水道局関係者を装った不審な訪問や電話、メールにご注意ください
- 横浜市全域で、水道局の職員や委託事業者などの水道局関係者を装い、水道局から指示や依頼を受けていると言って、ご自宅などへ訪問する不審者や、不審な電話の情報が寄せられています。また、不審なメールが送られてきたという情報も寄せられています。
- 水道局では以下のようなことはしていません。ご注意ください。
- ご依頼のない配管などの調査や水質検査
- 家の中の水道管の修理や調査、作業代金の請求
- 浄水器などの訪問販売・レンタル・あっせん
- メールでの未払いの水道料金の請求や断水のお知らせ
- 水道に関することで訪問があった場合には、必ず身分証の提示を求め確認してください。
また、不審な点がある場合には家の中に入れたり、すぐに契約や金銭の支払い等はせず、水道局お客さまサービスセンターへご連絡ください。不審なメールが届いた場合には、メールを開かずに削除してください。
- 水道局お客さまサービスセンター
電話:045-847-6262 - ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください
「水道局から依頼されて、古い水道管の漏水調査に来ました。」と訪問があった。
水道局や委託事業者を名乗り「コップ1杯の水を用意してもらい水質検査をする。」という電話があり、後日訪問があった。コップの水に機械を入れ、「サビがあり水質が良くない。」と言い、宅内の水道管洗浄を勧められ、費用の見積もりを提示された。
「水道局です。水質検査に来ました。」と言って、蛇口の水をコップに入れ、そこに薬品を入れたらピンク色(※1)になった。「この水は良くないから、浄水器を付けたほうが良い。」と言われ、浄水器の購入やリースを勧められ、金額を提示された。
- 水道局では、お客さまからのご依頼のない水質検査は行っていません。(事前に周知した場合を除きます)
- また、浄水器やウォーターサーバーなどの訪問販売・レンタル・あっせんはしません。
- (※1)水道水がピンク色になったのは、消毒用の塩素と薬品が反応したためです。水質の異常ではありません。
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- 商品やサービスの契約トラブルでお困りの場合は、
横浜市消費生活総合センター - 電話:045-845-6666
- ファクス:045-845-7720
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「水道局です。今月は水道料金を現金で集金することになりました。」と訪問してきて集金された。
- 水道局では、原則として訪問による料金徴収はしていません。
- 未納料金の徴収で訪問する場合は、あらかじめ文書(給水停止のお知らせ等)で連絡しています。
「水道料金が未納のため、給水を停止します。」や「大規模断水を行います。」というメールが送られてきた。
- 水道局では、メールで「未払いの水道料金の請求」や「断水のお知らせ」などは行っていません。
- 不審なメールが届いた場合にはメールを開かずに削除してください。
誤ってメール内に記載されているリンクにアクセスした場合には、個人情報やクレジットカード情報等は入力しないでください。 - また、不審メール内に記載されているリンクにアクセスしてしまったとのご相談も寄せられています。リンク先にて、誤って個人情報やクレジットカード情報等を入力してしまった場合には、直ちにクレジットカード会社及び警察にご相談ください。
「水道局から依頼されて、下水マスの点検に来ました。」と訪問があった。
- 水道局では、下水道や排水設備に関する訪問は行っていません。
- 横浜市が行う下水道工事のため、市の職員や委託事業者が宅地内の検査や調査に伺う場合は、身分証明書を提示します。
不審に感じたときは、各区土木事務所にお問合せください。
各区土木事務所一覧
下水・排水設備の点検商法にご注意ください
- 水道局職員は、職員証を携帯しています。委託事業者や請負工事事業者等が、水道メーター検針やメーター取替等で訪問する場合には、委託証明書や水道局が発行した身分証明書を携帯しています。
- 水道に関することで訪問があった場合には、必ず身分証の提示を求め確認してください。
水道メーター検針員および料金整理員
水道メーター取替について
- 不審な点があったり、少しでも「おかしいな?」と思ったら、水道局お客さまサービスセンターへお問い合わせください。
水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ