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子宮頸がん予防接種について

最終更新日 2024年9月30日

高校1年生相当の方と救済措置対象の方へ 3回の接種を短縮できる場合があります。医師とご相談ください。

〇子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、平成25年6月14日付け厚生労働省通知に基づき、これまで積極的な接種勧奨を差し控えてきましたが、令和3年11月26日付で厚生労働省は同通知を廃止し、個別勧奨を再開することを決定しました。

〇この決定に基づき、横浜市でも令和4年度より、対象者の皆様にワクチン接種のご案内、厚生労働省作成リーフレット(詳細版)、予診票等をお送りしています。

〇接種の前に、ご本人とご家族でリーフレットを必ずお読みください。ワクチンの効果(ベネフィット)とリスク等について十分にご理解いただいた上で、接種についてご検討いただきますようお願いいたします。


接種する前にお読みください!
厚生労働省作成リーフレット(詳細版)(PDF:3,666KB) (令和6年2月改訂版)

リーフレット(詳細版)

〇子宮頸がんのこと 
〇ワクチンの有効性 
〇副反応などのリスク など
 
とても重要な説明があります。
接種する前に必ず確認してください。

ご案内資料

【平成20年4月2日から平成25年4月1日生まれの女子】
 定期接種対象者(PDF:3,252KB)(令和6年3月発行:中学1年生送付用)
 
【平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性】
 キャッチアップ接種対象者(PDF:1,240KB)(令和5年6月発行)
※平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれの方は、令和6年4月からキャッチアップ接種対象者となります。

〇対象者・接種方法
〇予防接種に関する注意事項
〇よくあるご質問 など

子宮頸がん定期予防接種について

〇子宮頸がん予防ワクチンは、子宮頸がんの主な原因とされるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を予防するワクチンです。
 平成25年4月に定期予防接種に位置付けられましたが、接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な痛みなどの症状が報告されているとして、2か月後の平成25年6月に厚生労働省は積極的な接種勧奨を差し控えるよう全国の自治体に勧告しました。
 この勧告を受け、横浜市でも対象者へ個別にご案内をお送りすることを取りやめました。

〇以降、8年以上にわたり、積極的にお勧めしない状況が続きました。その後、令和3年11月に、 厚生労働省から、最新の知見を踏まえ、ワクチンの安全性に特段の懸念が認められないこと、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められることなどから、積極的勧奨の差し控えを終了し、対象者への個別勧奨を再開するよう全国の自治体に通知がありました。
 この通知を受けて、横浜市でも令和4年度から、対象の方へご案内を送付しています。
 

9価HPVワクチンの定期接種化について(令和5年4月1日~)

〇令和5年4月1日より、9価のHPVワクチンも公費(無料)で接種できるようになりました。 

〇9価ワクチンの接種対象者は、2価・4価の対象者と同様で、小学校6年から高校1年生相当の女子です。
 また、令和7年3月31日まで実施中の救済措置(キャッチアップ接種)の対象者も公費(無料)で接種することができます。 

〇対象の方には、令和5年6月9日に接種のご案内をお送りしています。

規定回数より多く接種してしまうとことを防止するため、令和4年6月に予診票をお送りしている方は、令和5年6月にお送りしているご案内には予診票を同封しません。令和4年6月にお送りしている予診票(以降、旧予診票と表記)を協力医療機関にお持ちいただき、接種歴を確認のうえ、旧予診票と引き換えに必要回数分の新しい予診票をお渡しします。

〇これまでに2価又は4価ワクチンで3回接種を完了した方は、定期接種として9価ワクチンを追加で接種することはできません。 

〇また、2価又は4価ワクチンを1回目又は2回目まで接種している方は、原則として同じ種類のワクチンで接種を完了することをお勧めします。
 (ただし、厚生労働省は、この場合の交互接種について「効果やリスクについての科学的知見が限定されているが、強く希望する場合は、接種医とよく相談した上で実施することができる」としています。この場合には医師とご相談いただくようお願いします。)

〇このほか、接種回数や接種間隔など詳細につきましては、以下をご確認ください。

子宮頸がんとは

発症者の概況

 子宮頸がんは、子宮のけい部という子宮の出口に近い部分にできるがんで、若い世代が発症する女性のがんの中で多くの割合を占めるがんです。日本では毎年、約1.1万人の女性がかかる病気で、患者さんは20歳代から増え始めて、がんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も30歳代までに毎年、約1,000人います。また、高齢者も含めてこれを原因に毎年、約2,900人の女性が亡くなっています。

発症の原因

 子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス(HPV)に持続的に感染することで、子宮けい部に異形成(がんになる手前の状態)を生じた後、がんに至ることが明らかになっています。ウイルスに感染したとしても、多くは数年以内にウイルスが消失しますが、一部の人でHPVがなくならず、ずっと感染した状態になり、数年から数十年かけて進行し、子宮頸がんに至ります。また、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染は、主に性交渉によって起こるので、感染のリスクは一生のうちに何度も起こりえます。
 

病気の治療

 子宮頸がんは、定期的に検診を受けるなどして早期に発見し手術等の治療を受ければ、多くの場合、命を落とさずに治すことができる病気です。病状が進んだ後で前がん病変(異形成)や子宮頸がんの段階で見つかると手術が必要になる場合が少なくありません。病状によって手術の方法は異なりますが、子宮の一部を切り取ることで、妊娠したときに早産のリスクが高まったり、子宮を失うことで妊娠できなくなったりすることがあります。

出典:厚生労働省作成リーフレット

 

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の効果とリスク

効果(ベネフィット)

 子宮頸がん予防ワクチン(2価・4価)は、子宮頸がんをおこしやすいタイプであるヒトパピローマウイルス16型と18型の感染を防ぐことができ、このことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。また、9価ワクチンは、16型と18型に加え、ほかの5種類ヒトパピローマウイルスの感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の接種を1万人が受けると、受けなければ子宮頸がんになっていた約70人ががんにならなくてすみ、約20人の命が助かると試算されています。
 

リスク

 一方で、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後には、多くの方に、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。痛み等の頻度が高いワクチンであり、接種の痛みや緊張のために、血管迷走神経反射が出現し、失神することがあります。接種後は少なくとも30分間は背もたれのある椅子に座っていただき、座位で様子をみてください。前に倒れる場合がありますので、注意して様子を観察してください。

接種後の副反応
発生頻度サーバリックス(2価)ガーダシル(4価)シルガード9(9価)
50%以上注射部位の痛み・赤み・腫れ、疲労感注射部位の痛み注射部位の痛み
10~50%未満かゆみ、腹痛、筋痛・関節痛、頭痛 など注射部位の赤み・腫れ注射部位の腫れ・赤み、頭痛
1~10%未満じんましん、めまい、発熱 など頭痛、注射部位のかゆみ、発熱浮動性めまい、悪心、下痢、注射部位のかゆみ・内出血、発熱、疲労 など
1%未満注射部位の知覚異常、しびれ感、全身の脱力下痢、腹痛、四肢痛、筋骨格硬直、注射部位の硬結(しこり)・出血・不快感、倦怠感など嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、注射部位の出血・血腫・硬結(しこり)、倦怠感 など
頻度不明四肢痛、失神、リンパ節症 など失神、嘔吐、関節痛、筋肉痛、疲労 など感覚鈍麻、失神、四肢痛 など

 また、まれに、重いアレルギー症状(呼吸困難やじんましん等<アナフィラキシー>、神経系の症状(手足の力が入りにくい<ギラン・バレー症候群>)、頭痛・嘔吐・意識低下<急性散在性脳脊髄炎>)が起こることがあります。因果関係があるかどうかわからないものや接種後短期間で回復した症状を含めて、子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)接種後に生じた症状として報告があったものは、接種1万人あたり、2価ワクチン又は4価ワクチンでは約9人、9価ワクチンでは約3人です。このうち、報告した医師や企業が重篤と判断したものは、接種1万人あたり、2価ワクチン又は4価ワクチンでは約5人、9価ワクチンでは約3人です。

出典:厚生労働省作成リーフレット


接種対象者、接種方法など

 接種に関する詳細は下記のご案内からもご確認いただけます。
 ご案内資料(中学1年生送付用)(PDF:3,252KB)(令和6年3月発行)
 

接種対象者、接種方法など
項目内容
接種対象者

接種日時点で横浜市に住民登録がある、小学校6年から高校1年生相当の女子
 
※接種をお勧めする年齢(標準の接種年齢):中学1年生の間
※時期によっては医療機関が混み合う可能性があります。規定回数の接種完了には約6か月かかりますので、接種希望者は計画的に接種してください。
※H20.4.2以降生まれの方は、救済措置の対象になりません(救済措置は令和7年3月末日で終了)。公費(無料)で接種できるのは規定の回数のうち、高校1年生の3月31日までに定期接種として実施されたもののみとなります。

ワクチンの種類、接種回数、接種間隔

ワクチンは3種類あります。
 
※接種はいずれか1種類で、原則として同じ種類のワクチンで接種を完了してください。また、規定回数のうち、既に1回目又は2回目までを接種している方は残りの回数となります。詳しくは、次項「2価又は4価ワクチンを既に1回目又は2回目まで接種済みの方へ」をご確認ください。
 
※任意接種も含めて既に規定回数の接種を完了している方は、追加で接種する必要はありません。

ワクチンの種類、接種回数、接種間隔
ワクチンの種類説明接種回数標準的な接種間隔
対象年齢回数

シルガード9

(9価)
子宮頸がんの主な原因となるHPV-16型と18型に加え、同じく子宮頸がんの原因となる他の5種類の型(31型、33型、45型、52型、58型)のほか、尖形コンジローマという病気の原因となるHPV-6型と11型の計9つの型に対するワクチン

初回接種時の年齢が15歳未満

2回

(※)
初回接種の6か月後に追加接種

初回接種時の年齢が15歳以上

3回初回接種の2か月後と6か月後に追加接種

ガーダシル

(4価)
HPV-16型と18型に加え、HPV-6型と11型の計4つの型に対するワクチン全年齢共通3回初回接種の2か月後と6か月後に追加接種

サーバリックス

(2価)
HPV-16型と18型に対するワクチン全年齢共通3回初回接種の1か月後と6か月後に追加接種

※2回目の接種が初回接種から5か月未満となった場合は、3回目の接種が必要になります。

2価又は4価ワクチンを既に1回目又は2回目まで接種済みの方へ

原則として同じ種類のワクチンで接種を完了することをお勧めします。
 
※ただし、厚生労働省は、3回接種のうち1回目又は2回目までを2価又は4価を接種している方が、9価で残りの回数を接種すること(交互接種)について、効果やリスクについての科学的知見が限定されていますが、強く希望する場合は、医師とよく相談した上で実施することができるとしています。
 
※なお、交互接種の場合の接種回数は対象年齢にかかわらず3回です。接種間隔は、2回目の接種は初回接種から最低1か月以上、3回目の接種は2回目接種から最低3か月以上の間隔をおいて接種します。

用法・容量

筋肉内に0.5ミリリットル接種します。

接種する場所

横浜市内の予防接種協力医療機関
各区毎の予防接種協力医療機関については、「 こどもの予防接種について」でご確認ください。

接種に必要なもの

(1) 予診票(※)
(2) 母子健康手帳など接種履歴がわかる書類
(3) 健康保険証等(住所、氏名、生年月日が確認できる書類)
(4) 同意書(PDF:185KB)(保護者が同伴できない場合のみ:詳細は「保護者の同伴」を参照)
 

※予診票の送付時期について(生年月日別)
生年月日送付時期

平成24年4月2日から
平成25年4月1日まで
(令和6年度:小学6年生)

令和7年3月頃の送付を予定しています。
 
※予診票が届く前に接種をご希望する場合は、お住いの区の区役所福祉保健課健康づくり係で予診票を受け取ることができます。配付を受ける際には、接種履歴や生年月日等を確認しますので、母子健康手帳と健康保険証をお持ちください。

平成23年4月2日から
平成24年4月1日まで

(令和6年度:中学1年生)
令和6年3月に送付しました。

平成22年4月2日から
平成23年4月1日まで

(令和6年度:中学2年生)
令和5年6月に送付しました。

平成20年4月2日から
平成22年4月1日まで

(令和6年度:中学3年生、高校1年生相当)

令和4年6月に送付しました。
 
(1) 9価ワクチンの定期接種化に伴う予診票の取扱いについて
規定回数より多く接種してしまうとことを防止するため、令和5年6月にお送りしているご案内「子宮頸がん定期予防接種に9価HPVワクチンが追加されました」には予診票を同封していません。令和4年6月にお送りしている予診票(以降、旧予診票と表記)を協力医療機関にお持ちいただき、接種歴を確認のうえ、旧予診票と引き換えに必要回数分の新しい予診票をお渡しします。
 
※旧予診票をお持ちでない方は、その旨を必ず協力医療機関にお申し出ください。母子健康手帳で接種歴を確認のうえ、未接種回数分の新しい予診票をお渡しいたします。後に、旧予診票が見つかった場合は、必ず旧予診票を廃棄してください。
※旧予診票に同封されていたバーコードシールがお手元にある方は、旧予診票と併せて協力医療機関にお持ちいただき、新しい予診票に貼ってください。
※医療機関に在庫が無い場合は、お住いの区の区役所福祉保健課健康づくり係で予診票を受け取ることができます。配付を受ける際には、接種履歴や生年月日等を確認しますので、母子健康手帳と健康保険証をお持ちください。
 
(2) 令和4年6月にお送りしている子宮頸がん予防ワクチンの予診票に記載の質問事項について
〇質問事項に「6か月以内に輸血あるいはガンマグロブリンの注射を受けましたか」がありますが、この項目が「はい」の場合でも接種非対象にはあたりません。
〇また、妊娠に関する質問のうち「接種後2か月は妊娠をさけることが必要です」については、接種を受けるための注意事項にはあたりません。

実施期間

通年
(ただし、接種日時は医療機関によって異なります。また、予約が必要な場合もありますので、事前に予防接種協力医療機関にお問い合わせください。)

費用無料

定期予防接種は、保護者同伴が原則です。

ただし、次に該当する場合で、やむを得ず保護者が同伴できないときは、このホームページや厚生労働省作成のリーフレットをお読みいただき、ワクチンの効果やリスク、接種後の注意などを十分ご理解いただいた上で、保護者が署名をした「予診票」及び「接種同意書」を予防接種協力医療機関にお持ち下さい。

(1)接種を受ける者が13歳以上であること。

(2)保護者が接種について十分理解しており、以下の項目を満たしていること。

 ・保護者がワクチンを選択し、予診票右上の選択欄(2価、4価又は9価)を○で記している。

 ・保護者が予診票の質問項目に回答している。

 ・予診票と同意書(子宮頸がん予防ワクチン予防接種同意書(PDF:185KB))の保護者自署欄に署名している。

ワクチン接種後の注意

(1) 痛み等の頻度が高いワクチンであり、接種の痛みや緊張のために、血管迷走神経反射が出現し、失神することがあります。
  接種後は少なくとも30分間は背もたれのある椅子に座っていただき、座位で様子をみてください。前に倒れる場合があります
  ので、注意して様子を観察してください。
(2) 接種後1週間位は副反応の出現に注意しましょう。
(3) 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
(4) 接種当日は、激しい運動は避けてください。
(5) 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

厚生労働省作成リーフレット
接種後の注意について

厚生労働省作成リーフレット接種後の注意


厚生労働省作成リーフレット(接種後の注意について)(PDF:4,407KB)

接種後に健康に異常があるとき

 接種後、具合が悪くなったときは、すぐに接種を受けた医師、または、かかりつけの医師の診察を受けてください。
 また、全国に、子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた症状の診療に関する協力医療機関が設置されております。協力医療機関
の受診については、接種を受けた医師、または、かかりつけの医師にご相談ください。
協力医療機関は厚生労働省ホームページ(外部サイト)に掲載されています。

接種後の症状等に関する相談窓口【午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)】

横浜市医療局健康安全課 : 電話045-671ー4190  FAX045-664-7296

接種後の症状で悩んでいる方、その他、子宮頸がん予防ワクチンの接種に関して不安や疑問、困ったことがあるときは、
医療局健康安全課までご相談ください。

予防接種健康被害救済制度について(定期予防接種)

定期予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合には、予防接種法に基づく救済制度があります。詳しくは、「 健康被害が発生した場合」をご確認ください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による被害救済制度について(任意予防接種)

 横浜市では、平成23年2月から平成25年3月まで、中学・高校生の女子を対象に、子宮頸がん予防ワクチンの接種費用助成を行っていました。この際に、持続的な痛み(筋肉痛、関節痛、皮膚の痛み、頭痛など)やしびれ、脱力、手足の不随意運動などの症状がある方に対して横浜市では、国やPMDAの救済が行われるまでの措置として医療費・医療手当の支援を行ってきました。
 その後、平成27年9月の国の審議会において救済を進める方針となり、救済の審査が再開されています。任意接種(平成25年3月31日まで)でワクチンを接種した後に症状が生じた方については、PMDAによる被害救済を申請していただくことになります。PMDAによる被害救済制度の概要は「医薬品副作用被害救済制度」をご確認ください。詳しくは、医療局健康安全課までご相談ください。

≪横浜市医療局健康安全課(予防接種担当)≫
 電話:045-671-4190
 (FAX:045-664-7296)
 平日 午前8時45分~午後5時15分

予防接種事故賠償保険について

横浜市が法定外の予防接種(任意保険)で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について、「全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度」に加入し「横浜市予防接種事故災害補償要綱」に基づき、次の補償内容について補償することとしています。
【補償内容について】(令和6年4月1日現在)
1 死亡補償金 亡くなってしまった(死亡の)場合・・・・・4,670万円
2 障害補償金 障害を負ってしまった場合
 ・ 予防接種法施行令別表第二の障害等級1級の場合・・・・・・・4,670万円
 ・ 予防接種法施行令別表第二の障害等級2級の場合・・・・・・3,109.6万円
 ・ 予防接種法施行令別表第二の障害等級3級の場合・・・・・・2,373.9万円
  ※ただし、「死亡補償金」と「障害補償金」は重複して支給されません。
 【手続きについて】
 まずは横浜市医療局健康安全課にご相談ください。お手続き等についてご案内いたします。

救済措置(キャッチアップ接種)について

 積極的勧奨が差し控えられていたことにより接種の機会を逃した方への救済措置として、公費(無料)による接種機会を提供しています。対象者の皆様には、令和4年6月に、ワクチン接種のご案内、厚生労働省作成リーフレット(詳細版)、予診票等をお送りしました。接種のしかたや注意事項は、基本的に定期接種対象者と同じです。接種の前に、ご本人とご家族でリーフレットを必ずお読みください。ワクチンの有効性とリスク等を十分にご理解いただいた上で、体調の良いときに接種するようにしてください。
 また、令和5年4月1日より、9価のHPVワクチンも公費(無料)で接種できるようになります。対象の方には、令和5年6月に接種のご案内をお送りしています。

 接種に関する詳細は下記のご案内からもご確認いただけます。
 ご案内資料(キャッチアップ接種対象者用)(PDF:1,240KB)(令和5年6月発行)

救済措置(キャッチアップ接種)の対象者など

救済措置(キャッチアップ接種)の対象者など
項目 内容
対象者

接種日時点で横浜市に住民登録がある、平成9年度生まれ~平成19年度生まれ(誕生日が平成9年4月2日~平成20年4月1日)の女性で、過去に子宮頸がん予防ワクチンを合計3回受けていない方

実施期間

令和4年4月1日~令和7年3月31日接種分まで
※時期によっては医療機関が混み合う可能性があります。規定回数の 接種完了には約6か月かかりますので、接種希望者は計画的に接種してください。

ワクチンの種類、接種回数、接種間隔

ワクチンは3種類あります。

 

※接種はいずれか1種類で、原則として同じ種類のワクチンで接種を完了してください。また、規定回数のうち、既に1回目又は2回目までを接種している方は残りの回数となります。詳しくは、次項「2価又は4価ワクチンを既に1回目又は2回目まで接種済みの方へ」をご確認ください。

 

※任意接種も含めて既に規定回数の接種を完了している方は、追加で接種する必要はありません。

ワクチンの種類、接種回数、接種間隔
ワクチンの種類 説明 接種回数 標準的な接種間隔
対象年齢 回数

シルガード9

(9価)
子宮頸がんの主な原因となるHPV-16型と18型に加え、同じく子宮頸がんの原因となる他の5種類の型(31型、33型、45型、52型、58型)のほか、尖形コンジローマという病気の原因となるHPV-6型と11型の計9つの型に対するワクチン

初回接種時の年齢が15歳未満

2回

(※)
初回接種の6か月後に追加接種

初回接種時の年齢が15歳以上

3回 初回接種の2か月後と6か月後に追加接種

ガーダシル

(4価)
HPV-16型と18型に加え、HPV-6型と11型の計4つの型に対するワクチン 全年齢共通 3回 初回接種の2か月後と6か月後に追加接種

サーバリックス

(2価)
HPV-16型と18型に対するワクチン 全年齢共通 3回 初回接種の1か月後と6か月後に追加接種

※2回目の接種が初回接種から5か月未満となった場合は、3回目の接種が必要になります。
 

2価又は4価ワクチンを既に1回目又は2回目まで接種済みの方へ

原則として同じ種類のワクチンで接種を完了することをお勧めします。
 
※ただし、厚生労働省は、3回接種のうち1回目又は2回目までを2価又は4価を接種している方が、9価で残りの回数を接種すること(交互接種)について、効果やリスクについての科学的知見が限定されていますが、強く希望する場合は、医師とよく相談した上で実施することができるとしています。
 
※なお、交互接種の場合の接種回数は対象年齢にかかわらず3回です。接種間隔は、2回目の接種は初回接種から最低1か月以上、3回目の接種は2回目接種から最低3か月以上の間隔をおいて接種します。

令和4年3月以前に、1回目又は2回目の接種で中断してしまった方について

・初回からやり直すことなく残りの回数を接種(2・3回目又は3回目)してください。
・原則として、同じ種類のワクチン(2価又は4価)で残りの回数を接種してください。
・1回目又は2回目の接種で中断してしまった方で、2価と4価のどちらを接種したか不明な場合は、どちらのワクチンを接種するか、医師と相談の上でお決めください。

2回目又は3回目から接種する場合の接種間隔
ワクチンの種類 2回目又は3回目から接種する場合の接種間隔
サーバリックス(2価)

・2回目の注射から行い、標準的な接種間隔をとることができない場合は、1回目の注射から1月以上の間隔をおいて2回目を行った後、1回目の注射から5月以上、かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて3回目を行います。
・3回目の注射から行う場合は、上記の間隔を全て満たすことを確認のうえ、可能な限り速やかに行います。

ガーダシル(4価)

・2回目の注射から行い、標準的な接種間隔をとることができない場合は、1回目の注射から1月以上の間隔をおいて2回目を行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて3回目を行います。
・3回目の注射から行う場合は、上記の間隔を全て満たすことを確認のうえ、可能な限り速やかに行います。

 

用法・容量 筋肉内に0.5ミリリットル接種します。
接種する場所

横浜市内の予防接種協力医療機関
各区毎の予防接種協力医療機関については、「こどもの予防接種について」でご確認ください。

接種に必要なもの

(1) 令和4年6月に送付した予診票(※)
(2) 母子健康手帳など接種履歴がわかる書類
(3) 健康保険証等(住所、氏名、生年月日が確認できる書類)
 

※予診票の送付時期について
生年月日 送付時期

平成9年4月2日から
平成20年4月1日まで

令和4年6月に送付しました。

 

(1) 9価ワクチンの定期接種化に伴う予診票の取扱いについて
 規定回数より多く接種してしまうとことを防止するため、令和5年6月にお送りしているご案内「子宮頸がん定期予防接種に9価HPVワクチンが追加されました」には予診票を同封していません。令和4年6月にお送りしている予診票(以降、旧予診票と表記)を協力医療機関にお持ちいただき、接種歴を確認のうえ、旧予診票と引き換えに必要回数分の新しい予診票をお渡しします。
 
※旧予診票をお持ちでない方は、その旨を必ず協力医療機関にお申し出ください。母子健康手帳で接種歴を確認のうえ、未接種回数分の新しい予診票をお渡しいたします。後に、旧予診票が見つかった場合は、必ず旧予診票を廃棄してください。
※旧予診票に同封されていたバーコードシールがお手元にある方は、旧予診票と併せて協力医療機関にお持ちいただき、新しい予診票に貼ってください。
※医療機関に在庫が無い場合は、お住いの区の区役所福祉保健課健康づくり係で予診票を受け取ることができます。配付を受ける際には、接種履歴や生年月日等を確認しますので、母子健康手帳と健康保険証をお持ちください。
 
(2) 令和4年6月にお送りしている子宮頸がん予防ワクチンの予診票に記載の質問事項について
〇質問事項に「6か月以内に輸血あるいはガンマグロブリンの注射を受けましたか」がありますが、この項目が「はい」の場合でも接種非対象にはあたりません。
〇また、妊娠に関する質問のうち「接種後2か月は妊娠をさけることが必要です」については、接種を受けるための注意事項にはあたりません。

費用 無料

保護者の同伴や同意について(救済措置対象者のうち16歳以上18歳未満の方

横浜市では、救済措置対象者のうち16歳以上18歳未満の方については、予防接種の際、原則として保護者同伴をお願いしています。

ただし、次に該当する場合で、やむを得ず保護者が同伴できないときは、このホームページや厚生労働省作成のリーフレットをお読みいただき、ワクチンの効果やリスク、接種後の注意などを十分ご理解いただいた上で、保護者が署名をした「接種同意書」を予防接種協力医療機関にお持ち下さい。
 ・保護者が接種について十分理解していること。

 ・保護者と相談の上で本人がワクチンを選択し、予診票右上の選択欄(2価、4価又は9価)を
  ○で記している。

 ・保護者と相談の上で本人が相談の上で予診票の質問項目に回答している。

 ・同意書(子宮頸がん予防ワクチン予防接種同意書(PDF:185KB))の保護者自署欄に署名
  している。
 ※16歳以上18歳未満のお子さんは、法律上は保護者の同意なく接種することができますが、できるだけ保護者の同意を得てから接種するようにしてください。

救済措置(キャッチアップ接種)に関するよくある質問

救済措置(キャッチアップ接種)に関するよくある質問
質問 回答
令和4年度に高校1年生相当の方と中学3年生の方は、公費(無料)で接種できる期間が短いのではないか。

救済措置の実施期間中に定期接種の対象から新たに外れる世代(平成18年4月2日~平成20年4月1日生まれの方)についても順次救済措置の対象となります。

平成18年4月2日~平成20年4月1日生まれの方について
  令和4年度 令和5年度 令和6年度
平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれの方 定期接種期間 救済措置(キャッチアップ接種)期間
平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの方 定期接種期間 救済措置(キャッチアップ接種)期間

定期接種の対象年齢(高校1年相当まで)を過ぎても、接種の効果はありますか?

・16歳頃までに接種するのが最も効果が高いですが、それ以上の年齢で接種しても、ある程度の有効性があることが、国内外の研究で示されています(※)。
・なお、定期接種の対象年齢を過ぎてからの接種について、明らかな安全性の懸念は示されていません。
 ※ワクチンが子宮病変を予防する有効性は概ね16歳以下の接種で最も高いものの、20歳頃の初回接種まではある程度有効性が保たれることや、性交経験がない場合はそれ以上の年齢についても一定程度の有効性があることが示されています。性交経験によるHPV感染によって、ワクチンの予防効果が減少することが示されていますが、性交経験がある場合でも、ワクチンの予防効果がなくなってしまうわけではありません。

出典:厚生労働省作成リーフレット

すでに1回接種している場合や、2回接種している場合にも対象となりますか? 1回接種したことがある方は残り2回を、2回接種したことがある方は残り1回を、公費(無料)で接種することができます。この場合には、原則として、同じ種類のワクチンで残りの回数を接種してください。
救済措置には何か手続きは必要ですか? 特に事前のお手続きはありません。
定期接種の期間に接種の機会を逃し、その後2価ワクチン又は4価ワクチンを自費で接種した場合に、接種費用の償還払いをしてもらえないか?

令和4年3月18日付で、厚生労働省より、この場合の償還払いの実施基準等について各自治体あて通知がありました。この通知に基づき、横浜市では令和4年6月1日から申請の受付を開始しています。詳しくは、次の項目「子宮頸がん予防接種(任意接種)にかかった費用の払い戻し(償還払い)について」をご確認ください。


子宮頸がん予防接種(任意接種)にかかった費用の払い戻し(償還払い)について

積極的勧奨を控えていた時期に定期接種を見送り、定期接種の対象年齢を過ぎてから、自費で子宮頸がん予防ワクチン接種を受けた方に対して、接種を受けた回数分の費用を払い戻しします。(最大3回分)
【ご案内資料】 子宮頸がん予防接種にかかった費用の払い戻し(償還払い)について(PDF:684KB)

対象者

以下の条件に全て当てはまる方
  〇 令和4年4月1日時点で横浜市に住民登録がある方
  〇 平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれの女性
  〇 17歳になる年度初日~令和3年度末日の期間に、子宮頸がん予防ワクチン(2価又は4価)の費用を自己負担で接種した方
  〇 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種を受けていない方
  【注意】以下のうちどれかに当てはまる方は対象となりません。
     ・16歳となる年度の末日までに、当該予防接種を定期予防接種として3回接種済みの方
     ・過去に本市以外の市区町村から、同種の補助を受けた方
     ・9価(シルガード9)は本償還払いの対象外です。

申請期間

  令和4年6月1日~令和7年3月31日

申請方法

ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書(様式第1号)(PDF:218KB)を印刷、ご記入のうえ、以下の書類を添付し、下記の申請書提出先まで郵送ください。
  〇 接種記録が確認できる書類(以下のいずれか1つ) 
    ・ 母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し
    ・ 申請する予防接種済証(予診票)の写し
    ・ ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)(PDF:145KB)
  〇 接種を受けた方の氏名・住所・生年月日確認書類の写し
    ※ 申請時住所記載の運転免許証、健康保険証(両面)、住民票など
  〇 接種費用の支払いを証明する書類(接種したワクチンの内訳が分かる領収書又は支払証明書)
    ※ 原本に限ります。
    ※ 内訳の記載がない場合は、明細書もご提出ください。
    ※ 紛失等により提出できない場合は、返還金額は1回16,841円となります。
  〇 銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できる書類
    ※ 振込希望先金融機関の通帳・キャッシュカード等のコピー

【申請書提出先】
    〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
    横浜市医療局健康安全課予防接種償還払い担当 
   

償還金額

  〇 領収書等接種費用を証明できる書類を提出した方
    接種費用の実費全額
  〇 紛失などで領収書等を提出できない方
    1回あたり16,841円 (令和6年6月時点)

※予防接種以外の費用(接種のための交通費など)は払い戻しの対象外です。

協力医療機関の皆様へ

子宮頸がん予防ワクチンの協力医療機関の皆様へお願いです。

〇ワクチンに関する知識が少ない方、接種すべきか判断できずに困っている方、接種に不安を抱いている方などが多くいらっしゃること
 が想定されます。接種にあたりましては、 ご本人と保護者にワクチンの有効性とリスクに関する十分な情報提供とコミュニケーショ
 ンを図った上で実施するようお願いいたします。

〇また、 ワクチン接種後の体調変化等に関するご相談を受けられた場合には、ワクチン接種との関連を疑って症状を訴える患者様が
 いることを念頭に置きつつ、 受容や共感の気持ちを持って傾聴し、診療にあたっていただきますようお願いいたします。

※子宮頸がん予防ワクチン定期接種について、国が医療機関向けに作成したリーフレット「医療従事者の方へ~HPVワクチンに関する情報をまとめています~」を掲載します。

【参考】対象者への送付時期及び送付物一覧
  定期接種対象者 救済措置(キャッチアップ接種)対象者
送付時期

○平成23年4月2日~平成24年4月1日生まれ

 令和6年3月に送付しました

○平成22年4月2日~平成23年4月1日生まれ

 令和5年6月に送付しました

○平成20年4月2日~平成22年4月1日生まれ

 令和4年6月に送付しました

○平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれ

 令和4年6月に送付しました

 

※平成18年4月2日~平成20年4月1日生まれの方は定期接種の対象者から外れ、救済措置の対象となります。

送付物

○ご案内資料(中学1年生用)※1
 
○厚生労働省作成リーフレット(詳細版)
 
○予診票 3回分※2
 
各区医療機関名簿
 
【令和6年度中学3年生・高校1年生相当の方】
※1 令和5年6月に9価ワクチンの追加に関するご案内を送付しています。
※2 令和4年6月送付時に同封しています。

○ご案内資料(キャッチアップ接種対象者用)※1
 
○厚生労働省作成リーフレット(詳細版)
 
○予診票 3回分※2

 

各区医療機関名簿
 
 
※1 令和5年6月に9価ワクチンの追加に関するご案内を送付しています。
※2 令和4年6月送付時に同封しています。


子宮がん検診について

 子宮頸がんの対策は、子宮頸がん予防ワクチンでHPVの感染を予防することに加えて、子宮頸がんを早期発見するため、子宮頸がん検診を定期的に受けることが重要です。20歳になったら、2年に1回、子宮頸がん検診を受けることをおすすめしています。

関連ホームページ

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部健康安全課

電話:045-671-4190

電話:045-671-4190

ファクス:045-664-7296

メールアドレス:ir-yobousessyu@city.yokohama.jp

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