このページへのお問合せ
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253
電話:045-671-0253
ファクス:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp
従業員の方から令和6年度の保育所入所等に使用する「就労証明書」の作成を依頼された場合の記入方法をご案内します。
最終更新日 2023年9月15日
横浜市へ提出する就労証明書を作成するにあたっては、必ずこのページをご確認のうえ作成してください。
※就労証明書の「様式」、「記載例」、「よくあるお問い合わせ」、「お問合せ先」はページの一番下にあります。
なお、令和5年度の保育所入所等に使用する就労証明書は、令和5年度に保育所等の利用を希望する方へ や 令和5年度に幼稚園等の利用を希望する方へ に掲載されているものをご利用ください。
◆ 必ず、記載例を確認の上、記載してください。
◆ 横浜市から記載内容についてご連絡する場合があります。
◆ 提出された証明書は返却できませんので、記載漏れ等があった場合は申請者を通じて再度提出をお願いします。
◆ 訂正の際は、二重線で消してください。修正液や消えるボールペンは使用できません。
○有期雇用の場合、最初の契約開始日を記載してください。
○保育所等に入所次第就労開始予定で雇用開始日を記載できない場合、その旨を「備考欄(No.14)」 に記載してください。
○実績ではなく、雇用契約に基づく就労日数及び就労時間を記載してください。
○一月当たりの就労日数については、当月の1日から末日までの就労日数を記載してください。
○育児短時間勤務制度の利用により日数及び時間が変更されている場合には、変更前の日数及び時間を記載し、「育児のための
短時間勤務制度利用有無(No.12)」に変更後の就労時間帯及び期間を記載してください。
○保育所等に内定した場合に育児休業を短縮することが可能な場合は、短縮後の復職予定日を記載してください。
※ 4月1日利用開始の場合、利用開始月である4月の末日までに育児休業を終了し、5月1日までに復職する必要があります。
○以下にあてはまる場合や、そのほか記載しておきたい事項があれば、備考欄に記載してください。
・就労時間・日数を増やす予定がある場合(保育所が利用決定した際に増やせる場合を含む)は、以下の3点を記載してください。
(1)就労時間・日数等を増やせる時期
(2)増やせる場合の1週あたりまたは1か月あたりの就労日数
(3)増やせる場合の1日あたりと1か月あたりの就労時間
【記載方法】保育所等の利用を開始する月から、月16日、1日8時間(月128時間)に増やします。
・既に退職している、または退職が決まっている場合は、必ず退職(予定)年月日を記載してください。
・産前産後休業または育児休業を複数回取得している場合は、その期間を記載してください。
【記載方法】産前産後休業:令和○年○月○日~令和○年○月○日
・単身赴任をしている場合(予定含む)には、赴任の期間を記載してください。赴任の終了日が未定の場合は、開始日のみ記載
してください。
【記載方法】単身赴任期間:令和○年○月○日~令和○年○月○日
・「就労時間(No.6)」の勤務時間が夜間勤務でない場合でも、宿直や宿泊を伴う出張など(残業除く)、常態的に月2回以上
の夜間勤務がある場合には、その旨を記載してください。
※夜間勤務とは、夜24時を含む勤務となります。そのため、「就労時間(No.6)」の勤務時間が夜24時をまたいでいる場合には
月2回以上の夜間勤務があるものとみなします。
・有期雇用契約の場合、現在の契約期間の満了後、契約更新の有無(予定含む)を記載してください。
◆ 提出された書類の証明事項について、「記載者連絡先」に確認することがあります。
◆ 就労状況を確認するため、追加書類を求める場合があります。
◆ 自営業の方等の場合、就労に関する客観的資料の提出を求めることがあります。
例:営業許可証、開業届、登記簿謄本、確定申告書、取引先との請負契約書、業務委託契約書の写し等
◆ 変則就労の場合、シフト表等を求めることがあります。
◆ きょうだいで同時に申請する場合は、きょうだい人数分をコピーしてご提出ください。
◆ 新規申請または転園申請の場合は原則提出日から6ヶ月以内に記載されたものを提出してください。それ以前の記載日であった
場合、給付認定及び利用調整上不利になる場合があります。※現況確認はこの限りではありません。
◆ 「保護者記載欄」に必ず児童名を記載してください。
◆ その他ご不明な点がありましたら、区役所こども家庭支援課へお問い合わせください。
雇用されている方:固定の労働時間制の場合(PDF:210KB)
雇用されている方:変則労働時間制の場合(PDF:210KB)
自営業の場合(PDF:205KB)
雇用されている方:有期雇用の場合(PDF:210KB)
雇用されている方:育児休業を取得している場合(PDF:235KB)
雇用されている方:就労時間等を増やす予定がある場合(PDF:211KB)
※基準改正に伴い、令和6年4月入所以降の保育所等利用申請にあたっては、利用調整において就労実績は使用しません。
そのため、No7就労実績は記載不要となります。
就労証明書のお問合せは、横浜市子ども・子育て新制度専用ダイヤルで承っております。
電話︓045-664-2607
FAX︓045-840-1132
開設時間︓午前8時から午後8時まで(土日祝日を含む)
※お問合せ内容によっては、各区役所こども家庭支援課をご案内する場合もあります。
・令和6年度に保育所等の利用を希望する方へ
※令和6年度の保育所申請にかかる利用案内や様式は、こちらのページからご覧いただけます。
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253
電話:045-671-0253
ファクス:045-550-3942
メールアドレス:kd-hknintei@city.yokohama.jp
ページID:956-904-610