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最終更新日 2026年4月8日
検査結果は、水道水中の有機フッ素化合物の検査結果についてのページをご覧ください。
有機フッ素化合物とは、炭素とフッ素の結合を持つ有機化合物です。このうちペルフルオロアルキル化合物とポリフルオロアルキル化合物を合わせてPFASと呼び、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)やPFOA(ペルフルオロオクタン酸)など、一万種類以上の物質が存在するとされています。PFOSやPFOAは、はっ水剤、消火剤、コーティング剤等に用いられており、環境中で分解されにくく、蓄積性が高い物質です。
なお、水質基準項目にある「フッ素及びその化合物」は、フッ素とナトリウムなどの無機物が結合した物質であり、フッ素と炭素(有機物)が結合した有機フッ素化合物とは異なるものです。
国際的な評価としては、令和5年12月にWHO(世界保健機関)の専門組織であるIARC(国際がん研究機関)が、PFASの発がん性の評価について、PFOAを「発がん性がある」、PFOSを「発がん性の可能性がある」に分類しました。
一方、国内の評価として、令和6年6月に内閣府食品安全委員会がとりまとめた評価によると、「一般的な国民の食生活から食品を通じて摂取される程度のPFOS及びPFOAによっては、著しい健康影響が生じる状況にはない」とされています。
報道等によりますと、国内では過去にPFAS含有の泡消火剤を保有・使用していた飛行場の周辺や、PFASの製造・使用実績のある工場周辺の地下水などから検出が報告されています。
PFASのうち「PFOS及びPFOA」が、令和8年4月1日に水質基準項目に設定されました。基準値は、PFOSとPFOAの合算で50ng/L(1リットル当たり50ナノグラム(注1))以下に設定されています。なお、この基準値を満たしている水であれば、体重50キログラムの人が、毎日2リットルの水を生涯にわたって飲用したとしても、健康に対する有害な影響が現れないとされています。
また、PFOS、PFOA以外では、令和3年4月1日から国の要検討項目(注2)に設定されているPFHxSのほかに7物質を加えた8物質が、「要検討PFAS」(注3)として新たに令和7年6月30日に要検討項目に設定されました。なお、目標値は設定されていません。
横浜市では、平成23年度以降、市内の3浄水場の水道水及び水道原水(浄水処理を行う前の水)のPFASのうち、PFOS及びPFOAを測定しています。これまで水道水、水道原水ともに水質基準値50ng/Lを超過したことはありません。また、令和7年度からは、「要検討PFAS」の8物質を含めた合計16物質の測定を行っています(現時点で「PFOS及びPFOA」以外の項目に水質基準値等は設定されていません)。
検査結果は水道水中の有機フッ素化合物の検査結果についてのページをご覧ください。
水質事故に対しては、近隣の事業体と連携し、事故情報を速やかに取得、共有し、対応に当たっています。
万が一、PFASを含む水が浄水場に流入した場合においても、浄水場において活性炭で処理することが可能です。
なお、横浜市では、浄水場の定期水質検査で年に4回(相模川の下流域で取水している小雀浄水場では年に24回)の測定を実施して、平常時から水質の監視に努めています。
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環境省ウェブページ(有機フッ素化合物(PFAS)について)(外部サイト)
簡易水道事業、専用水道等の管理におけるPFOS及びPFOAの水質検査回数については、国土交通省ウェブページ(外部サイト)の「水道事業者等によるPFOS及びPFOA対応マニュアル」をご参照ください。
水道局浄水部水質課
電話:045-371-5656
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