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日本脳炎定期予防接種(救済措置)について

最終更新日 2024年4月1日

救済措置について

平成17年5月の厚生労働省の勧告により積極的勧奨を差し控えていましたが、新たなワクチンの開発により、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。

救済措置として
 生年月日が「平成16年4月2日~平成19年4月1日」の間の方は、20歳未満まで未接種分を接種することが可能です。

※令和6年4月1日時点で、生年月日が「平成7年4月2日から平成16年4月1日」の方は

 既に20歳以上のため、救済措置の対象期間は終了しました。

 
 【参考】生年月日が「平成19年4月2日から平成21年10月1日」の間の方への救済措置は、
     全対象者が2期接種期限(13歳未満)を超えたため、終了しました。
     ※生年月日が「平成19年4月2日から平成21年10月1日」の間の方は、
      1期の対象年齢の期間中に規定の回数を接種していない場合、
      2期の対象年齢の期間中(9歳~13歳未満)に未接種分を接種することが可能でした。

日本脳炎の予診票について

1期(初回1・初回2・追加)(救済措置の方を含む)

・横浜市で母子健康手帳を交付されている場合
 →母子健康手帳交付時にお渡ししている「別冊」または「予防接種綴り」に綴られている予診票をお使いいただけます。
・市外より横浜市へ転入される場合
 →「母子健康手帳」及び「お子様の年齢が分かるもの(健康保険証等)」をご持参のうえ、居住区の区役所健康づくり係までお越しください。
・紛失、破損した場合
 →「母子健康手帳」及びお子様の年齢が分かるもの(健康保険証等)」をご持参のうえ、居住区の区役所健康づくり係までお越しください。

2期(救済措置の方を含む)

・予診票をお持ちでない方
 →日本脳炎2期の予診票は、協力医療機関に置いてあります。(あらかじめ医療機関にご確認をお願いします)

~日本脳炎予防接種を受ける方で13歳以上の方へ~
予防接種は保護者同伴が必須ですが、日本脳炎予防接種を受ける方のうち、13歳以上の方については、次の同意書があれば保護者が同伴しなくても接種できます。
同意書(13歳以上の方)(PDF:198KB)※同伴される場合は必要ありません。

現状について

日本脳炎については、その発生及びまん延を防止することを目的として、昭和51年に予防接種法に位置付けられて以降、定期の予防接種が行われていますが、平成17年にマウス脳による製法の日本脳炎ワクチン(以下、旧ワクチンと略)を接種した後に重症ADEM(急性散在性脳脊髄炎)を発生した事例があったことから、より慎重を期するため、同年5月30日厚生労働省通知により、接種の積極的な勧奨を差し控えていました。
その後、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン(以下、新ワクチンと略)が、平成21年2月に薬事法に基づく承認を受け、同年6月2日付で関連法令の改正が行われたため、定期接種の1期の予防接種に使用できるワクチンとなり、平成22年4月1日の厚生労働省通知で3歳児への積極的な勧奨を再開することとなりました。

H22.4.1厚生労働省通知(PDF:160KB)
厚生労働省日本脳炎HP(外部サイト)
厚生労働省感染症情報HP(外部サイト)

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このページへのお問合せ

横浜市予防接種コールセンター

電話:045ー330-8561

電話:045ー330-8561

ファクス:045ー664ー7296

メールアドレス:ir-yobousessyu@city.yokohama.jp

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