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水道水質基準

最終更新日 2025年1月8日

水道水の水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令で定められています。「水質基準項目」は51項目定められています。
この他に「水質管理目標設定項目」として27項目、「要検討項目」として46項目定められています。

水質基準体系の図


水質基準項目

水道水は、水質基準に適合したものでなければならず、水道法により、検査が義務付けられています。
水質基準項目は、51項目定められており、健康に関する項目水道水が有すべき性状に関する項目に分かれます。

健康に関する項目

人が水道水を生涯(一般に70年)にわたって飲用しても健康に影響がないように基準が設定されています。

水道水が有すべき性状に関する項目

水道水を生活用水として利用する際に色や濁り、においなどの障害が生じないように、または、腐食性など水道施設の管理上の障害が生じないように基準が設定されています。

水質基準51項目の解説

水質基準51項目それぞれの基準値や解説を掲載した資料です。

水質管理目標設定項目

毒性の評価が暫定的である、現在まで水道水中では水質基準とするような濃度で検出されていないなどにより、水質基準とされていないものの、水質管理上留意すべき項目として、目標値が設定されています。

要検討項目

毒性評価が定まらないことや、浄水中の存在量が不明などの理由から水質基準項目および水質管理目標設定項目に分類できない項目です。

関連リンク

それぞれの項目の具体的な基準値などが掲載されています。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
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このページへのお問合せ

水道局浄水部水質課

電話:045-371-5656

電話:045-371-5656

ファクス:045-371-6942

メールアドレス:su-suishitsu@city.yokohama.lg.jp

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