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住民票の写し・住民票記載事項証明書を窓口で請求する
住民票の写し・住民票記載事項証明書を窓口での請求による取得の手続きです。区役所・行政サービスコーナーで取得することができます。
最終更新日 2024年5月24日
請求について
請求できる人
- 本人
- 本人と同一世帯員の人
- 任意代理人(本人または本人と同じ世帯の方からの「委任状」をお持ちの人)
- 法定代理人(親権者や後見人など法律により代理権を有すると定められた人)
注意事項
- 住所が同じでも、世帯が別になっている人は委任状が必要です。
- 住民票の除票は本人に限ります。
- 住民票の写しを利用する正当な理由のある人(第三者による請求)は第三者による請求のページをご覧ください。
【重要なお知らせ】
除票など一部の証明書は、令和6年5月26日(日曜日)以降の土曜日・日曜日に行政サービスコーナーにて発行できません。平日(区役所・行政サービスコーナー)または土曜日開庁(区役所)をご利用ください。
必要なもの
1. 住民票の写し等請求書
- 窓口にご用意しています。
- あらかじめ、横浜市電子申請・届出サービスのページ(外部サイト)からダウンロードもできます。
2. 窓口にお越しになる人の本人確認書類
- 運転免許証
- パスポート(旅券)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの住民基本台帳カード
- 在留カードまたは特別永住者証明書
注意事項
- 上記書類をお持ちでない場合、健康保険証、年金手帳又は基礎番号通知書などの本人確認書類を複数点、または口頭などの質問により窓口で本人確認いたします。
- 詳細な本人確認書類の一覧は、戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認についてを参照してください。
3. (任意代理人の場合)委任状
- 見本を参考に本人が作成してください。
- 委任状の見本(PDF:136KB)
注意事項
- 本人と同一世帯の人が請求する場合、委任状は不要です。
- 住民票コードが記載された住民票の写しは、代理人には交付できません。本人の住所あてに送付します。
- マイナンバーが記載された住民票の写しは、15歳未満の法定代理人及び成年後見人以外の代理人には交付できません。本人の住所あてに送付します。
4. (法定代理人の場合)戸籍証明書等、成年後見登記事項証明書など
戸籍証明書等、成年後見登記事項証明書などが必要です。
5. (住民票記載事項証明書を請求する場合)会社や学校等で指定された用紙
- 会社や学校等で指定された様式に証明する場合は、指定用紙にあらかじめ記入してお持ちください。
- 指定用紙がない場合は、横浜市の様式で交付します。(横浜市の様式では、本籍の表示は都道府県名のみです。)
請求場所・時間
横浜市内各区役所の戸籍課
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで
※祝日・年末年始の休庁時は除く
第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について
行政サービスコーナー
月曜日から金曜日の午前7時30分から午後7時まで
土曜日・日曜日の午前9時から午後5時まで
※祝日・年末年始の休庁時を除く
【重要なお知らせ】令和6年5月26日(日曜日)以降、行政サービスコーナーのシステム変更のため、一部の証明書が土曜日・日曜日に行政サービスコーナーにて発行できません。平日(区役所・行政サービスコーナー)または土曜日開庁(区役所)のご利用をお願いします。
手数料
1通 300円
※手数料の納付には、現金または電子マネー(交通系、WAON、楽天Edy、nanaco)をご利用いただけます。
注意事項
- 年金受給のために年金事務所に提出する場合など、法令の規定により手数料を免除できる場合があります。詳細は 戸籍や住民票の証明書の手数料についてのページをご覧ください。
- 新型コロナウイルス感染症に係る融資制度等に必要な証明書(住民票の写し等)は交付手数料が減免されます。新型コロナウイルス感染症に係る融資制度等に必要な証明書(住民票の写し等)の交付手数料の減免(無料)についてをご確認ください。
その他の請求方法
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