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都筑区こども家庭支援課保育運営担当
電話:045-948-2463
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ファクス:045-948-2309
メールアドレス:tz-hoiku@city.yokohama.jp
令和6年度に認可保育所等の利用を希望する方へ、必要書類、申込方法、締切日などをご案内しています。
最終更新日 2023年11月21日
施設によって保育方針は様々です。入園後のミスマッチを防ぐため、利用を希望する施設は必ず見学し、「保育方針」「施設の雰囲気」「車送迎の可否」「アレルギー・持病等への対応」「基本の保育料以外にかかる経費」「延長保育・土曜保育の利用方法」「保護者参加の行事の頻度」等を確認してください。施設の見学については、施設へ直接お問合せください。感染症への対策のため見学ができない場合は、電話等で確認しましょう。
この動画では、横浜市の保育園の申請についてご案内します。 初めて保育園を申請される方はもちろん、他の自治体から転居して来られた方や、久しぶりに申請される方も、まずはこの動画を ご確認ください。 保育園の種類から、申請の方法・スケジュールまで、ポイントを10分でわかりやすく解説しています。
開設時間:午前8時から午後8時まで(土日祝日を含む)
保護者向け園選びサイト「えんさがしサポート★よこはま保育」(外部サイト)
横浜市で保育施設を探している方へ(横浜市のページ)
必ず確認!令和6年度に保育所等の利用を希望する方へ(横浜市のページ)
必ず確認!4月入所申請の注意点(PDF:763KB)
必ず確認!令和6年度 横浜市保育所等利用案内
令和6年度の利用案内をよく確認して作成してください。
専用封筒による郵送のみ(認定・利用調整事務センター宛)
※特別な支援を必要とするお子さんの利用申請をする方、市外の施設を希望する方は窓口申請
【郵送先】
〒231-8350
横浜市こども青少年局 認定・利用調整事務センター 宛
令和5年10月10日 ~ 令和5年11月6日 消印有効
※期限を過ぎた場合、一次申請の対象とならず、二次申請として受付します。
※市外の施設を希望する方
令和6年4⽉⼀次申請 都筑区受⼊可能数(PDF:187KB)(令和5年10⽉10⽇現在)
令和5年9月30日
※基準日 保育所等の利用調整にあたって保護者の就労状況などを判断する時点のこと
令和6年1月末頃 結果通知を発送
令和6年1月30日以降、お住まいの区の区役所こども家庭支援課にて、電話でお問合せが可能です。
申請書に記入済の電話番号に折り返しでお答えします。
郵送申請・窓口申請のどちらでも可能です。
令和6年1月4日 ~ 令和6年2月9日 必着
※市外の施設を希望する方
一次申請の結果送付後、令和6年1月末に公開予定
令和6年1月末日
※基準日 保育所等の利用調整にあたって保護者の就労状況などを判断する時点のこと
令和6年3月10日前後 結果通知の発送
令和6年3月13日以降、お住まいの区の区役所こども家庭支援課にて、電話でお問合せが可能です。
申請書に記入済の電話番号に折り返しでお答えします。
障害や発達に心配がある・医療的ケアを必要とするお子さんの利用申請には、事前相談(要予約)が必要です。
また、障害のあるお子さんや特別な支援が必要なお子さんの受入状況は、施設により異なります。希望する保育所等がお子さんに合うかどうかなど、必ずお子さんを連れて見学をしたうえで、ご相談ください。
【予約受付】 電話:045-948-2321 FAX:045-948-2309
※関係機関からの診断書等が必要になる場合があります。
これから出産予定の方で、令和6年4月1日から0歳児クラスの利用を希望する方は、出生前に申請をすることができます(氏名は空欄でご提出ください。)。
ただし、令和6年2月4日までに出産し、 令和6年2月 9日までに区役所こども家庭支援課に「出生後届出書」の提出が必要です。提出がなかった場合には、利用調整の対象にはなりません。
0歳児クラスを実施していない保育所等や受入開始月齢を指定している保育所等もありますので、注意してください。
通常の申請書類と同様です。令和6年度の利用案内(P.16~P.18)をよく確認して作成してください。
申請書に記入する「申請児童名」は、事前に名前が決まっていたとしても、 空欄で提出してください。
※出生後に提出が必要な「出生後届出書」は、申請後に郵送します。
横浜市を経由して希望する施設のある市区町村へ申請が行われます。 横浜市のスケジュールではなく、希望する施設のある市区町村のスケジュールに沿って審査が行われますので、締切日に注意してください。なお、締切日やその他必要書類は、あらかじめご自身で希望する施設のある市区町村に確認してください。
※希望施設のある自治体に直接申請できる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
①②のどちらも必要です。
①横浜市で必要な様式
利用案内をよく確認して作成してください。
※申請先の自治体の締切日までに、令和6年度の横浜市様式の公開が間に合わない場合は、令和5年度の横浜市様式で構いません。
②その他希望する施設のある市区町村が求める書類
現在お住まいの市区町村の保育担当課を経由して、横浜市へ申込が行われます。 横浜市の締切日までに書類が届く必要がありますので、余裕をもってお申し込みください。また、横浜市の基準に基づいて優先順位を判定するため、可能な限り横浜市の様式も提出してください。必要事項が読み取れない場合、優先順位が下がる可能性があります。
※転出者の委託協議を実施していない自治体であることが確認できた場合は、横浜市への直接申請が可能です。
※直接申請の場合、転入先の区役所へ、転入先未定の場合は、第一希望園のある区役所へ申請してください。
利用案内をよく確認して作成してください。
利用開始希望月の前日までに横浜市へ転入予定の方は、 転入することが分かる書類(※)を申請締切日までに提出できた場合に限り、横浜市民と同等の取扱いとなります。(4月一次申請の対象者)
転入することが証明できる書類を申請締切日までに提出できない場合や、転入予定が無い場合は、市外在住者としての取扱いとなります。(4月二次申請からの対象者)
※転入することが分かる書類の例
転入予定が無い場合は、市外在住者としての取扱いとなり、4月二次申請から申し込みが可能です。
ただし、「保育士等の子どもの優先的取扱い」を希望し、条件を満たしている場合は4月一次申請から申込が可能です。「保育士等の子どもの優先的取扱い」を希望し、4月一次申請に申し込む場合、現在お住まいの市区町村への申請時に、 横浜市の一次申請の対象者である旨を必ず申し出てください。
「保育士等の子どもの優先的取扱い」必要書類(1~3の全て提出必須)
※派遣社員はこの取扱いの対象外です。
「保育士等の子どもの優先的取扱い」必要な条件(1~3の全て満たすことが必須)
※横浜市私立幼稚園等預かり保育事業(市型預かり保育)実施園及び横浜市私立幼稚園2歳児受入れ推進事業実施園については幼稚園教諭も可。
※条件を満たさない場合、4月一次申請に申請があったとしても4月二次申請からの対象となります。
利用申請の希望が無くなった場合は、申請の取下げが必要です。速やかに区役所こども家庭支援課に「利用申請取下書」を必ず提出してください。口頭での連絡では取下げできません。提出が遅れると、既に利用調整が進んでいるため、結果が不利になる場合があります。また、転園の場合は取下げを行っても在園中の施設の利用を継続できない場合があります。
利用料(保育料)の決定および副食費の免除対象の決定方法(横浜市のページ)
都筑区こども家庭支援課 保育運営担当 (都筑区役所2階24番窓口)
電話番号:045-948-2463
実施時間:平日8時45分~17時
10月・11月・1月・2月はコンシェルジュ相談を実施していません。
未実施期間や予約が埋まっている場合は、都筑区こども家庭支援課保育担当の窓口やお電話で入所の相談ができますのでお問合せください。
電子申請システムでの予約のみとなります。
↓予約はこちらから↓
都筑区 保育・教育コンシェルジュ相談予約フォーム(外部サイト)
※予約フォームは、毎月、前月の上旬に公開予定
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