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利用料(保育料)の決定および副食費の免除対象の決定方法
利用料と、実費負担のうち副食費の免除対象者(認可保育所等)を横浜市で決定しています。(このページのご案内は、認可保育所等を利用されている方が対象です。私学助成幼稚園の副食費については「私学助成幼稚園の補足給付事業」のページをご参照ください)。
最終更新日 2024年9月1日
利用料(保育料)について
0~2歳児クラスの子どもについて、保育所の運営にかかる費用の一部を利用者負担額(以下、利用料)として算定します。
0~2歳児クラス
給付認定保護者とその配偶者の市民税額等にもとづく「負担区分階層(A~D27)」、「保育必要量(標準時間・短時間)」、「きょうだい区分(第1子~第3子)※」、その他世帯の状況(ひとり親世帯等、里親・ファミリーホーム等)によって決定します。
※利用料の多子軽減(きょうだい区分)については「利用料(保育料)の多子軽減(きょうだい区分)について)」をご確認ください。
・遠足代などの実費負担額は各施設が決定しています。
・給食費(主食費・副食費)は、利用料に含まれています。
・延長保育料は利用料に含まれません。
3~5歳児クラス
利用料は無料です(幼児教育・保育の無償化)。
・給食費や遠足代などの実費負担額は各施設が決定しています。
・延長保育料は利用料に含まれません。
ひとり親世帯等に該当する場合の利用料軽減
市民税額による負担区分が「C,D1~D5」に該当する場合で、ひとり親世帯等に該当する世帯は、負担区分がE階層(C階層の場合→E0階層,D1~D5階層の場合→E1~E5階層)となります。
■「ひとり親世帯等」とは…
ひとり親世帯(母子・父子世帯、寡婦(夫)で児童を扶養する世帯)、身体障害者手帳・療育手帳(愛の手帳)・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者を有する世帯、特別児童扶養手当の支給対象児童・国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯(いずれの場合も在宅の場合に限る)を指します。
利用料のご案内
利用料金表
令和5年度利用料金表(令和6年8月まで)(PDF:385KB)
令和6年度利用料金表(令和6年9月から)(PDF:354KB)
利用料は、保育所等の利用料が決定したのちに、利用料決定通知書でお知らせしています。
利用決定前にご案内することはできませんが、市民税等※をもとにご自身で概算(目安)を確認される場合は、
(利用料の試算について)(PDF:870KB)をご参照ください。
※市民税額は、毎年6月頃に交付される「市民税・県民税税額決定通知書」に記載されています。また、課税証明書(税務課や行政サービスコーナーで交付申請)、個人住民税 税額シミュレーション(税額の試算・申告書作成民税額)(作成:財政局税務課)でも概算を確認できます。
副食費の免除対象について
食事代(給食費)のうち、副食費(おかず・おやつ代)については、免除の制度があります。
「世帯年収360万円未満相当の世帯※」「(きょうだい区分)第3子以降の子ども」、生活保護世帯、市民税非課税世帯、里親・ファミリーホームについては副食費の負担が免除されます。
※世帯年収360万円未満相当世帯とは…市民税所得割額57,700円以下の世帯(ひとり親世帯等に限り77.100円以下)の世帯
利用料および副食費免除の算定に用いる市民税額
- 給付認定保護者およびその配偶者(以下、保護者)の市民税所得割額(※1)を合算した金額に基づいて決定します。
【計算式】
(合計所得金額(総所得金額等))ー所得控除)×市民税率(6%(※2))-調整控除額-所得割の調整措置の額
※1 住宅ローンやふるさと納税などにかかる税額控除*の適用を受ける前の「市民税所得割額」を用います。そのため、実際にお支払いいただいている市民税(所得割額)と、利用料等の算定に用いる所得割額が異なる場合があります。
*住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除および配当控除
※2 平成30年度より都道府県から政令指定都市へ税源移譲が行われ、市民税の税率が6%から8%に変更となりましたが、利用料については、従来どおり旧税率(6%)を用いて計算します。
- 給付認定保護者およびその配偶者(ひとり親の場合は父または母)の市民税(所得割額・均等割額)が非課税の場合は、同居の扶養義務者(祖父母等)を算定対象に加えることがあります。
- 市民税が未申告の方や確認する証明資料の提出がない場合の負担区分階層は、最高階層(D27)となります。
- 海外収入がある場合は、国内外の収入を合算して決定します。海外収入がある方、海外居住等により市民税情報がない方は、「海外収入申告書」及び海外勤務期間中の所得額・控除等の証明書類の提出が必要です。
海外収入申告書(PDF:329KB) ←様式をダウンロードできます。
- 令和6年9月~令和7年8月の利用料については、定額減税後の市民税で算定します。
利用料及び副食費の免除対象の更新時期
市民税額の決定(毎年5~6月)にあわせ、毎年9月に利用料及び副食費の免除対象を更新します。
月途中に入退園する場合の利用料の日割り計算
月途中で入退園する場合は、次の日数により在籍日数に応じた日割計算となります。
日割り額=月額×在籍日数÷25日(10円未満切り捨て)
月の途中で入園した場合でも、途中入園した日がその月の最初の開園日である場合は、月の初日で入園したものとみなして日割計算は行いません。同様に、月途中で退園した場合でも、退園日がその月の最後の開園日であった場合は、月の末日で退園したものとみなして日割計算は行いません。
※病気等でお休みした場合については、利用料の日割りは行いません。
各種制度
減免制度
失職等※により世帯の経済力に著しい変動が生じ利用料の支払いが困難となった場合や、災害により家屋が損壊した場合等、適用条件を満たす場合は利用料が減免される場合があります。詳しくはご利用中の施設・事業がある区の区役所こども家庭支援課に相談してください。
※育児休業や自己都合退職・転職等は対象になりません。
補足給付制度
生活保護世帯を対象に、日々の教育・保育に使用する日用品や文房具等について、月額2,700円(令和6年度参考)を上限として補助します。施設・事業が費用を徴収する際に本来徴収すべき額から、市が負担する額を差し引いた額を保護者に負担していただきます。
施設・事業によって費用のかかるものが異なりますので、詳しくは利用する施設・事業に相談してください。
よくある質問
利用を開始する月の前月末に郵送しています(新年度(4月)利用の場合は3月末)。
利用料は「利用料決定通知書」でお知らせしていますが、目安の金額を試算される場合は、令和6年度利用料金表(令和6年9月から)(PDF:354KB)や(利用料の試算について)(PDF:870KB)をご参照いただき、市民税等※をもとに計算してください(調整控除額など世帯ごとに異なるため、あくまでも目安の額となります)。
※市民税額は、毎年6月頃に交付される「市民税・県民税税額決定通知書」に記載されています。また、課税証明書(税務課や行政サービスコーナーで交付申請)、個人住民税 税額シミュレーション(税額の試算・申告書作成民税額)(作成:財政局税務課)でも概算を確認できます。
お問い合わせ先
お住まいの区の区役所こども家庭支援課にお問い合わせください。
(すでに保育所等をご利用中の方は、保育所等がある区の区役所こども家庭支援課にお問い合わせください)
区名 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|
鶴見 | 045-510-1816 | 045-510-1887 |
神奈川 | 045-411-7157 | 045-321-8820 |
西 | 045-320-8472 | 045-322-9875 |
中 | 045-224-8172 | 045-224-8159 |
南 | 045-341-1149 | 045-341-1145 |
港南 | 045-847-8498 | 045-842-0813 |
保土ケ谷 | 045-334-6397 | 045-333-6309 |
旭 | 045-954-6173 | 045-951-4683 |
磯子 | 045-750-2435 | 045-750-2540 |
金沢 | 045-788-7795 | 045-788-7794 |
港北 | 045-540-2280 | 045-540-2426 |
緑 | 045-930-2331 | 045-930-2435 |
青葉 | 045-978-2428 | 045-978-2422 |
都筑 | 045-948-2463 | 045-948-2309 |
戸塚 | 045-866-8467 | 045-866-8473 |
栄 | 045-894-8463 | 045-894-8406 |
泉 | 045-800-2413 | 045-800-2524 |
瀬谷 | 045-367-5782 | 045-367-2943 |
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このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253
電話:045-671-0253
ファクス:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp
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