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最終更新日 2024年10月4日
それぞれの項目の基準値などは、環境省ウェブページ(外部サイト)をご参照ください。
水道法では、水道により供給される水が備えるべき水質の要件として51項目に水質基準を定めています。
水道事業者が供給する水道水は、この基準に適合したものでなければなりません。
水質基準項目は、健康に関する項目と水道水が有すべき性状に関する項目に分かれます。
人が水道水を生涯(一般に70年)にわたって飲用しても健康への影響が生じないように基準が設定されています。
水道水を生活用水として利用する際に色や濁り、においなどの障害が生じないように、または、腐食性など水道施設の管理上の障害が生じないように基準が設定されています。
水道水に一定の検出はあるが、毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、または、現在まで水道水中では水質基準とするような濃度で検出されていないが、今後、これまで以上の濃度で検出される可能性があるものなど水質管理上留意すべき項目として、将来にわたり水道水の安全性の確保などに万全を期する見地から目標値が設定されています。
毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明などの理由から水質基準項目および水質管理目標設定項目に分類できない項目です。
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