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利用料(保育料)の多子軽減(きょうだい区分)について
要件を満たすきょうだい児がいる場合に、同時にかかる利用料や副食費の負担を軽減する制度です。
最終更新日 2024年3月6日
多子軽減の対象(きょうだい区分)の要件
きょうだい区分(※)を設定し、きょうだい区分に応じて0~2歳児クラスの利用料を軽減、または、3~5歳児クラスの副食費を免除します。
※「第1子~第3子」のいずれかとなります。きょうだい区分は、実際のきょうだいの数とは異なる場合があります。
保育利用の方(保育所、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業))
特定の施設・事業を利用している小学校就学前のきょうだいがいる場合、そのきょうだいを年齢が上の児童から順に数え、きょうだい区分を決定します。
【0~2歳児クラスの場合】
きょうだい区分が第2子の場合は利用料を軽減(※)、きょうだい区分が第3子の利用料は0円になります。
※軽減額は負担区分によって異なります。利用する年度の「横浜市保育所等利用案内」掲載の利用金表(きょうだい区分第2子欄)をご参照ください。
【3~5歳児クラスの場合】
きょうだい区分が第3子の場合は副食費の実費負担が免除となります。
教育利用の方(幼稚園、認定こども園(教育利用))
小学校1~3年生と特定の施設・事業を利用している小学校就学前のきょうだいがいる場合、そのきょうだいを年齢が上の児童から順に数え、きょうだい区分を決定します。
きょうだい区分が第3子となる場合は、副食費の実費負担が免除となります。
きょうだい区分の対象となる【特定の施設・事業】
きょうだいが在籍する施設・事業の種別 | 多子軽減届出書の提出 |
---|---|
幼稚園(※1)、認定こども園、認可保育所、小規模保育事業、 家庭的保育事業、事業所内保育事業 | 不要 |
横浜保育室、児童心理治療施設通所部、児童発達支援および医療型児童発達支援、 | 必要 「きょうだい児多子軽減届出書(PDF:367KB)」(※2) |
※1:1号認定を取得しているお子さん(満3歳以上)が対象です(プリスクール、インターナショナルスクール、プレ幼稚園等は対象外)。私学助成の幼稚園を利用中で「利用施設等届出書」を提出していない場合は、「きょうだい児多子軽減届出書(裏:在籍等証明書)」の提出が必要です。
※2:「きょうだい児多子軽減届出書」を提出した対象の児童が利用をやめる、転出する等、状況に変更がある場合には、区役所こども家庭支援課への届出が必要です。
多子軽減の要件の拡充世帯について
市民税所得割額57,700円以下の世帯(ひとり親世帯等に限り77,100円以下の世帯)は、上記の要件にかかわらず、保護者と同一生計の子等(※)であれば多子軽減のきょうだい区分の対象となります。
※別居でも生活費を送金している等、税法上の扶養親族となる子(成人含む)は対象となります。生計が同一であることを確認する書類等の提出が必要な場合がありますので、保育所等がある区の区役所こども家庭支援課にお問い合わせください。
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このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253
電話:045-671-0253
ファクス:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
ページID:986-291-076