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公募型行為許可制度の本格適用(公園と行為の一覧)
公募型行為許可制度とは、公益性を確保することを条件に、公園で民間事業者等が、自ら主催し、そのアイデアを活用したイベント等を行うことができるようにする制度のことです。確保する公益性として、公園はいつでも誰もが自由に利用できるオープンスペースであることを鑑み、①当該行為(イベント等)の参加者、②他の公園利用者、③周辺地域、④本市、にメリットがあることを目指します。その上で、①公募による公平性の確保、②一定の条件下での行為許可の基準緩和、により、公園の機能増進や利用者満足度の向上等を実現します。
最終更新日 2024年7月30日
里山ガーデンでの飲食物販売(令和5年度)
対象公園:横浜動物の森公園(里山ガーデン)
行為内容:キッチンカーによる飲食物販売
確保する公益性:①地産地消の推進、②脱プラスチックの取組、③脱炭素化の取組、④無料休憩所の用意、ほか
基準緩和:①民間事業者による単独申請が可能、②定められた期間内に複数回(最大30日)の実施が可能
試行実施時の様子
都心臨海部の公園での健康づくり(令和4年度~)
対象公園:山下公園、大通り公園
行為内容:ヨガ等
確保する公益性:①市民の健康づくり、②公園の魅力アップに資する取組など
基準緩和:①民間事業者による単独申請が可能、②1か月に2日まで実施可能
山下公園でのヨガ(試行実施時の様子)
大通り公園でのヨガ(試行実施時の様子)
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みどり環境局戦略企画部戦略企画課公園プロモーション担当
電話:045-671-3847
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