を容易に確認できる「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」を交付しますので、マイナンバーカードと一緒に医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。


      上記のよくある質問以外については、「横浜市 Q&Aよくある質問集」をご覧ください。

      ※「国民健康保険」「後期高齢者医療」を選択いただき「検索」ボタンをおしてください。

      高齢者施設・障害者施設のご担当者様へ

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      このページへのお問合せ

      【国民健康保険】健康福祉局生活福祉部保険年金課

      電話:045-671-2422

      電話:045-671-2422

      ファクス:045-664-0403

      メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

      【後期高齢者医療】健康福祉局生活福祉部医療援助課

      電話:045-671-2409

      電話:045-671-2409

      ファクス:045-664-0403

      メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

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