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利用料の決定方法

最終更新日 2023年2月28日

利用料について

0~2歳児クラス

 保育所等利用料は、給付認定保護者とその配偶者の市民税額等により決定される「負担区分階層(A~D27)」、「認定区分(1~3号)」、「利用時間区分(標準時間・短時間)」、「きょうだい区分(第1~3子)」によって決定します。

3~5歳児クラス(幼稚園・認定こども園(教育利用)は満3歳から)

 令和元年10月以降は幼児教育・保育の無償化に伴い「全世帯無料※」となります。
 ※副食費については別途実費負担が必要となります。

利用料のご案内

 令和4年度利用料のご案内(令和4年9月版)(PDF:631KB)

利用料金表

 令和4年度利用料金表(令和4年8月まで)(PDF:222KB)
  令和4年度利用料金表(令和4年9月~令和5年3月まで)(PDF:390KB)

副食費の免除対象者について

利用料の無償化に伴い、従来利用料に含まれていた副食費は実費負担(料金は各施設で設定)となりますが、「世帯年収360万円未満相当世帯」及び「第3子」以降の児童、生活保護世帯、市民税非課税世帯、里親については実費負担が免除されます。

世帯年収360万円未満相当世帯とは

教育利用の方(幼稚園、認定こども園(教育利用)※令和元年10月以降無料

 市民税所得割額77,100 円以下の世帯(負担区分A,B,C,D1~D5相当)

保育利用の方(保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業)

 市民税所得割額57,700 円以下の世帯(負担区分A,B,C,D1~D4相当)
 ひとり親世帯等に限り77.100円以下の世帯の世帯(負担区分A,B,C,D1~D5相当)

ひとり親世帯等に該当する場合の利用料軽減(負担区分C、D1~D5が対象)

負担区分が[C,D1~D5]の場合で、ひとり親世帯等に該当する世帯は、負担区分がE階層(C→E0,D1~D5→E1~E5)となります。

「ひとり親世帯等」とは

 ひとり親世帯(母子・父子世帯、寡婦(夫)で児童を扶養する世帯)、身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯、特別児童扶養手当の支給対象児童・国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯(いずれの場合も在宅の場合に限る)を指します。

利用料及び副食費の免除にかかる算定対象について

 原則としてその児童と同一世帯に属し、生計を一にしている給付認定保護者及びその配偶者※1(以下、保護者とする。)の、市民税所得割額※2の合計額に基づき決定されます。

※1 非課税世帯(B階層)で収入が生活保護基準に満たない場合は、家計の主宰者となる同居の祖父母等の税額も算定対象となります。
※2 市民税が未申告の方など税額が不明の方は、最高階層(D27)となります。

利用料及び副食費の免除にかかる市民税額の更新時期

 市民税額の決定※にあわせ、利用料及び副食費の免除対象を毎年9月(9月~翌年8月分)に更新します。
※多くの方は前年度(1月~12月)の収入による市民税が5月~6月頃に通知されます(非課税の場合など通知がない場合もあります)。

算定に用いる市民税額

 利用料の算定には「市民税所得割額」を用います。税額控除のうち「調整控除額・所得割の調整額以外の項目(住宅ローン控除、ふるさと納税による控除等)」は利用料及び副食費の免除対象の算定根拠とする所得割の計算時には控除対象外となるため、利用料算定に用いる所得割額が市民税の所得割額と異なる場合があります。

※平成30年度より都道府県から政令指定都市へ税源移譲が行われ、市民税の税率が6%から8%に変更となりましたが、利用料については、従来どおり旧税率(6%)を用いて計算します。
※海外居住等により、市民税情報がない保護者については、「海外収入申告書」及び海外勤務期間中の所得額・控除等の証明書類の提出が必要です。
海外収入申告書【令和4年9月~令和5年8月利用料・利用申請用】(PDF:373KB)…令和3年中に海外勤務があった方

月途中に入退所する場合の利用料の日割りについて

 月途中で入退所する場合は、次の日数により在籍日数に応じた日割計算となります。
(10円未満切り捨て)

保育利用の方(保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業)

 日割り額=月額×在籍日数÷25日

※月の途中で入所した場合であっても、途中入所した日がその月の最初の開所日である場合は、月の初日で入所したものとみなして日割計算は行いません。同様に、月途中で退所した場合であっても、退所日がその月の最後の開所日であった場合は、月の末日で退所したものとみなして日割計算は行いません。

各種制度

減免制度

  失職等※により世帯の経済力に著しい変動が生じ、利用料の支払いが困難となった場合や、災害により家屋が損壊した場合等、適用条件を満たす場合は利用料が減免される場合があります。詳しくは区役所こども家庭支援課までお問合せください。
※育児休業や自己都合退職・転職等は対象になりません。
 

補足給付制度

  生活保護世帯(副食費徴収免除対象者のうち「免除(A)」又は利用者の負担区分が「A階層」)を対象に、利用料以外に負担が必要な遠足代や制服代等の実費相当分の一部費用を市が負担する制度です。上限は教材費・行事費等(1~3号認定)月額2,500円となります。

問い合わせ先

  居住区若しくは利用する施設・事業のある区へお問い合わせください。

 問い合わせ一覧
区名電話番号FAX番号
鶴見045-510-1816045-510-1887
神奈川045-411-7157045-321-8820
西045-320-8472045-322-9875
045-224-8172045-224-8159
045-341-1149045-341-1145
港南045-847-8498045-842-0813
保土ケ谷045-334-6397045-333-6309
045-954-6173045-951-4683
磯子045-750-2435045-750-2540
金沢045-788-7795045-788-7794
港北045-540-2280045-540-2426
045-930-2331045-930-2435
青葉045-978-2428045-978-2422
都筑045-948-2463045-948-2309
戸塚045-866-8467045-866-8473
045-894-8463045-894-8406
045-800-2413045-800-2513
瀬谷045-367-5782045-367-2943

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課

電話:045-671-0253

電話:045-671-0253

ファクス:045-550-3942

メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp

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