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水質

最終更新日 2024年1月23日

水質について

Q
1.水に色が付いている・異物が出る
A

水が白い場合、透明な容器にそそぎ、しばらく放置してみて下さい。沈でん物がなく、下から透明になっていく場合、水道水中の空気が細かい気泡となり、水が白く見えたと考えられます。この場合、飲用に差し支えありません。沈でん物があり透明にならない場合は、飲用を止めて、水道局お客さまサービスセンターにお電話ください。水質検査に伺います。
赤い水は鉄管(亜鉛めっき鋼管)を使用していると出る場合があります。バケツ1杯程度流して透明になるようであれば飲用に差し支えありません。ご心配であれば、水質検査にお伺いします。
黒や青い水が出る場合、飲用を止めてご連絡ください。水道局による水質検査は、無料です。

【よくある異物の例1】
特徴

黒色で浮遊しやすく、破片状や粒状の異物

黒色異物の拡大写真

原因

蛇口周りなどに使用されている黒ゴムパッキンが劣化したものであると考えられます。
主成分はエチレン-プロピレン‐ジエンゴム(EPDM)であり、誤って飲み込んでも体に害はありません。

対策

暫定的な対策として、蛇口にフィルター等を取り付ける方法があります。
根本的な解決方法としては、パッキンの交換が必要です。


【よくある異物の例2】
特徴

茶色または黒色で沈みやすく、破片状や粒状の異物

茶色異物の拡大写真

原因

水道管(給水管、配水管)が劣化して発生した鉄さびであると考えられます。
少量を誤って飲み込んでも体に害はありません。

対策

暫定的な対策として、蛇口にフィルター等を取り付ける方法があります。
根本的な解決方法としては、水道管の取替え、洗浄等の方法があります。


【よくある異物の例3】
特徴

黄緑色・緑白色の異物

黄緑色ひも状異物の拡大写真

緑白色破片状異物の拡大写真

インナーホース内面劣化の写真


原因

シャワーヘッド型給水栓等のインナーホース内面の劣化であると考えられます。
破片状、膜状、ひも状のもの等があります。
主成分はポリエチレンやポリプロピレンであり、誤って飲み込んでも体に害はありません。

対策

暫定的な対策として、蛇口にフィルター等を取り付ける方法があります。
根本的な解決方法としては、ホースの交換が必要です。

Q
2.水道水は安全ですか
A

水道水には、国により安全性を十分考慮した水道水質基準が定められており、全国の水道事業者にその遵守と検査が義務付けられています。
水道水の水質基準は水道法第4条により、病原生物に汚染されていないことや、有毒物質を含まないことなどの6つの要件が挙げられています。この具体的な基準として、水質基準に関する省令において51項目の基準値が定められています。
横浜市では、国の基準よりも厳しい「水質管理値」を独自に設定するとともに、水源から蛇口まで適切に水質管理を行うことで、「安全で良質な水」をお客さまに供給しています。

Q
3.水道の水質が気になるのですが、水質検査はしてもらえますか
A

水道局では、水質検査をご希望されるお客さまのお宅に出向き、蛇口での水質検査を無料で行います。
お申し込みは水道局お客さまサービスセンターまでお願いします。
なお、大規模なマンション・ビル等で、受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるもの等、専用水道に該当する場合は、水道の管理について技術上の業務を担当する水道技術管理者が設置されていることから、この水質検査の対象外となります。

Q
4.鉛製給水管について
A

ご家庭の給水管に鉛製給水管が使われている場合、滞留した水道水に微量の鉛が溶け出る可能性があります。朝一番の水は飲用以外にお使いください。その後の流水については、飲用しても健康上の問題はありません。

Q
5.集合住宅に住んでいますが、貯水槽等の衛生管理は大丈夫ですか。
A

マンション・ビルなどにおける受水槽から蛇口までの給水設備に関する管理や水質については、健康福祉局(当時)の所管でした。しかし、管理の不徹底による衛生上の問題も発生していることから、平成13年6月に水道法が改正され、水を供給している水道局でも、貯水槽水道の管理について関与することとなりました。
横浜市では、平成14年12月に水道条例を改正し次のような対応を行っています。
(1)貯水槽水道の利用者(住民の方)からの請求に応じ、水道局が各戸の蛇口で水質検査を無料で行い、その結果をお知らせする。
(2)蛇口での水質検査の結果、水質の安全性に問題がある場合は、医療局と連携し、受水槽での水質検査及び点検を合同で実施、貯水槽水道の管理について必要があると認められた場合は、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告を行います。水質検査は、水道法施行規則には含まれていませんが、
(i)水質に対する利用者の関心が高いこと
(ii)戸建等の利用者とサービスの均等化を図ること
(iii)貯水槽水道の管理状況を判断するためには水質検査が必要であることなどを考慮し、本市独自の対応として条例化しました。
なお、水道法や医療局所管の条例(「横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」)などに基づく、貯水槽水道設置者の管理責任の内容には、変更ありません。
ただし、大規模なマンション・ビル等で、受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるもの等、専用水道に該当する場合は、水道の管理について技術上の業務を担当する水道技術管理者が設置されていることから、この水質検査の対象外となります。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

このページへのお問合せ

水道局浄水部水質課

電話:045-371-5656

電話:045-371-5656

ファクス:045-371-6942

メールアドレス:su-suishitsu@city.yokohama.jp

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