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都心臨海部の公園での健康づくりについて(公募型行為許可事業)
最終更新日 2024年4月1日
目次
1 公募型行為許可制度とは
公募型行為許可制度とは、公益性を確保することを条件に、公園で民間事業者等の方々が、自ら主催し、そのアイデアを活用したイベント等を行うことができるようにする制度です。
本来、公園はいつでも誰もが自由に利用できるオープンスペースであることを鑑み、本制度を活用することで、当該行為(イベント等)の参加者、他の公園利用者、周辺地域及び本市にメリットを生み出すことを目指します。
この制度は、令和2~3年度にかけた2度の試行実施を経て、令和4年度から本格実施するに至りました。
【参考】都心臨海部の公園での健康づくり(公募型行為許可の試行実施)
本ページにて募集する公募型行為許可事業につきましては、山下公園及び大通り公園の一部エリアでの市民の健康づくりを目的としたヨガ等のイベントを対象としています。
応募条件等については、本ページおよび、本ページからダウンロードできる「募集要項」(PDF:487KB)にて説明します。
また、審査の結果により、不許可となることもありますのでご承知おきください。
なお、令和5年度5月までは市内事業者であることを応募の条件としておりましたが、より多くイベントが開催できるよう、令和5年6月より国内事業者まで応募できるようになりました。
2 公募するイベントの内容について
(1) 実施内容
・市民の健康づくりを目的としたヨガ
※ここでいう「ヨガ等」とは、身体の柔軟性を高めることを主とした運動を指します。
また、芝生を傷めるおそれのある運動は不可とします。
運動強度については、3.0メッツまでの運動を想定しています。
【参考:各運動のメッツ例】
ストレッチング(2.3メッツ)、ヨガ(2.5メッツ)、太極拳(3.0メッツ)、
体操(3.5メッツ)、パワーヨガ(4.0メッツ)、エアロビクス(7.3メッツ)
出典:健康づくりのための身体活動基準2013(厚生労働省)(外部サイト)
(2) 対象公園及び実施場所
・山下公園の「芝生広場」及び大通り公園の「石のステージ」
【参考図面】
山下公園「芝生広場」図面(PDF:124KB)
大通り公園「石のステージ」図面(PDF:440KB)
(3) 実施期間
・通年可能
【山下公園に関する留意事項】
芝生の維持管理作業や開催されるイベント等の関係上、山下公園については、4月から6月末までの間は土日祝日のみ実施可能とします。
また、7月から10月末までの期間は、芝生の生育状況や天候を見ながら、月に10日から15日程度作業を行っています。
この期間(7月~10月末)のいずれかの平日を希望日とした場合、実施日の調整を行う可能性があります。
(4) 実施時間
・午前7時00分から午後9時00分まで(準備・撤収を含みます)
(5) 実施日数
・1か月に2日まで(1日の中での開催回数の制限はありません)
(6) 参加人数
・1回当たり20名程度(主催者側の人数は含みません)
(7) 参加費の徴収
・可能
(8) 付与する許可
・公園内行為許可(横浜市公園条例第6条第1項第6号該当)
(9) 徴収する公園使用料
・1日につき3,900円(横浜市公園条例施行規則別表第2)
(10) 補足事項
- 実施場所に電源はありません。
- 音響器具は使用可能ですが、音量・音質について近隣住宅等へ十分に配慮してください。
連続して音が発生しないよう、工夫してください。
※苦情等の状況によっては、許可を取り消す場合もあります。
3 イベント実施のための条件
次の条件1~5をすべて満たすこと
- 主なイベントの内容は、市民の健康づくりを目的としたヨガ等としてください。
- イベントの実施に当たり、公園の魅力アップに資する取組を行ってください。
- イベントの実施に当たり、公園周辺地域の魅力や賑わいの向上に資する取組を行ってください。
- 参加者は特定の会員等のみとせず、一般募集してください。
※参加者に条件(例:子どもと保護者、○歳以上等)を付すことは可能です。 - ヨガ等と合わせ、その他の行為を実施する場合、当該行為はヨガ等の付帯として位置付けられる範囲とし、収支計画上の収入及び支出に占める割合は半分に満たない範囲としてください。
2.を条件としている趣旨
公園は誰もが利用できる公共の施設です。本公募にて実施されるイベントは、多様な公園利用者に対して良い取組であることが重要であると考えています。そのために、イベントに参加しない公園利用者に対して有益である取組(公園の魅力アップに資する取組)を行うことを条件としています。
3.を条件としている趣旨
公園は地域に多くの便益をもたらすかけがえのない存在です。公園を利活用することにより生まれる賑わいを、地域の魅力向上につなげていくことが重要であると考えています。そのために、公園周辺地域に対して有益である取組を行うことを条件としています。
5.で該当する許可できない行為の例
・一般の公園利用者への物品及び飲食物の販売等
(イベントに参加しない公園利用者への販売行為であり、ヨガ等のイベントに付帯しないと考えられるため)
※ ヨガ等の参加者への水分補給等を目的とした販売は可能です。
4 応募資格・非該当要件
(1) 応募者は次の条件を全て満たす法人であること
- 提案の内容の実施主体であること。
※実施方法は、応募法人単独、複数法人(応募法人とその他の法人で実施)、組織体(応募法人を含む複数法人により実行委
員会等を結成)のいずれも可能。 - 実施内容の開催実績を有していること。
- 国内事業者(日本国内に主たる事業所又は事業所を有するものをいう。)であること。
- 横浜市指名停止等措置要綱の規定による指名停止を受けるに相当する法令に反する行為または不適切な行為が認められないこと。
- 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共安全及び福祉を脅かすおそれがある団体に属する者でないこと。
(2) 実施内容が次に該当しないこと
- 法令や公序良俗に反するまたは反するおそれがある場合。
- 横浜市の施策、条例及び規則に抵触する場合。
- 政治的、宗教的な要素を含む場合。
- 公共性及び公平性が担保できない場合。
- 騒音等を発生させ、公園及び周囲の良好な環境を保てなくなるおそれがある場合。
5 応募方法
本ページもしくは「募集要項」(PDF:487KB)の内容をご理解いただいた上で、
上記書類に必要事項を記入し、開催実績の分かる資料(初めて応募する場合のみ)を添えて、お申込みください。
(1) 申込単位
・年度(4月1日から翌年3月31日)単位でお申込みください。
※1か月に2日分まで実施できます。
(2) 申込期限
・実施初日の1か月前までにお申込みください。
※申込期限が土日祝日の場合は、その直後の平日を申込期限とします。
(3) 申込方法
みどり環境局 南部公園緑地事務所 都心部公園担当へ電子メールで様式(1)~様式(3)及び、開催実績の分かる資料(初めて応募する場合のみ)をご提出ください。
メールアドレス: mk-toshinbuevents@city.yokohama.lg.jp
(4) 申込時の留意点
- メールの件名は 【都心臨海部の公園での健康づくり】 としてください。
- 申込後、都心部公園担当まで電話連絡(TEL 045-671-3648)をしてください。
6 イベント許可候補の決定
(1) 審査
本ページの「3イベント実施のための条件」及び「4応募資格・非該当要件」に掲げる条件への適合性等について、次の基準で審査を行います。
項目 | 審査通過基準 | |
---|---|---|
公益性の確認 | 市民の健康づくりへの取組 | 主たるイベントの内容がヨガ等であること |
公園の魅力アップに資する取組 | 公園の魅力アップに資する取組が提案されていること | |
公園周辺地域の魅力や賑わいの向上に資する取組 | 公園周辺地域の魅力や賑わい向上に資する取組が提案されていること | |
参加者 | 一般募集すること | |
付帯するその他の行為 | ヨガ等との関係性 | 付帯として位置付けられる程度であること |
応募者 | 4 応募資格・非該当要件 (1) | すべてに該当すること |
提案内容 | 4 応募資格・非該当要件 (2) | すべてに該当しないこと |
公園の維持管理への影響 | 支障のおそれのない提案であること |
(2) 行為許可候補の決定
審査の結果、基準を全て満たした応募事業を行為許可候補として決定します。
審査結果は申込期限から概ね7日~10日を目途に電話もしくはメールにてお伝えします。
7 審査後について
(1) 実施時間等日時の調整
1日の中での実施時間及び複数回開催の場合の開催間隔等について協議し、実施時間を変更していただく場合があります。
(2) 必要な手続
みどり環境局 南部公園緑地事務所 都心部公園担当へ所定の公園内行為許可申請書(ワード:15KB)を提出し、許可を得てください。
公園使用料は実施初日より前に納付してください。
荒天等により開催できなくなった場合で、返還申請があった場合には公園使用料の返還が可能です。荒天等の判断は管理者において行いますので、返還申請前にご確認ください。
(3) 横浜市の広報利用
参加者の一般募集について、横浜市のホームページ(イベントカレンダー)及び実施公園の掲示板による広報が可能です。
希望される場合は、みどり環境局 南部公園緑地事務所 都心部公園担当へご相談ください。
URL: https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/kanko-event/eventannai/calendar/list_calendar.html
(4) 行為許可書の掲出
実施時間中は、一般の公園利用者から見える場所に公園内行為許可書を必ず掲出してください。
(5) 実施エリアの明示
他の利用者の安全確保等の視点から区画の設定は原則行いません。
(6) 協賛企業名が入ったのぼり旗等の掲出
原則として公園内に広告物を掲出することはできません。
ただし、今回の公募型行為許可の実施に際し、主催者が協賛企業等の名称が入ったのぼり旗等を仮設物として掲出することについては、行為許可に付随するものとして占用許可を受けることにより、可能となる場合があります。
占用許可により、のぼり旗等を掲出する場合
- のぼり旗等の設置本数は最低限とし、自立式のみを認めます。
※原則として、旗を公園内樹木や照明等、園内にあるものに括り付けることはできません。
公園または公園施設の管理上支障を及ぼすおそれのあるもの等、掲出できない場合がありますので、具体的な設置場所、
本数などは協議によります。 - 表示内容としては、のぼり旗等の表示面積の1/3までの範囲であれば、協賛企業名を入れることができます。
- 占用許可に当たっては使用料が別途かかります。(参考:1日1㎡ 3,400 円【表示面積当たり】)
(7) 禁止事項
用具等の使用や設置に際し、公園利用者の安全に悪影響を与えること及び安心感を損ねること、並びに公園施設を傷つける行為はできません。
また、用具等は開催のつど設置・撤収することとし、現地に留め置くことはできません。連日開催の場合も、毎日設置と撤収を行ってください。
(8) 行為許可候補の取消
行為許可候補として決定後、「3イベント実施のための条件」及び「4応募資格・非該当要件」に掲げる条件を満たさないこと等が判明した場合、決定を取り消します。
(9) 実施の中止
行為許可候補として決定後、実施を中止することとなった場合は、速やかに理由を付した書面(様式自由)を作成し、申し出てください。
(10) 行為許可内容の変更
原則として提案どおりの内容で実施していただきます。やむを得ず行為許可を受けた内容を変更する場合、本要項の範囲内であれば、変更の協議を行うこととします。
8 実施結果の報告
事業を終了しましたら、速やかに
を提出してください。
なお、本市は、各事業者から提出いただいた報告内容をもとに、公募型行為許可事業の実績等をまとめ、ホームページ等に掲載することがありますので、あらかじめご了承ください。
9 要項および様式類
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このページへのお問合せ
みどり環境局南部公園緑地事務所都心部公園担当
電話:045-671-3648
電話:045-671-3648
ファクス:045-550-3917
ページID:990-570-895