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青葉区 福祉保健センター こども家庭支援課 保育担当
電話:045-978-2428
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ファクス:045-978-2422
メールアドレス:ao-hoiku@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年10月10日
こちらは横浜市における令和6年4月に保育所等の利用を希望する方の必要な手続きについて記載しています。
保育所等とは、①認可保育所②認定こども園(保育利用)③家庭的保育事業④小規模保育事業⑤事業所内保育事業(地域枠)等の施設・事業のことです。
また、施設によって保育方針は様々です。入園後のミスマッチを防ぐため、利用を希望する施設は必ず見学し、「保育方針」「施設の雰囲気」「車送迎の可否」「アレルギー・持病等への対応」「基本の保育料以外にかかる経費」「延長保育・土曜保育の利用方法」「保護者参加の行事の頻度」等を確認してください。
園の見学については、保育所等へ直接お電話等でお問合せください。
令和6年度保育所等利用案内【青葉区版】(PDF:608KB)
申請は、郵送申請です。下記スケジュールを参照のうえ、ご準備ください。
審査後に判明した不足・不備書類の提出までの期間が短くなる可能性もあるため、期日には余裕をもってご提出ください。
申請開始日 | 申請方法 | 申請締切日 |
---|---|---|
令和5年10月10日(火曜日) | 郵送申請 | 令和5年11月6日(月曜日) 消印有効 |
【市外の施設を希望する方】
•上記の受付期間ではなく、施設がある市区町村の申請締切日の一週間前までに提出してください。
•申請締切日や必要書類は、あらかじめご自身で希望する施設がある市区町村に確認してください。
希望園の追加・順位変更や不足書類のみ 令和 5 年 11 月 28 日(火曜日)( 消印有効)まで追加提出を受け付けます。
利用調整の結果については、令和6年2月上旬に郵送でお知らせする予定です。
申請開始日 | 申請方法 | 申請締切日 |
---|---|---|
令和6年1月4日(木曜日) | 郵送 または 窓口申請 | 令和6年2月9日(金曜日)必着 |
(1) 一次利用調整で保留になった方は、自動的に二次利用調整の対象となります。希望園等に変更がある場合は、二次申請締切日までに青葉区役所こども家庭支援課にご提出ください。(区役所必着)
(2) 二次利用調整でも保留になった方は利用が内定するまで、自動的に5月以降の利用調整の対象になります。(令和7年3月まで有効)5月以降の結果については、原則、利用開始月の前月の21日以降、内定された方にのみお電話を差し上げます。希望園に追加がない場合は、保留通知は発送いたしません。
利用調整の結果については、令和6年3月10日前後にお知らせする予定です。
※一次利用調整の結果保留となり、二次利用調整においても保留となった場合、改めて保留通知書は発送しません。
(利用希望保育所等の追加がある場合を除く。)
様式名 |
配布開始日 |
配布場所 |
---|---|---|
就労証明書(エクセル:72KB)(※) | 令和5年9月15日(金曜日) | 青葉区役所こども家庭支援課(2階37番) |
保育所等利用案内(PDF:6,196KB) 申請書等様式 |
令和5年10月10日(火曜日) |
青葉区役所こども家庭支援課(2階37番) |
令和6年度の利用案内をよく確認した上で作成ください。
〇共通の申請書類 令和6年度に保育所等の利用を希望する方へ(横浜市のホームページ)
〇利用申請確認票(PDF:301KB)
(1) 令和5年度の利用申請中の方も、改めて令和6年度用の申請が必要です。
年度ごとに申請書類が異なりますので各年度の様式でご提出ください。
(2) 以下に該当する方の申請は、申請方法が異なりますので、窓口や電話にて一度ご相談ください。
〇横浜市外の保育所等の利用を希望する場合(窓口申請のみ)
〇特別な支援を必要とするお子さんの場合(窓口申請のみ)
(3) 申請の前に、可能な限り、申請する保育所等の見学をお願いいたします。園見学については各園に直接お問い合わせください。
(4) 横浜市が保育所等の利用調整を行う際の基準日は、1次申請の基準日は令和5年9月30日です。2次申請の基準日は令和6年1月31日です。
(基準日…保護者の就労状況などを判断する時点)
障害や発達に心配がある・医療的ケアを必要とするお子さんの利用申請には、事前相談が必要です。
また、障害のあるお子さんや特別な支援が必要なお子さんの受入状況は、施設により異なります。
希望する保育所等がお子さんに合うかどうかなど、必ずお子さんを連れて見学をしたうえで、ご相談ください。
※関係機関からの診断書等が必要になる場合があります。
産休明け保育は、利用開始日(4月1日)に生後57日(8週間)に達しているお子さんが対象です。
4月1日からの保育所等利用については、令和5年11月6日(月曜日)までに申請していただいた方を対象に一次利用調整を実施していますが、申請時点で未出生の方は、お子さんがお生まれになった後、追加で「出生後届出書(PDF:401KB)(PDF:419KB)」を提出する必要があります。
必要事項を記入の上、原則、出生後14日以内に申請をした区の区役所こども家庭支援課に提出してください。郵送の場合は必着です。
なお、令和6年2月9日(金曜日)までに提出していただかないと認定・利用調整の対象外となりますので、くれぐれもご注意ください。期日までに提出できない場合は、必ずご相談ください。
出生前児童の新規利用申請のご案内(PDF:858KB)(PDF:819KB)
横浜市を経由して希望する施設のある市区町村へ申請が行われます。横浜市のスケジュールではなく、希望する施設のある市区町村のスケジュールに沿って審査が行われますので、締切日に注意してください。
なお、締切日やその他必要書類は、あらかじめご自身で希望する施設のある市区町村に確認してください。
お申込みされる市区町村の締切日1週間前に青葉区役所にご提出いただかないと、申請はできませんのでご注意ください。
【申請先(窓口申請のみ)】
青葉区こども家庭支援課 保育担当 (青葉区役所2階37番窓口)
【申請締切日】
希望する施設がある市区町村の申請締切日の一週間前まで
①②③のいずれも必要です。
①横浜市で必要な様式
※公開日以降では締切日に間に合わない場合、令和5年度の申請様式を提出してください。
②利用申請確認票(PDF:301KB)
③その他希望する施設のある市区町村が求める書類
現在お住まいの市区町村の保育担当課を経由して、横浜市へ申込が行われます。横浜市の締切日までに書類が届く必要がありますので、余裕をもってお申し込みください。
また、横浜市の基準に基づいて優先順位を判定するため、可能な限り横浜市の様式も提出してください。
必要事項が読み取れない場合、優先順位が下がる可能性があります。
【申請先】
現在お住まいの市区町村の保育担当課
※転出者の委託協議を実施していない自治体であることが確認できた場合は、横浜市への直接申請が可能です。
【申請締切日】
令和5年10月31日※期限に間に合わない場合はご相談ください。
【郵送申請先】
〒225-0024
横浜市青葉区市ケ尾町31番地4
青葉区こども家庭支援課 保育担当 行
令和6年3月31日までに横浜市へ転入予定の方は、申請書類に加え、転入することが分かる書類を一次申請の不足書類締切日までに提出できた場合に限り、横浜市民として一次申請から申請可能です。
また、保育士等の子どもの優先的取扱いについて、市外在住の保育士等は市内在住者と同様の取扱いとする見直しを行い、4月申請の場合も一次利用調整の対象となります。一次申請に申し込む場合、現在お住まいの市区町村への申請時に、横浜市の一次申請の対象者である旨を必ず申し出てください(詳細は、令和6年度横浜市保育所等利用案内のP14をご確認ください)。
転入することが証明できる書類を一次申請の不足書類締切日までに提出できない場合や、転入予定が無い場合は、二次申請からの対象となります。
【転入することが分かる書類】
・賃貸契約書のコピー
・不動産売買契約書のコピー
・工事請負契約書のコピー 等
上記のうち、住所、契約者氏名(賃主・借主・仲介業者のサイン)、押印(書式に押印箇所がない場合は省略可)の3点が確認できないと市民として一次申請を扱うことができません。必ず、契約が成立されていることがわかる上記書類をご提出ください。
また、R5年度の父母の課税証明書(合計所得金額がわかるもの)や、市外の園で何か園を利用されていた場合、在園証明書や契約書のコピー(利用期間・利用頻度・利用料等の分かる書類)がある場合、加点の対象になることがございますので、必ず横浜市の利用案内をよく読んでご確認ください。
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