水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ
電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください
最終更新日 2020年5月8日
水が白い場合、透明な容器にそそぎ、しばらく放置してみて下さい。沈でん物がなく、下から透明になっていく場合、水道水中の空気が細かい気泡となり、水が白く見えたと考えられます。この場合、飲用に差し支えありません。沈でん物があり透明にならない場合は、飲用を止めて、水道局お客さまサービスセンターにお電話ください。水質検査に伺います。
赤い水は鉄管(亜鉛鋼管)を使用していると出る場合があります。バケツ1杯程度流して透明になるようであれば飲用に差し支えありません。ご心配であれば、水質検査にお伺いします。
黒や青い水が出る場合、飲用を止めてご連絡ください。異物が出る場合も同様です。水道局による水質検査は、無料です。
特徴 | 黒色で浮遊しやすく、破片状や粒状の異物 |
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原因 | 蛇口周りなどに使用されている黒ゴムパッキンが劣化したものであると考えられます。 |
対策 | 暫定的な対策として、蛇口にフィルター等を取り付ける方法があります。 |
特徴 | 茶色で沈みやすく、破片状や粒状の異物 |
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原因 | 水道管(給水管、配水管)が劣化して発生した鉄さびであると考えられます。 |
対策 | 暫定的な対策として、蛇口にフィルター等を取り付ける方法があります。 |
特徴 | 黄緑色・緑白色の異物 |
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原因 | シャワーヘッド型給水栓等のインナーホース内面の劣化であると考えられます。 |
対策 | 暫定的な対策として、蛇口にフィルター等を取り付ける方法があります。 |
水道水には、国により安全性を十分考慮した水道水質基準が定められており、全国の水道事業者にその遵守と検査が義務付けられています。
水道水の水質基準は水道法第4条により、病原生物に汚染されていないことや、有毒物質を含まないことなどの6つの要件が挙げられています。この具体的な基準として、水質基準に関する省令において51項目の基準値が定められています。
横浜市では、国の基準よりも厳しい「水質管理値」を独自に設定するとともに、水源から蛇口まで適切に水質管理を行うことで、「安全で良質な水」をお客さまに供給しています。
水道局では、水質検査をご希望されるお客さまのお宅に出向き、蛇口での水質検査を無料で行います。
お申し込みは水道局お客さまサービスセンターまでお願いします。
なお、大規模なマンション・ビル等で、受水槽の有効容量が100立方メートルを超える場合(一部除く)は、技術管理者が配置されており、定期的な清掃がされていることから、この水質検査の対象外となります。
石綿セメント管(アスベスト管)は価格が安く加工しやすいことから、国内では昭和初期から使用されてきました。
しかし、石綿セメント管は経年劣化が早く、漏水の大きな原因となっていたので、昭和43年から順次取り替えを進めたため、現在、横浜市の水道管に石綿セメント管は使われておりません。
なお、厚生労働省では、アスベストは、呼吸器からの吸入に比べ経口摂取に伴う毒性はきわめて小さく、また、水道水中のアスベストの存在量は問題となるレベルにないことから、水質基準の設定を行っていません。
世界保健機構(WHO)の飲料水水質ガイドラインにおいても、飲料水中のアスベストについては、「健康影響の観点からガイドライン値を定める必要がないと結論できる」としています。
ご家庭の給水管に鉛製給水管が使われている場合、滞留した水道水に微量の鉛が溶け出る可能性があります。朝一番の水は飲用以外にお使いください。その後の流水については、飲用しても健康上の問題はありません。
マンション・ビルなどにおける受水槽から蛇口までの給水設備に関する管理や水質については、健康福祉局の所管でした。しかし、管理の不徹底による衛生上の問題も発生していることから、平成13年6月に水道法が改正され、水を供給している水道局でも、貯水槽水道の管理について関与することとなりました。
横浜市では、平成14年12月に水道条例を改正し次のような対応を行っています。
(1)貯水槽水道の利用者(住民の方)からの請求に応じ、水道局が各戸の蛇口で水質検査を無料で行い、その結果をお知らせする。
(2)蛇口での水質検査の結果、水質の安全性に問題がある場合は、健康福祉局と連携し、受水槽での水質検査及び点検を合同で実施、貯水槽水道の管理について必要があると認められた場合は、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告を行います。水質検査は、水道法施行規則には含まれていませんが、
(i)水質に対する利用者の関心が高いこと
(ii)戸建等の利用者とサービスの均等化を図ること
(iii)貯水槽水道の管理状況を判断するためには水質検査が必要であることなどを考慮し、本市独自の対応として条例化しました。
なお、水道法や健康福祉局所管の条例(「横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」)などに基づく、貯水槽水道設置者の管理責任の内容には、変更ありません。
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