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独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)による被害救済制度
最終更新日 2023年4月1日
制度概要
1医薬品副作用被害救済制度の概要
医薬品副作用被害救済制度は、医薬品等を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害を受けた方に対して、医療費等の給付を行い、被害を受けた方の迅速な救済を図ることを目的として創設された、医薬品医療機器総合機構法に基づく公的な制度です。
2給付の種類と請求期限
医薬品等の副作用により、医療を受けた場合
・医療費、医療手当を給付
・請求期限(副作用の治療を受けたときから)5年
医薬品の副作用により、日常生活が著しく制限される程度の障害がある場合(PMDAで定める等級で1級、2級の場合)
・障害年金、障害児養育年金を給付
・請求期限なし
医薬品の副作用により、死亡した場合
・遺族年金、遺族一時金、葬祭料を給付
・請求期限(死亡のときから)5年
3救済制度の手続き等について
救済制度連絡・相談窓口(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)にお問い合わせください。救済制度の概要、救済給付の請求方法、必要書類、請求書類の様式やその記載方法等について詳しくご案内しています。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
電話:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:月~金(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
ホームページ:http://www.pmda.go.jp(外部サイト)
E-mail:kyufu@pmda.go.jp
このページへのお問合せ
医療局健康安全部健康安全課
電話:045-671-4190
電話:045-671-4190
ファクス:045-664-7296
メールアドレス:ir-yobousessyu@city.yokohama.jp
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