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- 住民票の写しを利用する正当な理由のある人による請求(第三者による請求)
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住民票の写しを利用する正当な理由のある人による請求(第三者による請求)
住民票の写しの第三者による請求は、窓口または郵送での請求となります。コンビニ交付およびオンライン申請はご利用になれませんので、ご注意ください。
最終更新日 2024年8月6日
請求できる人
住民票の写しを利用する正当な理由のある人
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
- 上記AからCの方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士等)
- 住民票の写しを利用する正当な理由のある方(本人又は本人と同一世帯員以外の第三者の方)が交付請求する場合は、交付対象者の氏名、住所のほか、住民票の写しの具体的な利用の目的を明らかにする必要があります。また、正当な理由による請求であるかを確認できる資料(契約書の写し、申込書の写し等)や交付対象者との関係性が確認できる資料(戸籍証明等)が必要になる場合があります。
- その明らかにされた利用の目的によって、住民票の写しの交付可否を審査します。
注意事項
- 原則、交付する住民票の写しは、交付対象者の住所、氏名、出生の年月日、男女の別の記載のみです。
- 世帯主の氏名及び続柄、戸籍の表示、国籍等の記載された住民票の写しを必要とする場合は、利用の目的によりその使途を明らかにしてください。
- 交付対象者以外の同一世帯員が記載された(世帯全員など)住民票の写しを必要とする場合も、利用の目的によりその使途を明らかにしてください。
窓口で請求する場合
請求先・取扱時間
横浜市内に住民票がある場合は、いずれの区役所又は行政サービスコーナーでも請求できます。
横浜市内各区役所
月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時まで
第2・第4土曜日の午前9時から正午まで(第2・第4土曜日の区役所窓口開庁について)
※祝日・年末年始は休庁
横浜市内行政サービスコーナー
月曜日から金曜日までの午前7時30から午後7時まで
土・日曜日の午前9時から午後5時まで
※祝日・年末年始は休庁
請求に必要なもの
個人、法人が請求する場合
1.住民票の写し等請求書(窓口用)
- 横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)からダウンロードできます。
- 請求する際には、請求書に住民票の写しの具体的な利用の目的を記載していただきます。また、請求権限を明らかにする資料が必要になる場合があります。
- 法人が請求する場合は、請求書に社印の押印が必要です。
2.窓口に来庁する方の本人確認書類
- 運転免許証
- パスポート(旅券)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの住民基本台帳カード
- 在留カードまたは特別永住者証明書など
3.窓口に来庁する方が代理人及び使者の場合
- 委任状など代理権限を確認できる書類が必要です。
- 法人の場合で、法人の代表者が窓口に来庁される場合は代表者の資格証明書、代表者以外の場合は代表者が作成した委任状又は社員証が必要です。
4.請求権限を確認できる書類
住民票の写しを利用できる方かを確認するため、請求権限を確認できる書類(契約書の写し、戸籍証明等)が必要になる場合があります。
特定事務受任者による職務上請求する場合
1.職務上請求書
- 住民票に写しの利用が正当なものかを判断するため、利用の目的を具体的に記載してください。(裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求は除く。)
- 職務上請求書に職印の押印が必要です。
2.窓口に来庁する方の本人確認書類
- 資格者証
- 補助者証(補助者証がない場合は、特定事務受任者からの委任状)
3.窓口に来庁する方が特定事務受任者から依頼を受けた代理人又は使者の場合のみ
委任状など代理権限を確認できる書類または補助者証
手数料
1通300円
郵送で請求する場合
郵送するもの
個人、法人が交付請求する場合
1.住民票の写し等請求書(郵送用)
横浜市電子申請・届出サービス(外部サイト)からダウンロードできます。
請求書の代わりに「次の事項を明らかにした任意の書面」も可
- 請求者の氏名、住所(法人の場合は、社名、所在地、代表者名、請求担当者の氏名、住所)
- 法人が請求する場合は、請求書に社印の押印が必要です。
- 交付対象者の氏名、住所
- 利用の目的
- 請求する際には、請求書に住民票の写しの具体的な利用の目的を記載していただきます。また、請求権限を明らかにする資料の提出が必要になる場合があります。
- 請求書には、署名又は記名、押印が必要です。法人の場合は、代表者名印の押印が必要です。
- 鉛筆等、文字を消すことができる筆記具は使用しないようお願いします。
- 日中連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。(書類や請求内容の不明な点について、お問い合わせをすることがあります。なお、電話番号の記入がなく問い合わせができない場合等は、返却させていただく場合がありますのでご注意ください。)
2.請求する方の本人確認書類の写し
- 運転免許証
- パスポート(旅券)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または写真付きの住民基本台帳カード
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 健康保険証など
※健康保険証の写しを送付いただく際は、保険者番号と被保険者記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにして、送付してください。
3.請求する方が代理人又は使者である場合
- 委任状など代理権限を確認できる書類が必要です。
- 法人の場合で、法人の代表者が請求する場合は代表者の資格証明書、代表者以外の場合は代表者が作成した委任状又は社員証の写しが必要です。
4.請求権限を確認できる書類
住民票の写しを利用できる方かを確認するため、請求権限を確認できる書類(契約書の写し、戸籍証明等)が必要になる場合があります。
5.送付先を確認できる書類の写し
- 個人の場合は、本人確認書類に送付先が記載されている場合は省略できます。
- 法人の場合は、登記事項証明書の写し、所在地が記載された社員証、会社案内、ホームページ等写しが必要です。
6.手数料
1通300円
定額小為替・普通為替、または現金書留で送付してください。
注意事項
- 定額小為替・普通為替は、お釣りが出ないように、手数料と同額を送付していただくようお願いします。
- 定額小為替・普通為替の「指定受取人」の欄は、空欄のまま送付してください。
- 定額小為替・普通為替の有効期間は、発行の日から6か月です。残りの有効期間が一週間程度あるものを送付していただくようお願いします。
7.返信用封筒
- 返信先住所を記入し、切手を貼付してください。
- 返信用封筒作成時には、切手の金額にご注意ください。料金が不足する場合は、「不足料金受取人払」により返送します。
- 詳しくは、郵送料を参照ください。
特定事務受任者による職務上請求する場合
1.職務上請求書
- 職務上請求書に職印の押印が必要です。
- 住民票に写しの利用が正当なものかを判断するため、利用の目的を具体的に記載してください。(裁判・訴訟手続きや紛争処理手続きについての代理事務に使用するための請求は除く。)
- 利用の目的など請求内容に不明な点がある場合について、お問い合わせをすることがあります。
2.請求者の本人確認書類の写し
- 資格者証
- 補助者証(補助者証がない場合は、特定事務受任者からの委任状)
3.特定事務受任者から依頼を受けた代理人のみ
委任状など代理権限を確認できる書類又は補助者証の写しが必要です。
4.手数料
1通300円
定額小為替・普通為替、または現金書留で送付してください。
注意事項
- 定額小為替・普通為替は、お釣りが出ないように、手数料と同額を送付していただくようお願いします。
- 定額小為替・普通為替の「指定受取人」の欄は、空欄のまま送付してください。
- 定額小為替・普通為替の有効期間は、発行の日から6か月です。残りの有効期間が一週間程度あるものを送付していただくようお願いします。
5.返信用封筒
- 返信先住所を記入し、切手を貼付してください。
- 返信用封筒作成時には、切手の金額にご注意ください。料金が不足する場合は、「不足料金受取人払」により返送します。
- 詳しくは、郵送料を参照ください。
郵送料
返信用封筒作成時には、切手の金額にご注意ください。料金が不足する場合は、「不足料金受取人払」により返送します。
基本料金
- 定型郵便物25gまで 84円
- 定型郵便物50gまで 94円
速達や簡易書留等のオプションサービス
速達や簡易書留等の郵便サービスをご希望の場合は、別途、料金がかかります。送付された返信用封筒で返送しますので、必要な分の切手を貼ってください。料金の詳細は、日本郵便株式会社のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
ご利用いただけない郵便サービス
戸籍証明や住民票の写しなどの証明書は信書に該当する文書です(総務省 信書のガイドライン(外部サイト))。そのため、日本郵便のゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、クリックポストはご利用いただけません。返信にこれらのサービスをご指定いただいた場合は、改めて切手を貼った返信用封筒をご送付いただくこととなりますのでご注意ください。
国外からの請求
国際スピード郵便(EMS)での返信をご希望の場合は、その旨を請求書に明記してください。その場合、当センターで国際スピード郵便(EMS)専用封筒を用意しますので、手数料・郵送料に専用封筒代51円を追加した金額を送付ください。(返信用封筒の同封は必要ありません)。
詳細は、国外からの戸籍証明の郵送請求についてをご覧ください。
郵送先(横浜市郵送請求事務センター)
〒231-8307
横浜市中区桜木町1丁目1番地56
横浜市郵送請求事務センター
受取までの日数
- 郵送による請求では、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。
- 投函してから証明書がお手元に届くまで、通常10日程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。
- お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便ご利用をご検討ください。
- 一度に複数の証明書を申請された場合や、書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合などは、証明書作成に日数を要します。通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。
このページへのお問合せ
(郵送請求に関する問合せ)横浜市郵送請求事務センター(全ての区の証明書を一括で取り扱っています)
電話:045-222-4900
電話:045-222-4900
ファクス:045-222-4916
【住民票の写しの請求方法等について】
ページID:783-970-442