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骨髄移植等により免疫を失った方に対する「再接種費用」の助成について
最終更新日 2024年4月1日
骨髄移植等により既に行った予防接種で得た免疫が消失し、再度予防接種することが必要な場合、その費用は自己負担となります。
そこで、横浜市では感染症の蔓延防止および経済的負担の軽減を図るため、予防接種費用の助成制度を実施しています。
制度の利用にあたっては事前申請が必要です。
申請をご希望される方は事前に医療局健康安全課(045-671-4190)までご連絡ください。
対象となる方
以下のすべての要件を満たす方
(1)骨髄移植手術、化学療法その他の医療行為により、接種済みの定期予防接種(こどもの予防接種)の
予防効果が期待できないと医師に判断されていること。(※主に小児がん患者を対象としています。)
(2)予防接種の再接種を受ける日において、20歳未満で横浜市に住所(住民登録)があること。
対象となる予防接種及び回数
予防接種法で定める子こどもの定期予防接種として既に接種済みのワクチンで
治療を行ったことにより再接種が必要なもの
ただし、一部のワクチンには上限年齢があります。
・Hib感染症 【上限年齢:10歳未満】
・小児の肺炎球菌感染症 【上限年齢:6歳未満】
・B型肝炎
・ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ(4種混合)/ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hib感染症(5種混合) 【上限年齢:15歳未満】
・ジフテリア・破傷風(DT)
・結核(BCG) 【上限年齢:4歳未満】
・麻しん・風しん(MR)
・水痘
・日本脳炎
・ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)
※なお、再接種は任意接種の位置づけとなりますので、接種後に健康被害が生じた場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)による被害救済を申請いただくことになります。PMDAによる被害救済制度の概要は、「医薬品副作用被害救済制度」をご確認ください。
助成金額
医療機関の窓口で支払ったワクチン接種料金
(文書料、通院に係る交通費、関連する治療に要した経費等は含みません。)
助成方法
接種費用を医療機関へ一旦お支払いいただき、 後日、横浜市から接種費用の払戻しを行います。
手続き方法
制度を利用するには再接種を行う前に事前の申請が必要です。
申請を希望される方は事前に医療局健康安全課(045-671-4190)までご連絡ください。
(ただし、制度開始時点で接種済の方を除く)
また、主治医等の理由書が必要となります。
なお、払戻しについては、事前申請後に費用の払戻し方法についてご案内いたします。
一連のながれについては下記の「お手続きの流れ」をご覧ください
「お手続きの流れ(PDF:328KB)」(PDF:177KB)
【申請書提出先】
〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10
横浜市医療局健康安全課予防接種担当
様式等
・横浜市特別の理由による任意予防接種費用助成対象申請書(1号様式(PDF:124KB))(PDF:261KB)
・横浜市特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書(2号様式)(PDF:144KB)(PDF:141KB)
・横浜市特別の理由による任意予防接種費用助成金支給申請書(4号様式)(PDF:229KB)(PDF:256KB)
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このページへのお問合せ
医療局健康安全部健康安全課
電話:045-671-4190
電話:045-671-4190
ファクス:045-664-7296
メールアドレス:ir-yobousessyu@city.yokohama.jp
ページID:570-380-029