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令和9年度に保育所等の利用を希望する方へ
保育所等・・・認可保育所、認定こども園(保育利用)、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業(地域枠)等の施設・事業です。
最終更新日 2026年9月4日
このページには、令和9年度に保育所等の利用を希望する方へのご案内を掲載しています。
令和8年度に保育所等の利用を希望する方は、令和8年度に保育所等の利用を希望する方へ のページをご覧ください。
また、幼稚園・認定こども園(教育利用)の利用を希望する方は、 幼稚園を利用したいときの手続きについて のページをご覧ください。
- 令和9年度横浜市保育所等利用案内の公開・配布予定日
- 令和9年4月一次申請受付期間
- マイナンバーカードを使ったオンライン申請について
- 令和9年度申請に必要な様式
- 横浜市外の保育所等への申請・横浜市外からの申請について
- お問合せ先
1.令和9年度横浜市保育所等利用案内の公開・配布予定日
| 当ホームページ公開日 | 紙での配布開始日 |
|---|---|
令和8年9月24日(木曜日) |
令和8年10月1日(木曜日) |
- 令和8年9月24日(木曜日)より、当ホームページからダウンロードできるほか、令和8年10月1日(木曜日)より、区役所などで配布します。
- 利用案内には、横浜市における保育所等の給付認定申請、利用申請に関するお手続き、必要となる書類等について記載していますので、内容をよく読んで申請してください。
- 就労証明書以外の申請様式については、利用案内とあわせて公開・配布を開始します。
- 原則オンライン申請となるため、利用案内には就労証明書以外の申請書類を同封しません。
2.令和9年4月一次申請受付期間
| 申請開始日 | 申請締切日 |
|---|---|
| 令和8年10月1日(木曜日) | 令和8年10月28日(水曜日) |
- オンライン申請は23時59分までの送信分が有効となります。やむを得ず郵送する場合は一次申請のみ締切日消印となります。
- 希望園の追加・順位変更や不足書類のみ 令和8年11月20日(金曜日)まで原則オンラインにて追加提出を受け付けます。
- 申請書類の不足・不備があった際に修正や準備できる期間が短くなりますので、なるべく早めの申請をおすすめします。
- 4月一次申請用のオンライン申請入力フォームは10月1日(木曜日)の申請開始日に公開予定です。
以下に該当する場合、お住まいの区の区役所こども家庭支援課(窓口)で申請してください。
- 個別に支援を必要とするお子さまの場合
- 横浜市外への転出予定はないが、市外の保育所等の利用を希望する場合
医療的ケアを必要とするお子さまの場合
医療的ケアが必要なお子さまの保育所等の利用に関するご案内(PDF:687KB)に沿って、お手続きください。
また、看護職員を複数配置し、常時、医療的ケア児の受入れが可能な園を「医療的ケア児サポート保育園」として認定しています。
「医療的ケア児サポート保育園」の情報や保育所等における医療的ケア児受入れ推進ガイドラインのページも合わせてご確認ください。
3.マイナンバーカードを使ったオンライン申請について
横浜市内の保育所等の利用申請は、原則としてマイナンバーカードを使ったオンライン申請となります。
→【令和9年4月一次申請】保育所等利用のオンライン申請 ★必ずご確認ください
- オンライン申請する際には、マイナンバーカードの暗証番号(英数字6から16桁/数字4桁)が必要となります。
- 電子証明書には有効期限がありますのでご注意ください。署名用電子証明書(英数字6から16桁)の有効期限・更新について、詳細はデジタル庁のホームページ(外部サイト)からご確認ください。
- 令和9年度利用案内には就労証明書以外の申請書類を同封しません。
4.申請に必要な様式(就労の場合)
※保育を必要とする事由が「就労」以外の場合の申請に必要な様式については、利用案内とあわせて公開・配布を開始します。
保育を必要とすることを証明する書類「就労証明書」
利用案内の配布に先立ち、保育所等給付認定・利用申請用の「就労証明書」のみ先行配布しています。 横浜市へ提出する就労証明書について のページからダウンロードできるほか、区役所などで配布しています。
- 就労証明書は、保育所等の利用を希望される方が、就労状況の証明をするための様式です。
- 雇用されている方は、会社から証明を受けてください。
- 横浜市へ提出する就労証明書について を必ず確認のうえ作成いただくよう、会社のご担当者様へお伝えください。
- 利用申請を行う際には、利用案内を必ずご確認ください。
保育士等の子どもの優先的取扱いを希望する場合に必要な書類
保育士等就労に関する誓約書兼証明書(PDF:736KB)
様式には就労先記入欄があります。就労先の証明を受けたうえで提出してください。
<保育士等の子どもの優先的取扱いについて>
横浜市では、待機児童対策として保育施設・事業の整備を進めており、保育人材の確保が喫緊の課題となっています。
保育士等のお子さんが保育所等を利用できないことが、保育人材の確保を困難にしていると考えられることから、横浜市内の保育所等で働く保育士等のお子さんを対象にした優先的な取扱いを導入しています。
なお、市外在住であっても、市内在住者と同様に優先的取扱いの対象となり、4月申請の一次利用調整の対象となります。一次申請に申し込む場合には、現在お住まいの市区町村への申請時に、横浜市の一次申請の対象者である旨を必ず申し出てください。
<保育所等に入所後の就労状況の変更について>
優先的取扱いを適用して保育所等に入所した場合、お子さんの保育所等利用期間中は市内の保育所等で継続して就労していただくようお願いしています。就労状況に変更があった場合には、以下のとおり、必ず届け出てください。
- 市内在住の方
認定変更申請書等を利用中の保育所等の所在する区の区役所こども家庭支援課へ提出してください。 - 市外在住の方
就労状況の変更がわかる就労証明書(※)を利用中の保育所等の所在する区の区役所こども家庭支援課へ届け出てください。※保育所等を退職後に再就職していない場合には、その旨、利用中の保育所等の所在する区の区役所こども家庭支援課へご連絡ください。
※保育所等を退職後に再就職していない場合には、その旨、利用中の保育所等の所在する区の区役所こども家庭支援課へご連絡ください。
常態的に月2回以上の夜勤がある場合に必要な書類(宿泊を伴う出張も含む)
「常態的に⽉2回以上の夜勤がある」場合には、就労証明書とは別の様式(夜勤証明書)にて証明いただく必要があります。
夜勤証明書に記載のある「常態的に⽉2回以上の夜勤がある」に該当する場合には、勤務先に様式の作成を依頼してください。様式については、横浜市へ提出する就労証明書についてからダウンロードできます。
なお、様式の作成に代わり、就労証明書の備考欄(No.18)に「⽉2回以上の夜勤あり」と記載いただくことも可能としています。その場合、「⽉2回以上」の記載がない場合(⽉当たりの回数の記載がない場合や、就労時間帯のみの記載の場合等)には、⽉2回以上の夜勤がないものとみなします。
5.横浜市外の保育所等への申請・横浜市外からの申請について
横浜市内にお住まいの方が、横浜市外の保育所等の利用を希望する場合
| 申請先 | 必要書類 | 申請締切日 |
|---|---|---|
| 転出先の市区町村 | 申請方法を含め、転出先の市区町村へお問い合わせください。 | |
- 4月申請において、横浜市内の保育所等の利用を希望する場合は二次利用調整からの対象です。
- 転出先の市区町村に転入することが分かる書類が準備できない等により、転出先の自治体へ直接申請ができない場合は横浜市を通しての申請となります。
横浜市外の国内にお住まいの方が、横浜市内の保育所等の利用を希望する場合
| 申請先 | 必要書類 | 申請締切日 |
|---|---|---|
|
転入予定の区の 区役所こども家庭支援課 |
・申請に必要な書類 ・横浜市に転入することが分かる書類 |
各申請締切日 |
- 申請締切日(4月申請は不足不備締切日)までに、「希望する利用開始日の前日までに横浜市に転入することが分かる書類」を提出できる場合に限ります(利用調整上、市内在住者と同等の扱いになり、4月申請は一次利用調整からの対象となります)。
- 上記の必要書類が提出できない場合は、申請時点でお住まいの市区町村を通しての申請となります。なお、4月申請は市外在住者として二次利用調整からの対象となります。
- 「横浜市に転入することが分かる書類」とは、契約者氏名、横浜市への転入時期(引き渡し日が利用開始日よりも前の日付)および転入後の住所が分かる資料となります(賃貸契約書や不動産売買契約書のコピー等)。なお、「申請に必要な書類」は利用案内をご確認ください。
- 提出書類から希望する利用開始日の前日までに横浜市に転入する旨が確認できなかった場合や、希望する利用開始日の前日までに横浜市への転入が間に合わなかった場合には、給付認定・利用申請を却下する場合があります(内定になった場合でも園がご利用できなくなります)。
※国外にお住まいの方は、転入予定の区の区役所こども家庭支援課にお問い合わせください。
6.令和9年4月一次申請の基準日
令和8年9月30日(水曜日)
基準日・・・保育所等の利用調整にあたって、ご家庭の状況などを判断する時点のこと。
お問合せ先
書類の書き⽅、受付の⽇程のお問合せは、専⽤ダイヤルへ
専用ダイヤル
電 話︓045-664-2607
FAX︓045-211-4253
開設時間︓午前8時から午後8時まで(⼟⽇祝⽇を含む)
※お問合せの内容によっては、各区役所こども家庭支援課をご案内する場合があります。
その他のお問合せは、下記の各区役所こども家庭⽀援課へ
各区役所こども家庭支援課(お住いの区役所またはご利用施設のある区役所)
| 区名 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|
| 鶴見 | 045 - 510 - 1816 | 045‐510‐1887 |
| 神奈川 | 045 - 411 - 7157 | 045‐321‐8820 |
| 西 | 045‐320‐8472 | 045‐322‐9875 |
| 中 | 045‐224‐8172 | 045 - 224 - 8159 |
| 南 | 045‐341‐1149 | 045‐341‐1145 |
| 港南 | 045‐847‐8498 | 045‐842‐0813 |
| 保土ケ谷 | 045‐334‐6397 | 045‐334‐6393 |
| 旭 | 045‐954‐6173 | 045‐951‐4683 |
| 磯子 | 045‐750‐2435 | 045‐750‐2540 |
| 金沢 | 045‐788‐7795 | 045‐788‐7794 |
| 港北 | 045‐540‐2280 | 045‐540‐2426 |
| 緑 | 045‐930‐2331 | 045‐930‐2435 |
| 青葉 | 045‐978‐2428 | 045‐978‐2422 |
| 都筑 | 045‐948‐2463 | 045‐948‐2309 |
| 戸塚 | 045‐866‐8467 | 045‐866‐8473 |
| 栄 | 045‐894‐8463 | 045‐894‐8406 |
| 泉 | 045‐800‐2413 | 045‐800‐2524 |
| 瀬谷 | 045‐367‐5782 | 045‐367‐2943 |
このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253
電話:045-671-0253
ファクス:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
ページID:501-733-783





