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住民票の写し・住民票記載事項証明書を窓口で請求する

住民票の写し・住民票記載事項証明書を窓口での請求による取得の手続きです。区役所・行政サービスコーナーで取得することができます。

最終更新日 2024年2月16日

請求について

  • 市内に住民票がある場合は、市内にあるどの区役所・行政サービスコーナーでも請求できます。
  • 本人及び本人と同一世帯員で、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人はコンビニ交付オンライン申請も利用できます。なお、この方法での手数料の減免はありません。
  • 郵送で請求することもできます。

請求できる人

  • 本人
  • 本人と同一世帯員の人
  • 任意代理人(本人または本人と同じ世帯の方からの「委任状」をお持ちの人)
  • 法定代理人(親権者や後見人など法律により代理権を有すると定められた人)

注意事項

  • 住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です。
  • 住民票の除票は本人に限ります
  • 住民票の写しを利用する正当な理由のある人(第三者による請求)は第三者による請求のページをご覧ください。

必要なもの

1. 住民票の写し等請求書

2. 窓口にお越しになる人の本人確認書類

  • 運転免許証
  • パスポート(旅券)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの住民基本台帳カード
  • 在留カードまたは特別永住者証明書

注意事項

3. (任意代理人の場合)委任状

注意事項

  • 本人と同一世帯の人が請求する場合、委任状は不要です。
  • 住民票コードが記載された住民票の写しは、代理人には交付できません。本人の住所あてに送付します。
  • マイナンバーが記載された住民票の写しは、15歳未満の法定代理人及び成年後見人以外の代理人には交付できません。本人の住所あてに送付します。

4. (法定代理人の場合)戸籍証明書等、成年後見登記事項証明書など

戸籍証明書等、成年後見登記事項証明書などが必要です。

5. (住民票記載事項証明書を請求する場合)会社や学校等で指定された用紙

  • 会社や学校等で指定された様式に証明する場合は、指定用紙にあらかじめ記入してお持ちください。
  • 指定用紙がない場合は、横浜市の様式で交付します。(横浜市の様式では、本籍の表示は都道府県名のみです。)

請求場所・時間

横浜市内各区役所の戸籍課

月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで
※祝日・年末年始の休庁時は除く
第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について

行政サービスコーナー

月曜日から金曜日の午前7時30分から午後7時まで
土曜日・日曜日の午前9時から午後5時まで
※祝日・年末年始の休庁時を除く

手数料

1通 300円
※手数料の納付には、現金または電子マネー(交通系、WAON、楽天Edy、nanaco)をご利用いただけます。

注意事項

その他の請求方法

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