水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ
電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください
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最終更新日 2025年1月8日
水道水には、国により安全性を十分考慮した水道水質基準が定められており、全国の水道事業者にその遵守と検査が義務付けられています。
水道水の水質基準は水道法第4条により、病原生物に汚染されていないことや有毒物質を含まないことなど6つの要件が挙げられています。具体的には、水質基準に関する省令において51項目の基準値が定められています。水質基準については、水質検査項目のページにある水質基準51項目の解説(PDF)、又は水質検査計画のページにある同名ファイル(PDF)の19ページをご覧ください。
横浜市では、国の基準よりも厳しい「水質管理値」を独自に設定するとともに、水源から蛇口まで適切に水質管理を行うことで、安全で良質な水をお客さまに供給しています。
水源や取水場所などは、横浜市の水源のページの同名ファイル(PDF)をご覧ください。給水区域については、水質検査結果のページの図、又は同ページの給水栓(蛇口)検査結果のファイル(エクセル)をご覧ください。
3つの浄水場のそれぞれの入口及び出口、市内の公園などの決まった15か所の蛇口などで定期的に水質検査を行っています。また、市内全域に水道計測設備を43台設置し、「色度」、「濁度」、「残留塩素」を毎日24時間連続で検査しています。詳しくは水質検査結果のページをご覧ください。
水質検査結果のページにある給水栓(蛇口)と浄水場のそれぞれの検査結果のファイル(エクセル)をご覧ください。
水道水質基準のページにある水質基準51項目の解説(PDF)をご覧ください。
水質検査結果のページにある給水栓(蛇口)検査結果ファイルの39番目「カルシウム、マグネシウム等(硬度)」をご覧ください。
検査結果については有機フッ素化合物(PFAS)の検査結果を、よくあるご質問とその回答については有機フッ素化合物(PFAS)についてのページをご覧ください。
水道局では、水質検査をご希望されるお客さまのお宅に出向き、蛇口での水質検査を無料で行います。
お申し込みは水道局お客さまサービスセンターまでお願いします。
なお、大規模なマンション・ビル等で、受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるもの等、専用水道に該当する場合は、水道の管理について技術上の業務を担当する水道技術管理者が設置されていることから、この水質検査の対象外となります。
下のような例があります。ご心配であれば水質検査申し込みをご検討ください。
特徴 | 黒色で浮遊しやすく、破片状や粒状の異物 |
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原因 | 蛇口周りなどに使用されている黒ゴムパッキンが劣化したものであると考えられます。 |
対策 | 暫定的な対策として、蛇口にフィルター等を取り付ける方法があります。 |
特徴 | 茶色または黒色で沈みやすく、破片状や粒状の異物 |
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原因 | 水道管(給水管、配水管)が劣化して発生した鉄さびであると考えられます。 |
対策 | 暫定的な対策として、蛇口にフィルター等を取り付ける方法があります。 |
特徴 | 黄緑色・緑白色の異物 |
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原因 | シャワーヘッド型給水栓等のインナーホース内面の劣化であると考えられます。 |
対策 | 暫定的な対策として、蛇口にフィルター等を取り付ける方法があります。 |
ご家庭の給水管に鉛製給水管が使われている場合、滞留した水道水に微量の鉛が溶け出る可能性があります。朝一番の水は飲用以外にお使いください。その後の流水については、飲用しても健康上の問題はありません。
マンション・ビルなどにおける受水槽から蛇口までの給水設備に関する管理や水質については、健康福祉局(当時)の所管でした。しかし、管理の不徹底による衛生上の問題も発生していることから、平成13年6月に水道法が改正され、水を供給している水道局でも、貯水槽水道の管理について関与することとなりました。
横浜市では、平成14年12月に水道条例を改正し次のような対応を行っています。
(1)貯水槽水道の利用者(住民の方)からの請求に応じ、水道局が各戸の蛇口で水質検査を無料で行い、その結果をお知らせする。
(2)蛇口での水質検査の結果、水質の安全性に問題がある場合は、医療局と連携し、受水槽での水質検査及び点検を合同で実施、貯水槽水道の管理について必要があると認められた場合は、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告を行います。水質検査は、水道法施行規則には含まれていませんが、
(i)水質に対する利用者の関心が高いこと
(ii)戸建等の利用者とサービスの均等化を図ること
(iii)貯水槽水道の管理状況を判断するためには水質検査が必要であることなどを考慮し、本市独自の対応として条例化しました。
なお、水道法や医療局所管の条例(「横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」)などに基づく、貯水槽水道設置者の管理責任の内容には、変更ありません。
ただし、大規模なマンション・ビル等で、受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるもの等、専用水道に該当する場合は、水道の管理について技術上の業務を担当する水道技術管理者が設置されていることから、この水質検査の対象外となります。
電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください
水道局浄水部水質課
電話:045-371-5656
電話:045-371-5656
ファクス:045-371-6942
メールアドレス:su-suishitsu@city.yokohama.lg.jp
ページID:409-406-790