水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ
電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
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最終更新日 2019年2月12日
水道により供給される水が備えるべき要件として、水道法第4条に基づき設定されています。
など、人の健康確保および生活利用上の要請から水質基準項目の基準値が設定されています。
水道水に一定の検出はあるが、毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、または、現在まで水道水中では水質基準とするような濃度で検出されていないが、今後、これまで以上の濃度で検出される可能性があるものなど水質管理上留意すべき項目として、将来にわたり水道水の安全性の確保などに万全を期する見地から目標値が設定されています。
毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明などの理由から水質基準項目および水質管理目標設定項目に分類できない項目です。
水質基準項目などの各項目および基準値などについては、以下の厚生労働省ウェブページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/kijunchi.html(外部サイト)
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