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公募型行為許可制度の本格適用(公園と行為の一覧)
公募型行為許可制度とは、公益性を確保することを条件に、公園で民間事業者等が、自ら主催し、そのアイデアを活用したイベント等を行うことができるようにする制度のことです。確保する公益性として、公園はいつでも誰もが自由に利用できるオープンスペースであることを鑑み、①当該行為(イベント等)の参加者、②他の公園利用者、③周辺地域、④本市、にメリットがあることを目指します。その上で、①公募による公平性の確保、②一定の条件下での行為許可の基準緩和、により、公園の機能増進や利用者満足度の向上等を実現します。
最終更新日 2025年10月20日
こども自然公園での集客イベント(令和8年度~)
マーケットの様子(試行実施時)
・対象公園:こども自然公園
・行為内容:「こどもが主役」及び「豊かな自然を体験できる」をキーワードに、公園内の複数の広場を活用した集客イベントの実施
・確保する公益性:①公園の魅力と賑わいの創出に資するイベント、②イベントの情報発信にあわせた公園の魅力発信など
・基準緩和:①飲食物・物品の販売及び有料体験を含むイベントを民間事業者が単独で申請できる、②アウトドア体験として小規模の火気が使用できる
都心臨海部の公園での健康づくり(令和4年度~)
山下公園でのヨガの様子(試行実施時)
・対象公園:山下公園
・行為内容:ヨガ等
・確保する公益性:①市民の健康づくり、②公園の魅力アップに資する取組など
・基準緩和:①民間事業者による単独申請ができる、②1か月に2日まで実施できる
このページへのお問合せ
みどり環境局戦略企画部戦略企画課公園プロモーション担当
電話:045-671-3847
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