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認定について
認定とは、子ども・子育て支援新制度の対象となっている施設(保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業等)を利用する場合やその他の施設(新制度対象外の幼稚園、認可外保育施設等)で無償化給付を受けようとする場合に必要となる手続きです。ご家庭の状況により必要となった保育、教育サービスを提供していくために、保護者の「保育の必要とする事由」の有無や「保育必要量(=保育を受けられる時間)」を判定するものです。
最終更新日 2024年1月26日
認定区分
認定には4つの区分があり、利用する施設(幼稚園や保育園、認定こども園等)に応じて必要な認定区分が決まります。
保育を必要とする事由に該当する方(保育認定)
施設等 | 認定区分 |
---|---|
認可保育所 |
【ウ】 法第19条 2/3号認定 |
横浜保育室※ | 【ウ】 法第19条 2/3号認定 |
認可外保育施設 |
【エ】 法第30条の4 2/3号認定 |
幼稚園の預かり保育 | 【エ】 法第30条の4 2号認定 |
3歳の誕生日の前日に、特別なお手続きはなく3号認定から2号認定へ自動で切り替わります。
※横浜保育室は、2歳児クラスまでは法第19条の認定、3歳児クラスは法第30条の4 2号認定となります。
保育を必要とする事由に該当しない方(教育標準時間認定)
施設 | 認定区分 |
---|---|
幼稚園※ (施設型給付園) |
【ア】 法第19条 1号認定 |
幼稚園※(私学助成園) | 【イ】 法第30条の4 1号認定 |
※園によって必要な認定が異なるため、申請の際に区役所へご相談ください。
保育を必要とする事由と保育必要量
保育認定(法第19条 2号/3号認定、法第30条の4 2号/3号認定)を希望する場合には、「保育を必要とする事由」のいずれかに該当する必要があります。
なお、保育の必要性の認定にあたっては、主たる事由で行います。
また、保育の必要量に応じて、「保育標準時間(1日11時間)」と「保育短時間(1日8時間)」に区分されます。
保育必要量は、 複数の事由を考慮し判定しますので、複数の事由に該当する場合は区役所へ相談してください(複数の事由それぞれについて証明する書類が必要です)。
保育必要時間を超える利用は延長保育となります。
保育を必要とする事由 | 保育必要量 | 認定期間 |
---|---|---|
就労 | 月120時間以上:標準時間 |
最長、就学前まで |
出産 | 標準時間 | 母子手帳の交付を受けた保護者が希望する日から、出産または出産予定日から起算して8週間後の日の翌日の属する月の末日まで |
病気・けが、病人の看護 | 標準時間または短時間(申請による) | 最長、就学前まで |
障害、障害児(者)の介護・看護 | 標準時間または短時間(申請による) | 最長、就学前まで |
災害復旧 | 標準時間 | 最長、就学前まで |
求職中 | 短時間 | 3か月以内 |
通学 | 月120時間以上:標準時間 |
通学期間中 |
虐待・DV | 標準時間 | 最長、就学前まで |
育児休業中の利用継続 | 短時間 | 最長、育児休業終了の月末最終日まで |
このページへのお問合せ
青葉区福祉保健センターこども家庭支援課保育担当
電話:045-978-2428
電話:045-978-2428
ファクス:045-978-2422
メールアドレス:ao-hoiku@city.yokohama.lg.jp
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