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郵送による後期高齢者医療制度の手続について

後期高齢者医療制度の次の手続きは、郵送による届出・申請が可能です。なお、不備等があった場合、ご連絡や返送することがございますのでご了承ください。

最終更新日 2025年1月20日

資格確認書の交付等について

後期高齢者医療被保険者証(保険証)を紛失した場合(保険証の再交付は終了しました) 

後期高齢者医療被保険証(保険証)の交付は令和6年12月1日をもって終了しました。令和6年12月2日以降、後期高齢者医療被保険証(保険証)を紛失された場合は、資格確認書を新たに交付します。後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書へ必要事項を記入し、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ送付してください。資格確認書を郵送します。本人や同一世帯の親族以外が申請する場合、委任状が必要です。

本人確認書類の写しについて

  • 運転免許証、マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの書類等

要配慮者に係る「資格確認書」の申請について

介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難な方については、申請手続きを行うことで、「資格確認書」の交付を受けることができます。
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書に必要事項を記入し、本人確認書類の写しを同封の上、お住まいの区の 区役所保険年金課保険係へ送付してください。本人や同一世帯の親族以外が申請する場合、委任状が必要です。

本人確認書類の写しについて

  • 運転免許証、マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの書類等

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)について

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の交付は、令和6年12月1日をもって、終了しました。

令和6年12月1日時点でお手元にある有効な限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)は、12月2日以降も有効期限まで使うことができます(最長で令和7年7月31日まで)。
ただし、住所や適用区分など、記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
今後、お手元に有効な限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)がない方は、マイナ保険証を利用するか、限度額の区分が記載された「資格確認書」(※)を提示することで、限度額を超える支払が免除されます。

12月2日以降は以下の申請書等をご提出ください。

本人確認書類の写しについて

  • 運転免許証、マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの書類等

※ 限度額の区分は申請により記載しますが、令和6年8月1日以降に限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の交付を受けていた方については、申請いただくことなく限度額の区分を記載した資格確認書を交付する予定です。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書に必要事項を記入し、本人確認書類の写しを同封の上、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ送付してください。本人以外が代理人で申請する場合、委任状が必要です。また、本人確認書類の写しは委任者、代理人ともに必要となります。

本人確認書類の写しについて

  • 運転免許証、マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの書類等

資格に関するその他の申請

資格に関するその他の申請については、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。

給付関係

郵送による申請を行う場合は、通常窓口にて配布している申請書等(下表)をご自身で印刷していただく必要があります。
郵送による申請の場合、内容確認のご連絡をすることがあります。また、通常よりも振込に時間をいただく場合があります。
申請書等や添付書類の詳細については、お住いの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

郵送による申請で必要な申請書等
申請ができる場合 必要な申請書等
高額療養費の支給申請
  • 神奈川県後期高齢者医療広域連合より送付された申請書等
  • 後期高齢者医療被保険者証(保険証)の写しまたは資格確認書
  • 口座確認書類の写し

※記入例は同封のご案内をご覧ください。

※一度申請していただくと、その後は自動的に指定の口座に振り込まれます。

高額介護合算療養費の支給申請
  • 神奈川県後期高齢者医療広域連合より送付された申請書等
  • 後期高齢者医療被保険者証(保険証)の写しまたは資格確認書

※記入例は同封のご案内をご覧ください。

※以前に申請された方も、計算期間ごとに申請が必要です。

療養費の支給申請
(急病など、緊急その他やむを得ない事情で
保険証を持たずに受診したとき)

※申請書の網掛け部分を記入してください。

療養費の支給申請
(コルセットなど治療用装具を作ったとき)

※申請書の網掛け部分を記入してください。

※申請内容により添付書類の追加が必要となる場合がありますので、事前にお住いの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

療養費の支給申請

(海外で急な病気などにより

医療機関で治療を受けたとき)
※治療目的での渡航、

日本国内で保険適用されていない治療は対象外

※添付書類は海外療養費案内チラシ(PDF:112KB)をご覧ください。申請書は網掛け部分を記入してください。

※診療内容明細書はA3サイズで両面印刷して記入してください。

※旅券(パスポート)の写しは、申請者の氏名及び当該申請に係る出入国の記録が分かる箇所を添付してください。

葬祭費の支給申請

※制度の概要や記入例は、葬祭費のご案内(PDF:313KB)をご覧ください。

※喪主と葬祭日の確認ができるものがない場合は、お住いの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。葬祭費支給申請申立書の添付が必要となる場合があります。

その他の申請

お住いの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。


相続人や成年後見人等による申請

相続人や成年後見人等が申請を行う場合は添付書類の追加をお願いする場合があります。相続人や成年後見人等が申請を行う場合は、被相続人や成年被後見人等がお住いの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。

手続に関するお問い合わせ

お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問い合わせください。
メールやファクスでのお問い合わせ、区役所の所在地についてはコチラをご覧ください。

各区役所保険年金課保険係のお問い合わせ先一覧
区役所名 電話番号
鶴見区保険年金課保険係 045-510-1810
神奈川区保険年金課保険係 045-411-7126
西区保険年金課保険係 045-320-8427
中区保険年金課保険係 045-224-8317
南区保険年金課保険係 045-341-1128
港南区保険年金課保険係 045-847-8423
保土ケ谷区保険年金課保険係 045-334-6338
旭区保険年金課保険係 045-954-6138
磯子区保険年金課保険係 045-750-2428
金沢区保険年金課保険係

(資格関係)045-788-7835
(給付関係)045-788-7838

港北区保険年金課保険係

(資格関係)045-540-2349
(給付関係)045-540-2351

緑区保険年金課保険係 045-930-2344
青葉区保険年金課保険係 045-978-2337
都筑区保険年金課保険係 045-948-2336
戸塚区保険年金課保険係 045-866-8450
栄区保険年金課保険係 045-894-8426
泉区保険年金課保険係 045-800-2427
瀬谷区保険年金課保険係 045-367-5727

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

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