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水道水中の有機フッ素化合物(PFAS)について

最終更新日 2024年10月4日

検査結果は、水道水中の有機フッ素化合物の検査結果についてのページをご覧ください。

水道水中の有機フッ素化合物について

Q
1.有機フッ素化合物とは、どういうものですか
A

有機フッ素化合物とは、炭素とフッ素の結合を持つ有機化合物であり、その総称をPFAS(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)と呼んでいます。有機フッ素化合物の代表的なものとして、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)とPFOA(ペルフルオロオクタン酸)があります。PFOS及びPFOAは、撥水剤、消火剤、コーティング剤等に用いられており、環境中で分解されにくく、蓄積性が高い物質です。また、同じ有機フッ素化合物で、PFOS及びPFOAと同様の性質を持ち、その代替品として使用されるPFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)があります。
なお、水質基準項目にある「フッ素及びその化合物」は、フッ素とナトリウムなどの無機物が結合した物質であり、フッ素と炭素(有機物)が結合した有機フッ素化合物とは異なるものです。

Q
2.有機フッ素化合物はどのような場所で検出されていますか
A

報道等によりますと、国内では過去に有機フッ素化合物含有の泡消火剤を保有・使用していた飛行場の周辺や、有機フッ素化合物の製造・使用実績のある工場周辺の地下水などから検出が報告されています。

Q
3.水道水中の有機フッ素化合物の基準はありますか
A

令和2年4月1日から、水道水中のPFOS及びPFOAは、国の水質管理目標設定項目(暫定目標値:PFOSとPFOAの合算で50ng/L以下)に設定されました。また、有機フッ素化合物のPFHxSについても、国により令和3年4月1日に要検討項目として位置づけられました。目標値は設定されていません。

  • 水質管理目標設定項目とは、水道水中での検出の可能性があるなど、水質管理上留意すべき項目です。将来にわたり水道水の安全性の確保などに万全を期する見地から目標値が設定されています。
  • 要検討項目とは、毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明などの理由から水質基準項目および水質管理目標設定項目に分類できない項目です。
Q
4.水道水中の有機フッ素化合物の暫定目標値(50ng/L)はどのような考え方で設定されていますか
A

50ng/Lは、体重50kgの人が、1日当たり2Lの水を一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと考えられる値です。

PFOSとPFOAについて、ここ数年で行われたリスク評価の中から妥当と考えられる耐容一日摂取量(TDI:20ng/kg/day)を用いて、体重50kgの人が1日あたり2Lの水道水を一生涯飲用するという条件において計算すると、PFOSとPFOAの評価値はそれぞれ50ng/Lとなります。なお、摂取量全体に占める水道水からの寄与を示す割当率は10%として計算しています。

さらに、安全側の観点からPFOSとPFOAの合計値として50ng/Lを暫定目標値としています。

Q
5.日本でのPFOS・PFOAに対する規制状況はどうなっていますか
A

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」において、製造・輸入・使用等が制限されています。PFOSについては、平成22年4月に第一種特定化学物質に指定され、製造・輸入・使用等が禁止されました。また、PFOAについても、令和3年10月22日から同様の措置が講じられました。さらに、PFHxSについても、令和5年11月28日に閣議決定され、令和6年2月に指定されました。

Q
6.海外でのPFOS・PFOAに対する規制状況はどうなっていますか
A

PFOS・PFOAの製造・使用・輸出入については、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」で国際的に規制されています。
また、各国で飲料水中のPFOS・PFOAについて目標値を設けています。
イギリス及びドイツでは、PFOSについて100ng/L、PFOAについて100ng/Lが設定されています。アメリカではPFOS・PFOAの合計値で70ng/Lと設定されており、令和5年3月には新たな規制値案としてPFOS、PFOAそれぞれで4ng/Lが示されましたが、最終的な規制値は決定していません。
WHO(世界保健機関)は「飲料水水質ガイドライン」の改訂に向け、飲料水中のPFOS・PFOAの暫定ガイドライン値をそれぞれ100ng/L、これらを含むPFAS全体(全ての有機フッ素化合物)の合計の暫定ガイドライン値を500ng/Lとする方針を示しています。しかし、正式なガイドライン値は、毒性評価に用いる確実性のある指標が定まっていないことなどから、現状算出できないとしています。

Q
7.有機フッ素化合物を摂取すると健康に影響はありますか
A

国の調査では、動物実験や海外での事例により、有機フッ素化合物を継続的に多量に摂取した場合、発がん性や甲状腺異常などの健康影響の可能性が報告されていますが、国際的にも科学的な知見が不十分です。国においても、引き続き毒性評価の情報収集、検出状況の把握を進めることとしています。
なお、環境省が作成した「PFOS、PFOAに関するQ&A(令和5年7月)」によると、国内において、有機フッ素化合物の摂取が主たる要因とみられる個人の健康被害が発生したという事例は確認されておりません。

Q
8.水道水中の有機フッ素化合物の検査結果はどうなっていますか
A

横浜市では、平成23年度以降、有機フッ素化合物のPFOS及びPFOAについて、市内の3浄水場の水道水及び水道原水(浄水処理を行う前の水)を測定しています。これまで水道水、水道原水ともに暫定目標値を超過したことはありません。
なお、国内の地下水等で検出された報告がありますが、横浜市では河川やダム湖の水を水源としています。
検査結果は水道水中の有機フッ素化合物の検査結果についてのページをご覧ください。

Q
9.水道水中の有機フッ素化合物に対してどのように対応していきますか
A

水中からの有機フッ素化合物の除去方法として、粉末活性炭や粒状活性炭、イオン交換樹脂、NF膜やRO膜による処理が一般的となっています。
横浜市では、定期水質検査で年に4回の測定を実施していることに加え、近隣の事業体と連携し、検出状況の情報交換をしています。これまで、横浜市の浄水場では暫定目標値を超過したことはありませんが、高い濃度が検出された場合、取水地点や浄水場原水の監視を強化し、必要に応じて活性炭を注入して除去するなど、有機フッ素化合物を低減するための対応をとります。
また、相模川下流域における有機フッ素化合物のリスクに備え、粉末活性炭による原水中の有機フッ素化合物の除去性評価実験を実施し、PFOSとPFOAの合計が約300ng/L程度の原水であれば、小雀浄水場における粉末活性炭注入により、水質管理目標設定項目の暫定目標値50ng/L以下に処理可能であることを確認しています。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

このページへのお問合せ

水道局浄水部水質課

電話:045-371-5656

電話:045-371-5656

ファクス:045-371-6942

メールアドレス:su-suishitsu@city.yokohama.lg.jp

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