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きょうだい同時の保育所等の利用申請に関する取扱いの変更について

最終更新日 2024年1月4日

概要

横浜市では、育児休業中の保護者の方が就労事由での給付認定を希望する場合には、育児休業を終了し、復職することを前提とした申請を受け付けており、お子さんが保育所等に入所できた場合には、入所翌月の1日までに復職することを求めています。
令和5年5月から、以下の条件に当てはまる申請をしている場合には、 申請した全員が入所できた際に、復職又は就労開始する意向があれば、一部のお子さんを保育所等に通わせながら、そのほかのお子さんの入所を待つことができるという取扱いに変更いたします。

<対象範囲>
項目条件
対象きょうだい同時申請をしている世帯

給付認定の
種類・区分

子どものための教育・保育給付(19条)2号・3号
利用申請の区分新規申請
給付認定の事由就労
保護者の状況1

利用申請中の子どもにかかる育児休業中であり、全員が入所できたら、復職する意向がある(※)

保護者の状況2就労が内定していて、全員が入所できたら、就労することが決定している
きょうだい申請の意向

きょうだいのうち、ひとりだけでも利用を希望している
(きょうだい全員が同時入所でなくてもよい)

※入所が決定したお子さんについては、保留証明書を発行できません。

注意点

・基本的には、育児休業の対象となっているお子さんが入所した場合には、育児休業を終了することとなります。なお、お勤めの会社の制度等で、入所をお待ちになっているお子さんを対象とした育児休業を取得する場合には、新たな育児休業期間等が記入された就労証明書を提出してください。
転園申請の方は、上記取扱いの対象外です。転園申請の場合は、きょうだいのいずれかのお子さんの保育所等の利用が決まった場合には、復職する必要があります。
・きょうだい児のうち一部の子どものみ4月一次申請し内定した後、そのほかの子どもについて4月二次申請をして保留になった場合、きょうだい全員で同時に申請していた期間がないものとして、上記取扱いの対象外となります。
 
令和5年度・令和6年度における保育所申請における本取扱いが以下のように変更となります。
【令和5年度申請までの取扱い】
・「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるため、利用調整の優先順位が下がってもよい。」を選択した方の、一部のお子さんが利用決定し、そのほかのお子さんが保留になった場合で、上記の取扱いを希望する場合には、復職する意向を確認するにあたり、当該選択のチェックを外していただく必要がありますので、利用申請取下書兼利用申請内容変更届出書を使用して、変更申請をしてください。
【令和6年度申請からの取扱い】
・当初の申請において「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるため、利用調整の優先順位が下がってもよい。」を選択している場合には、復職の意向が確認できないものと判断し、取扱いの対象外とします。
・きょうだい同時申請をし、一部のお子さんが保留となったのち、その保留になったお子さんの利用申請の内容を「希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できるため、利用調整の優先順位が下がってもよい。」にチェックをする変更した場合は、本取扱いの対象外となります。


 

きょうだいのうち一部のお子さんが保育所等を利用する場合

保護者の方が入所できなかったお子さんの育児休業を継続する場合には、認定事由は「育児休業」、保育必要量は「短時間」に変更してください。
なお、 原則として、延長保育の利用はできません。

保護者の保育が必要な状況が変わった場合

育児休業中の方の就労事由での給付認定は、育児休業から復職することを前提としています。今後、育児休業を延長した場合や、育児休業を終了し復職された場合には、必ず区役所こども家庭支援課にご連絡ください。
また、就労が内定していた方が、就労を開始した、就労先を変更した、別の仕事を探すなど状況が変わった場合も、必ず区役所こども家庭支援課にご連絡ください。

問い合わせ先

問い合わせ先
区名電話番号FAX番号
鶴見045-510-1816045-510-1887
神奈川045-411-7157045-321-8820
西045-320-8472045-322-9875
045-224-8172045-224-8159
045-341-1149045-341-1145
港南045-847-8498045-842-0813
保土ケ谷045-334-6397045-333-6309
045-954-6173045-951-4683
磯子045-750-2435045-750-2540
金沢045-788-7795045-788-7794
港北045-540-2280045-540-2426
045-930-2331045-930-2435
青葉045-978-2428045-978-2422
都筑045-948-2463045-948-2309
戸塚045-866-8467045-866-8473
045-894-8463045-894-8406
045-800-2413045-800-2513
瀬谷045-367-5782045-367-2943

このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課

電話:045-671-0253

電話:045-671-0253

ファクス:045-550-3942

メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp

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