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高齢者施設・障害者施設のご担当者様へ

最終更新日 2024年12月1日

令和6年12月2日に現行の保険証が廃止となり、医療機関への受診は、原則、マイナ保険証の利用となりました。
今回、横浜市国民健康保険(以下「国保」といいます。)、神奈川県後期高齢者医療制度(以下「後期」といいます。)での保険証廃止に伴う内容についてお知らせいたします。
紙の保険証は、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただくことができます。
基本事項は、「マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます」に記載されているとおりです。
今後は、適宜このお知らせを更新し、皆様に情報をお知らせします。
用語について
・12月1日以前に交付されている「現行の保険証」は以降「保険証」といいます。
・保険証の利用登録をしているマイナンバーカードは以降「マイナ保険証」といいます。

お知らせ事項

令和7年8月1日以降について

国保、後期の保険証は、令和7年7月31日で有効期限を迎えますが、保険証が交付できないため、マイナ保険証を
“登録をされていない方”には「資格確認書」を交付します。
“登録をしている方”には「資格情報のお知らせ」を発行します。
国保、後期ともにプッシュ型(手続は必要ありません。)で令和7年7月中に郵送します。

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定について

医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、本人が同意することで、限度額適用区分の確認ができるため、限度額適用認定証等の提示は不要になります。(毎年8月の更新申請も不要です)

※以下に該当する方は、限度額適用認定証等の交付申請が必要です。

・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合

・申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合

【後期高齢者医療制度について】

上記の内容は、後期も同様です。

ただし、以下の点につきまして後期は国保と対応が異なりますので、御注意ください。

・限度額適用認定証等の交付は12月2日の保険証廃止に併せて終了となります。

※保険証と同様に、交付されている限度額適用認定証等については、記載されている有効期限まで利用することができます。

・12月2日以降の「負担区分」は、申請に基づき「資格確認書」に記載します。

※過去に、限度額適用認定証等の申請をしている方で、適用の対象者には、来年7月に送付する「資格確認書」に負担区分を記載し送付します。

その他施設の皆様に関係する情報

【要配慮者に係る「資格確認書」の申請について】
国では、「資格確認書」を交付する対象者として、「マイナンバーカードを取得していない者」、「マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない者」等を対象者として想定しておりますが、この他に「介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合」には、申請により「資格確認書」を交付することができる対象者としています。

この申請について、令和6年12月2日から受付開始をいたします。申請の際には

横浜市国民健康保険については、資格確認書交付申請書(ワード:25KB) 記載例(PDF:255KB)
後期高齢者医療制度については、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(エクセル:18KB) 記載例(PDF:171KB)
に必要事項を記入し、本人確認書類の写しを同封の上、お住まいの区へ送付してください。本人や同一世帯の親族以外が代理人で申請する場合、委任状が必要です。
※保険者により、申請書、提出先が異なりますので、申請の際にはご注意ください。

・本人確認書類の写し

委任状(PDF:190KB) 記載例(PDF:342KB)・(成年後見人などの場合は登記事項証明書等の写し) 

本人確認書類の写し(本人以外が代理人で申請する場合、委任者、代理人ともに必要です。)
・運転免許証、マイナンバーカード(写真の掲載がある面のみ)、パスポート等の官公署発行の顔写真付きの書類等

問合せについて

本件についての問合わせ先は、次のとおりです。
※入所者様の個々に関する問い合わせは、健康保険の保険者(国保、後期なら資格を担当している自治体(横浜市では区役所保険年金課))にご確認ください。
・横浜市国民健康保険:健康福祉局保険年金課
・神奈川県後期高齢者医療制度:健康福祉局医療援助
(保険者は「神奈川県後期高齢者医療広域連合」)

お願いではございますが、お問い合わせ等につきましては、以下のメールに送付をお願いします。

メールを送付いただく際は、「施設名」「担当者名」「ご連絡先」をメール本文に必ずご記載ください。
またメールの件名に【施設マイナ保険証】の後に件名をご記載ください。
ご質問いただいた内容は、ご覧いただいている市ホームページに「ご質問への回答」として掲載(掲載まで、1週間位のお時間をいただきます。)いたしますので、そちらをご覧ください。

ご質問への回答(エクセル:14KB)

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このページへのお問合せ

【国民健康保険】健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2422

電話:045-671-2422

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

【後期高齢者医療】健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-2409

電話:045-671-2409

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.jp

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