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環境創造局南部公園緑地事務所都心部公園担当
電話:045-671-3648
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ファクス:045-550-3917
最終更新日 2023年6月9日
公募型行為許可制度とは、公益性を確保することを条件に、公園で民間事業者等の方々が、自ら主催し、そのアイデアを活用したイベント等を行うことができるようにする制度です。
本来、公園はいつでも誰もが自由に利用できるオープンスペースであることを鑑み、本制度を活用することで、当該行為(イベント等)の参加者、他の公園利用者、周辺地域及び本市にメリットを生み出すことを目指します。
この制度は、令和2~3年度にかけた2度の試行実施を経て、令和4年度から本格実施するに至りました。
【参考】都心臨海部の公園での健康づくり(公募型行為許可の試行実施)
本ページにて募集する公募型行為許可事業につきましては、山下公園及び大通り公園の一部エリアでの市民の健康づくりを目的としたヨガ等のイベントを対象としています。
応募条件等については、本ページおよび、本ページからダウンロードできる「募集要項」(PDF:487KB)にて説明します。
また、審査の結果により、不許可となることもありますのでご承知おきください。
なお、令和5年度5月までは市内事業者であることを応募の条件としておりましたが、より多くイベントが開催できるよう、令和5年6月より国内事業者まで応募できるようになりました。
・市民の健康づくりを目的としたヨガ
※ここでいう「ヨガ等」とは、身体の柔軟性を高めることを主とした運動を指します。
また、芝生を傷めるおそれのある運動は不可とします。
運動強度については、3.0メッツまでの運動を想定しています。
【参考:各運動のメッツ例】
ストレッチング(2.3メッツ)、ヨガ(2.5メッツ)、太極拳(3.0メッツ)、
体操(3.5メッツ)、パワーヨガ(4.0メッツ)、エアロビクス(7.3メッツ)
出典:健康づくりのための身体活動基準2013(厚生労働省)(外部サイト)
・山下公園の「芝生広場」及び大通り公園の「石のステージ」
【参考図面】
山下公園「芝生広場」図面(PDF:124KB)
大通り公園「石のステージ」図面(PDF:440KB)
・通年可能
【山下公園に関する留意事項】
芝生の維持管理作業や開催されるイベント等の関係上、山下公園については、4月から6月末までの間は土日祝日のみ実施可能とします。
また、7月から10月末までの期間は、芝生の生育状況や天候を見ながら、月に10日から15日程度作業を行っています。
この期間(7月~10月末)のいずれかの平日を希望日とした場合、実施日の調整を行う可能性があります。
・午前7時00分から午後9時00分まで(準備・撤収を含みます)
・1か月に2日まで(1日の中での開催回数の制限はありません)
・1回当たり20名程度(主催者側の人数は含みません)
・可能
・公園内行為許可(横浜市公園条例第6条第1項第6号該当)
・1日につき3,900円(横浜市公園条例施行規則別表第2)
公園は誰もが利用できる公共の施設です。本公募にて実施されるイベントは、多様な公園利用者に対して良い取組であることが重要であると考えています。そのために、イベントに参加しない公園利用者に対して有益である取組(公園の魅力アップに資する取組)を行うことを条件としています。
公園は地域に多くの便益をもたらすかけがえのない存在です。公園を利活用することにより生まれる賑わいを、地域の魅力向上につなげていくことが重要であると考えています。そのために、公園周辺地域に対して有益である取組を行うことを条件としています。
・一般の公園利用者への物品及び飲食物の販売等
(イベントに参加しない公園利用者への販売行為であり、ヨガ等のイベントに付帯しないと考えられるため)
※ ヨガ等の参加者への水分補給等を目的とした販売は可能です。
本ページもしくは「募集要項」(PDF:487KB)の内容をご理解いただいた上で、
上記書類に必要事項を記入し、開催実績の分かる資料(初めて応募する場合のみ)を添えて、お申込みください。
・年度(4月1日から翌年3月31日)単位でお申込みください。
※1か月に2日分まで実施できます。
・実施初日の1か月前までにお申込みください。
※申込期限が土日祝日の場合は、その直後の平日を申込期限とします。
環境創造局 南部公園緑地事務所 都心部公園担当へ電子メールで様式(1)~様式(3)及び、開催実績の分かる資料(初めて応募する場合のみ)をご提出ください。
メールアドレス: ks-toshinbuevents@city.yokohama.jp
本ページの「3イベント実施のための条件」及び「4応募資格・非該当要件」に掲げる条件への適合性等について、次の基準で審査を行います。
項目 | 審査通過基準 | |
---|---|---|
公益性の確認 | 市民の健康づくりへの取組 | 主たるイベントの内容がヨガ等であること |
公園の魅力アップに資する取組 | 公園の魅力アップに資する取組が提案されていること | |
公園周辺地域の魅力や賑わいの向上に資する取組 | 公園周辺地域の魅力や賑わい向上に資する取組が提案されていること | |
参加者 | 一般募集すること | |
付帯するその他の行為 | ヨガ等との関係性 | 付帯として位置付けられる程度であること |
応募者 | 4 応募資格・非該当要件 (1) | すべてに該当すること |
提案内容 | 4 応募資格・非該当要件 (2) | すべてに該当しないこと |
公園の維持管理への影響 | 支障のおそれのない提案であること |
審査の結果、基準を全て満たした応募事業を行為許可候補として決定します。
審査結果は申込期限から概ね7日~10日を目途に電話もしくはメールにてお伝えします。
1日の中での実施時間及び複数回開催の場合の開催間隔等について協議し、実施時間を変更していただく場合があります。
環境創造局 南部公園緑地事務所 都心部公園担当へ所定の公園内行為許可申請書(ワード:15KB)を提出し、許可を得てください。
公園使用料は実施初日より前に納付してください。
荒天等により開催できなくなった場合で、返還申請があった場合には公園使用料の返還が可能です。荒天等の判断は管理者において行いますので、返還申請前にご確認ください。
参加者の一般募集について、横浜市のホームページ(イベントカレンダー)及び実施公園の掲示板による広報が可能です。
希望される場合は、環境創造局 南部公園緑地事務所 都心部公園担当へご相談ください。
URL: https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/kanko-event/eventannai/calendar/list_calendar.html
実施時間中は、一般の公園利用者から見える場所に公園内行為許可書を必ず掲出してください。
他の利用者の安全確保等の視点から区画の設定は原則行いません。
原則として公園内に広告物を掲出することはできません。
ただし、今回の公募型行為許可の実施に際し、主催者が協賛企業等の名称が入ったのぼり旗等を仮設物として掲出することについては、行為許可に付随するものとして占用許可を受けることにより、可能となる場合があります。
用具等の使用や設置に際し、公園利用者の安全に悪影響を与えること及び安心感を損ねること、並びに公園施設を傷つける行為はできません。
また、用具等は開催のつど設置・撤収することとし、現地に留め置くことはできません。連日開催の場合も、毎日設置と撤収を行ってください。
行為許可候補として決定後、「3イベント実施のための条件」及び「4応募資格・非該当要件」に掲げる条件を満たさないこと等が判明した場合、決定を取り消します。
行為許可候補として決定後、実施を中止することとなった場合は、速やかに理由を付した書面(様式自由)を作成し、申し出てください。
原則として提案どおりの内容で実施していただきます。やむを得ず行為許可を受けた内容を変更する場合、本要項の範囲内であれば、変更の協議を行うこととします。
事業を終了しましたら、速やかに
を提出してください。
なお、本市は、各事業者から提出いただいた報告内容をもとに、公募型行為許可事業の実績等をまとめ、ホームページ等に掲載することがありますので、あらかじめご了承ください。
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