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平成30年度から国民健康保険制度が変わりました

最終更新日 2019年1月22日

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わりました。都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営における中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
制度改革後の国保の運営のあり方については、次のとおりです。

運営のあり方

  1. 都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担います。
  2. 都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営における中心的な役割を担い、制度の安定化を図ります。
  3. 都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての都道府県国民健康保険運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。

国保財政の流れ

都道府県は医療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。また、市町村ごとの標準保険料率を算定し公表します。
本市では、神奈川県が示す国保事業費納付金をもとに、標準保険料率等を参考にしながら保険料率を定め、保険料を賦課・徴収し、神奈川県に納付金を納めます。

都道府県及び市町村の主な役割

主な役割についての一覧表
 

都道府県

市町村

1.財政運営

・財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付
金を決定
・財政安定化基金の設置、運営

・国保事業費納付金を都道府県
に納付

2.資格管理

・国保運営方針に基づき、事務
の効率化、標準化、広域化を
推進(※3、4も同様)

・地域住民との身近な関係の中、
資格を管理(被保険者証、限度
額適用認定証等の発行)

3.保険料の決定 賦課・徴収

・標準的な算定方法等により、
市町村ごとの標準保険料率
を算定、公表

・標準保険料率等を参考に保険料
率を決定
・保険料の賦課、徴収

4.保険給付

・給付に必要な費用を、全額、
市町村に対して支払い
・市町村が行った保険給付の
点検

・保険給付の決定、支給(療養費、
高額療養費等)

5.保健事業

・市町村に対し、必要な助言、
支援

・被保険者の特性に応じたきめ細
かい保健事業を実施(データヘ
ルス事業等)

制度改革に伴う主な変更点等

1.都道府県単位で資格を管理します

今回の改革により、都道府県も国民健康保険の保険者となり、これまで市町村ごとに行っていた
被保険者の資格管理は都道府県単位で行われることになります。
そのため、被保険者が神奈川県内の市町村へ住所異動した場合は、資格の喪失や新たな取得は生じません。
ただし、被保険者証は住所異動ごとに発行されますので、異動先の市町村で新たな被保険者証が発行されます。

2.高額療養費の通算方法が変わります

高額療養費制度では、直近12か月の間で高額療養費の支給が4回以上あった場合(多数回該当)
に自己負担額が減額になります。
これまでは、他の市町村に引っ越した場合、一度国民健康保険の資格がなくなり、高額療養費の該
当回数を引き継ぐことができませんでした。
平成30年4月以降は、神奈川県内で他の市町村に引っ越した場合は、国民健康保険の資格はなくならないため、該当回数を引き継ぎます。
ただし、世帯としての継続性が認められない場合は、該当回数は引き継がれません。なお、引き継ぎ対象は平成30年4月以降となります。

3.届出や保険料の納付はこれまでどおりです

今回の制度改革により、財政運営の仕組みは大きく変わりますが、市民の皆さまの医療の受け方に変更はありません。保険料もこれまでどおり、お住まいの区の区役所保険年金課に納めていただきます。
また、各種申請や届出なども、これまでどおりお住まいの区の区役所保険年金課が窓口です。

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このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2421

電話:045-671-2421

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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