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年度限定保育事業のご案内

最終更新日 2024年8月20日

「年度限定保育事業」は、保育所等の空きスペースや余裕のある保育室を活用して、保育所等を利用できなかった1・2歳児を期間限定(1年度)でお預かりする事業です。
横浜市では、保育ニーズが高いエリアで保育所等の整備を進めていますが、保育所利用に対する期待の高まりなどにより、利用申請が増加しており、特に1歳児の受入枠が不足しています。
一方で、新設保育所等の4・5歳児枠(小規模保育事業は2歳児枠)は、利用希望者が少なく、開設後2年(小規模保育事業は開設後1年)程度は定員割れによる空きスペースが生じているため、本事業で活用しています。
期間限定ではありますが、横浜保育室の利用と併せて、この事業の利用も御検討ください。
なお、各保育所等の空き状況や申込については、実施保育所等へ直接お問い合わせください。

令和6年能登半島地震で被災された方へ

令和6年能登半島地震で被災された方が、「横浜市内に転入した場合」、又は、「横浜市内に避難した場合」で、年度限定保育事業の利用を希望される場合に、状況に応じ市内児童に準じた対応等を行います。
詳しくは、お近くの区役所こども家庭支援課またはこども青少年局保育対策課にご相談ください。

保護者の方へ

令和6年度実施

※「ご利用案内」と「よくあるご質問」を更新しています。(前回更新日:令和6年1月25日)
※「令和6年度 実施保育所一覧」は変更があった際に随時更新します。

対象児童

利用調整の結果、保育所等を利用できなかった1・2歳児のうち、次のいずれかに該当する方

  • 横浜市内在住の方
  • 保育士、看護師等の資格を有しており、横浜市の待機児童の対策に資する施設・事業や保育施策・事業で保育業務に従事する横浜市外在住の方

※ 以下の場合には、本事業の利用を継続することはできません。
 ・本事業を利用中に保育所等利用申請の「取下げ」を行った場合
 ・保育所等に内定した場合
 ・育児休業から復職しなかった場合
  (利用開始後1か月以内に育児休業を終了し、復職する必要があります。)
※ 待機児童対策として保育施設・事業の整備を進めており、保育人材の確保についても喫緊の課題となっています。保育士等のお子さんが保育所等を利用できないことが、保育士人材の確保を困難にしていると考えられることから、横浜市内の保育所等で働く保育士・看護師・保健師・助産師・准看護師のお子さんを対象にした優先的取扱いについて、実施保育所にご協力の依頼をさせていただいておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

多子減免について

年度限定保育事業を利用する児童が多子減免対象児童に該当する場合

 特定の施設・事業(※1)を利用する就学前児童をカウント対象とし、年齢の高いきょうだいから順に第1~3子(第3子以降は第3子)と数え、第2・3子が年度限定保育事業の利用児童にあたる場合、年度限定保育事業の利用料が減免されます。

※特定の施設・事業について
対象となる施設・事業(※1)提出書類提出先(※2)
幼稚園、認定こども園、認可保育所、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業

・「多子減免届出書(第17号様式)(エクセル:19KB)
・「施設・事業の利用料通知書の写し」 又は 「施設・事業を利用していることを当該施設長が証明した書類(在籍等証明書(ワード:19KB))」

申込時に年度限定保育事業実施施設に提出
横浜保育室、児童心理治療施設通所部、児童発達支援及び医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、特別支援学校幼稚部、企業主導型保育事業、年度限定保育事業、横浜市私立幼稚園2歳児受入れ推進事業

・「 多子減免届出書(第17号様式)(エクセル:19KB)
・「施設を利用していることを当該施設長が証明した書類(在籍等証明書(ワード:19KB))」

申込時に年度限定保育事業実施施設に提出

(※2)申込時に在籍等証明書の提出ができない場合は、利用開始後2週間以内に施設に提出してください。

認可保育所等を利用する児童が多子減免対象児童に該当する場合

 上のお子さんが年度限定保育事業を利用し、下のお子さんが認可保育所等を利用している場合、下のお子さんの認可保育所等の利用料が軽減されます。4月1日までに認可保育所等の所在区の区役所こども家庭支援課に「きょうだい児多子軽減届出書(裏:在籍証明書)(PDF:367KB)」を提出してください。

申込みに必要な書類

  1.年度限定保育事業利用申請書⇒利用申請書(第16号様式)及び別紙(エクセル:33KB)
  ※改正手続き中のため、最新の申請書様式は改めて掲載します。
   なお、年度限定保育事業の利用を希望される方は、上記申請書に必要事項を記入してください。
  2.利用年度の施設・事業利用調整結果(保留)通知書の写し
  3.横浜市の給付認定決定通知書の写し(認定有効期間及び負担区分適用期間に利用開始日が含まれている給付認定決定通知書)
  ※給付認定決定通知書は裏面もあります。両面の写しをご用意のうえ、ご提出ください。
  4.(該当者のみ)多子減免届出書⇒多子減免届出書(第17号様式)(エクセル:19KB) と添付書類
  5.その他、実施保育所が求める書類
※「育児休業明け」で利用される方は、復職後2週間以内に、利用している保育所へ「就労証明書(PDF:1,400KB)」をご提出ください。
 「就労証明書」の詳細については、「横浜市へ提出する就労証明書について(令和6年度)」をご覧ください。

事業者の方へ

要綱・様式(令和5年12月8日改正)

様式記入例

年度限定保育事業により利用定員を変更する場合

保育所の場合

1.利用定員増加の変更手続き

2.利用定員の内訳変更手続き

3.利用定員減少の変更手続き

小規模保育事業の場合

1.利用定員増加の変更手続き

2.利用定員の内訳変更の手続き

3.利用定員減少の変更手続き

幼保連携型認定こども園の場合

1.利用定員増加の変更手続き

2.利用定員の内訳変更手続き

3.利用定員減少の変更手続き

【利用定員を変更する際の提出先】
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50−10
横浜市 こども青少年局 こども施設整備課 各区担当者 宛

その他

登園自粛の対応について

保護者の方へ

事業者の方へ

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このページへのお問合せ

こども青少年局保育対策課

電話:045-671-4469

電話:045-671-4469

ファクス:045-550-3606

メールアドレス:kd-hoikutaisaku@city.yokohama.jp

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ページID:863-224-656

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