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令和6年度に保育所等の利用を希望する方へ

保育所等・・・認可保育所、認定こども園(保育利用)、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業(地域枠)等の施設・事業です。

最終更新日 2023年9月15日

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このページには、令和6年度に保育所等の利用を希望する方への利用案内・申請書等様式を掲載しています。
令和5年度に保育所等の利用を希望する方は、 令和5年度に保育所等の利用を希望する方へ をご覧ください。
また、幼稚園・認定こども園(教育利用)の利用を希望する方は、 幼稚園を利用したいときの手続きについて をご覧ください。

お問合せ先
・書類の書き⽅、受付の⽇程のお問合せは、横浜市⼦ども・⼦育て新制度専⽤ダイヤルで承っております。
 電話︓045-664-2607
 FAX︓045-840-1132
 開設時間︓午前8時から午後8時まで(⼟⽇祝⽇を含む)
・その他のお問合せは、各区役所こども家庭⽀援課へご連絡ください。
   


令和6年度 横浜市保育所等利用案内

令和5年10月2日(月曜日)より、当ホームページからダウンロードできるほか、令和5年10月10日(火曜日)より、区役所などで配布します。
利用案内には、横浜市における保育所等の給付認定申請、利用申請に関するお手続き、申請書類等について記載していますので、内容をよく読んで申請してください。

令和6年度 申請に必要な様式

保育を必要とすることを証明する書類(就労の場合)

利用案内の配布に先立ち、9月15日(金曜日)から保育所等給付認定・利用申請用の「就労証明書」を、 横浜市へ提出する就労証明書について(令和6年度) からダウンロードできるほか、区役所などで配布します。
その他申請書類については、利用案内とあわせて公開・配布を開始します。
●就労証明書は、保育所等の利用を希望される方が、就労状況の証明をするための様式です。
●雇用されている方は、会社から証明を受けてください。
横浜市へ提出する就労証明書について(令和6年度) を必ず確認のうえ作成いただくよう、会社のご担当者様へお伝えください。
●利用申請を行う際には、利用案内を必ずご確認ください。

保育士等の子どもの優先的取扱いを希望する場合に必要な書類

保育士等就労に関する誓約書兼証明書(PDF:721KB)

様式には就労先記入欄があります。就労先の証明を受けたうえで提出してください。

<保育士等の子どもの優先的取扱いについて>
横浜市では、待機児童対策として保育施設・事業の整備を進めており、保育人材の確保が喫緊の課題となっています。
保育士等のお子さんが保育所等を利用できないことが、保育人材の確保を困難にしていると考えられることから、横浜市内の保育所等で働く保育士等のお子さんを対象にした優先的な取扱いを導入しており、令和6年4月利用申請から以下のとおり取扱いが拡充されます。
●ランクを二つ引き上げる優先的取扱い
●保育士等ランク(A)の就労日数・時間の要件の見直し
●市外在住の保育士等は市内在住者と同様の取扱いとする見直し(4月申請の場合も、一次利用調整の対象とする(※))
 ※一次申請に申し込む場合、現在お住まいの市区町村への申請時に、横浜市の一次申請の対象者である旨を必ず申し出てください

<保育所等に入所後の就労状況の変更について>
優先的取扱いを適用して保育所等に入所した場合、お子さんの保育所等利用期間中は市内の保育所等で継続して就労していただくようお願いしています。就労状況に変更があった場合には、以下のとおり、必ず届け出てください。
●市内在住の方
 認定変更申請書等を利用中の保育所等の所在する区の区役所こども家庭支援課へ提出してください。
●市外在住の方
 就労状況の変更がわかる就労証明書(※)を利用中の保育所等の所在する区の区役所こども家庭支援課へ届け出てください。
 ※保育所等を退職後に再就職していない場合には、その旨、利用中の保育所等の所在する区の区役所こども家庭支援課へご連絡くださ
  い。

令和6年4月一次申請受付期間

原則、認定・利用調整事務センターへの郵送申請となります。
申請開始日 申請締切日(消印有効)
令和5年10月10日(火曜日) 令和5年11月6日(月曜日)

※ 給付認定申請書、利用申請書(保育所等)は、必ず11月6日(月曜日)までに提出してください。
  不足書類として後日提出しても、二次利用調整からの対象となります。
※ 希望園の追加・順位変更や不足書類のみ令和51128日(火曜日)(消印有効)まで追加提出を受け付けます。
※ 申請書類の不足・不備があった際に修正や準備できる期間が短くなりますので、なるべく早めの申請をおすすめします。
以下に該当する場合、お住まいの区の区役所こども家庭支援課へ申請してください。
●横浜市外の保育所等の利用を希望する場合(窓口申請のみ)
●特別な支援を必要とするお子さんの場合(窓口申請のみ)



令和6年4月一次申請の基準日

  令和5年9月30日(土曜日)

基準日・・・保育所等の利用調整にあたって、ご家庭の状況などを判断する時点のこと。



お問い合わせ

問い合わせ先
区名電話番号FAX番号
鶴見045-510-1816045‐510‐1887
神奈川045-411-7157045‐321‐8820
西045‐320‐8472045‐322‐9875
045‐224‐8172 045‐322‐9875 045‐322‐9875045-224-8159
045‐341‐1149045‐341‐1145
港南045‐847‐8498045‐842‐0813
保土ケ谷045‐334‐6397045‐333‐6309
045‐954‐6173045‐951‐4683
磯子045‐750‐2435045‐750‐2540
金沢045‐788‐7795045‐788‐7794
港北045‐540‐2280045‐540‐2426
045‐930‐2331045‐930‐2435
青葉045‐978‐2428045‐978‐2422
都筑045‐948‐2463045‐948‐2309
戸塚045‐866‐8467045‐866‐8473
045‐894‐8463045‐894‐8406
045‐800‐2413045‐800‐2513
瀬谷045‐367‐5782045‐367‐2943

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課

電話:045-671-0253

電話:045-671-0253

ファクス:045-550-3942

メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp

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