このページの先頭です

認可保育所等を申請する方へ

最終更新日 2023年2月6日

保育所等利用手続きに関して、初めての方にもわかりやすい資料を作成しました。
利用案内と一緒にご活用ください。

認可保育所等の利用申請を希望される方へ

  • 横浜市が発行している「横浜市保育所等利用案内」をよくお読みください。
  • 事前に園の見学に行き、「送迎が可能か」「園での決まり事」などをご確認ください。
  • 申請に必要な書類をよくご確認いただき、不足がないように準備をお願いします。
  • ご不明な点は区役所に問い合わせいただくなど、正しい情報をご確認ください。

また、区役所の保育・教育コンシェルジュが、お子様の預け先(保育園、幼稚園等)について、相談を受け付けております。
詳しくは、「緑区保育・教育コンシェルジュについて」をご覧ください。

令和5年度に保育所等の利用開始を希望される方へ

 令和5年4月一次申請は受付を終了いたしました。
 4月二次申請は【令和5年1月4日(水曜日)から令和5年2月10日(金曜日)17時(郵送は必着)】までです。

【令和5年度利用案内挟み込み資料】

1.利用案内・申請書等様式について

緑区役所、地域子育て支援拠点、親と子のつどいの広場、あざみ野行政サービスコーナー、新横浜駅行政サービスコーナー、緑スポーツセンター、緑区内市立保育園で配布しています。
区役所以外は、数に限りがあります。
また、こども青少年局のホームページからもダウンロードできます。
令和5年度に保育所等の利用を希望する方へ

【すべての方が必要な様式】

※令和5年度利用申請用の封筒の一部に、誤った内容の重要事項確認票が同封されております。
 確認事項の⑦について、
 :「今回の申請は、令和4年度内(令和5年3月利用調整)に限り有効です。令和5年4月以降も保育所等の利用を希望する
   場合には、改めて申請が必要となります」(本来は令和5年度内に限り有効)
 :「今回の申請は、利用開始希望月の年度内に限り有効です。その翌年度以降も保育所等の利用を希望する場合には、
   改めて申請が必要となります
上記の通りとなります。大変申し訳ございませんが、誤った重要事項確認票がお手元にある場合は、
趣旨をご理解いただき、チェックをしていただきますよう、お願いいたします。

【必要な方のみの書類】

※以下の書類は、共通様式なので令和4年度申請でも利用できます。

2.申請受付について

一次利用申請の受付は終了しました。
二次利用申請の受付は、令和5年1月4日(水曜日)から令和5年2月10日(金曜日)17時(窓口申請)までです。(郵送は必着)

3.結果について

4月一次申請の結果通知は、令和5年1月下旬(25日前後)の発送を予定しております。
また、利用調整結果が届かない場合は、令和5年1月30日(月曜日)以降であれば、電話や窓口で結果をお伝えすることが可能です。

4.利用可能数について

令和4年度に保育所等の利用を希望される方へ

1.利用案内・申請書等様式について

緑区役所、地域子育て支援拠点、親と子のつどいの広場で配布しています。
利用案内・申請書等様式は、横浜市こども青少年局ホームページからもダウンロードが可能です。
令和4年度に保育所等の利用を希望する方へ

2.申請受付について

年度途中での利用申請及び及び希望施設の変更は、毎月10日(土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日開庁日)が締切日です。(郵送の場合は必着)
例えば、令和4年5月利用調整の締切日は4月8日(金曜日)になります。
注意:書類に不備があると、申請を受け付けることができない場合があります。締切に余裕をもった申請をお願いします。

3.利用可能数について

緑区内認可保育所等の利用可能予定数は、毎月1日に更新します。
各認可保育所等の入所状況及び待ち状況は、「保育所等の入所状況」横浜市こども青少年局ホームページにて毎月5日前後に公開します。

4.結果について

利用調整結果通知は毎月25日前後に発送します。
また、利用が内定した方には前月20日前後に別途電話でご連絡します。

地域型保育事業の連携先一覧(卒園後の進級先)

地域型保育事業は、0~2歳児が対象であり、かつ19人以下の定員構成で認可保育所等と比べ小規模のため、3歳児以降(1号及び2号認定)の「卒園後の進級先の確保」として、認可保育所、認定こども園、幼稚園等との連携枠を設定しています。
詳しくは、下記一覧をご覧ください。

横浜市外にお住まいの方へ

現在、横浜市外にお住まいで横浜市の認可保育所等の利用を希望する場合は、原則お住まいの自治体を通しての申請となります。
詳しくは、「横浜市外にお住まいで横浜市の認可保育所等を申請する際の流れ」(PDFファイル)を必ずお読みいただき、申請をお願いします。

横浜市外の保育施設の利用を希望している方へ

現在、横浜市緑区に在住で横浜市外の保育所等の利用を希望する場合は、原則緑区役所を通しての申請となります。
事前に希望先の自治体に、申請締切日や必要書類などを必ずご確認いただき、各自治体の締切日の1週間前までに、必要書類全てを緑区役所こども家庭支援課にご提出ください。
書類に不足不備があると、申請を受け付けられない場合がありますので、よくご確認のうえ申請をお願いします。
横浜市からの転出予定がない場合は、横浜市の申請様式一式も必要となりますので、あわせてご用意ください。

保留であることを証明する書類が欲しい方

育児休業給付金等の手続きをする際に、「保育所等に入所できなかったことを証明する書類」が必要になることがあります。
横浜市では、保育所等の利用を申請し、保留になった方には「保留通知書」を交付しています。「保留通知書」の交付を受けた方で、引き続き保留であることの証明(「保留証明書」)が別途必要な場合には、「保留証明交付申請書」を区役所こども家庭支援課に提出してください。
なお、育児休業給付金の手続きについては、区役所ではご案内できませんので、勤務先の担当者またはハローワークにお問合せください。

その他

横浜市内保育施設の一覧は、子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」(外部サイト)にて確認することができます。
一時保育や認可外保育施設については、「保育サービスのいろいろ」(横浜市こども青少年局ホームページ)をご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

緑区福祉保健センターこども家庭支援課 保育担当

電話:045-930-2331

電話:045-930-2331

ファクス:045-930-2435

メールアドレス:md-hoiku@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:790-041-137

先頭に戻る