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成人用肺炎球菌ワクチン予防接種(定期接種)
【令和6年度から接種対象者が「65歳の方」に変更となります】
最終更新日 2024年10月1日
肺炎は全国や横浜市における死因の上位に入ってきており、一般的に、肺炎のうち1/4から1/3は肺炎球菌によるものと考えられています。成人用肺炎球菌ワクチン予防接種対象者については、これまで多くの方に接種機会を設けるために、国の経過措置として、65歳から5歳刻みの対象年齢となる年度の方を対象者として実施していました。この経過措置は、令和6年3月31日で終了したため、令和6年4月1日以降は、接種日現在で66歳以上の方に成人用肺炎球菌の定期接種は実施できません。(長期療養の特例の場合を除く)
【ご注意ください】成人用肺炎球菌ワクチンの定期予防接種は2回接種できません
令和6年1月以降、成人用肺炎球菌ワクチンの定期予防接種がテレビCM等のメディアで扱われたことなどもあり、既に定期接種を受けられたことのある方が未接種と思い込み、誤って再度定期接種を受けようとする事例がおきています。
成人用肺炎球菌ワクチンを定期接種として受けられるのは生涯1回限り(※)となっており、2回目以降は全額自己負担の任意接種でしか接種を受けられませんのでご注意ください。
※過去に自費(任意接種)も含め、過去に23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがある方は定期接種の対象外です。
成人用肺炎球菌ワクチン予防接種事業
1 成人用肺炎球菌ワクチンについて
2 成人用肺炎球菌ワクチン予防接種制度について
3 接種対象者及び対象期間
4 令和5年度に65歳になられた方について
5 成人用肺炎球菌ワクチン予防接種協力医療機関(実施場所)
※医療機関をお調べの際はこちらをご覧ください。
6 接種に必要なもの
7 接種費用
8 接種費用の免除について
日常生活で起こる、肺炎の主な起因菌といわれる肺炎球菌に有効な23価肺炎球菌ワクチンを使用します。
23価成人用肺炎球菌ワクチンは、93種類に分類される肺炎球菌の型のうち病気を引き起こしやすい
23種類の菌の型に効果があり、肺炎のり患や重症化に対する予防効果が期待されます。
予防接種法に基づき、初めて肺炎球菌予防接種(23価肺炎球菌ワクチン)を接種される65歳の方と、60歳以上65歳未満の指定する障害のある方が対象となります。
対象の年齢、また対象期間以外の接種は、任意接種(全額自己負担)となりますのでご注意ください。
※成人用肺炎球菌ワクチン予防接種は、予防接種法における定期予防接種のB類疾病となります。
そのため、接種義務及び接種努力義務はありません。
横浜市内に住民登録があり、過去に自費(任意接種)を含め一度も23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく、接種日現在で次の➀➁のいずれかに該当する方
対象者 | 対象期間 | |
---|---|---|
① | 65歳の方 | 65歳の誕生日から |
② | 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、 | 60歳の誕生日から |
昭和33年4月2日から昭和34年4月1日生まれの方は、令和6年3月31日を超えても、66歳の誕生日の前日まで定期接種として接種が可能となります。令和6年4月1日以降の接種について、令和5年度に発行した予診票は使用できません。令和5年度に65歳になられた方のうち、未接種で今後接種を希望される方は、「横浜市予防接種コールセンター(電話045-330-8561)」に連絡し、年度の記載のない新しい予診票をお取り寄せください。また、こちらの方々へは、3月下旬にハガキにてお知らせいたしました。
※予約が必要な場合もありますので、事前に必ず電話で確認してください。
※協力医療機関の確認については、下記の区名をクリックしてください。
※居住区以外でも接種できます。
協力医療機関で接種を受ける際は、以下のものをご持参ください
1.予診票
※65歳の方には、65歳の誕生日の2~3週間前に個別通知にてお送りしますのでご利用ください。
※60歳以上~65歳未満の対象者や、転入等により予診票がない方は、お住まいの区役所福祉保健課健康づくり係で発行いたします。発行に必要なもちものについては事前に区役所にお問い合わせください。
↓外国語版予診票(みほん)は以下をクリックしてください。必ず正規の予診票に転記してください。
[英語版] Vaccine medical questionnaire(PDF:266KB)
[中国語版] 预防接種预诊单(PDF:247KB)
2.住所・氏名・年齢を確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
※60歳以上65歳未満の方は、身体障害者手帳や診断書、または障害の程度が確認できるもの
※自己負担免除対象者の方は接種費用の免除についてを確認ください。
3,000円
※次のいずれかに該当する方は、所定の書類をご用意いただくことにより無料で接種(接種費用免除)を受けることができます。
・ご本人を含む同じ世帯にいる方全員が市民税非課税の方
・生活保護を受けている方(保護基準の見直しにより保護廃止となった方を含む)
・中国残留邦人等の方で、支援給付を受けている方
ア~ウいずれかの条件に該当する方は、接種する際に、下記1~8のいずれかの書類1点を協力医療機関へ提出することにより接種費用(3,000円)が免除されます。
接種費用免除の対象となる方 | 必要書類(接種を受ける方の分の書類に限ります) |
---|---|
ア.非課税世帯の方 | 1.「介護保険料額決定通知書」のコピー |
イ.生活保護の方 | 接種する日に属する年度の |
ウ.中国残留邦人等の方で支援給付を受けている方 | 接種する日に属する年度の |
※注意 |
|
(2)上記(1)のア~ウの条件に該当するが、上記1~7の書類がない場合、下記「8.成人用肺炎球菌ワクチン予防接種自己負担免除対象者確認書」発行の手続きが必要です。
- 下表(自己負担免除対象者確認書の申請手続きについて)のとおり区役所窓口または郵送での申請が必要となります。ただし、郵送による交付は事由(住所移動、世帯分離等)により、対応できないことがあります。
- 代理の方が郵送で申請する場合、本人の委任状(様式)(PDF:89KB)、接種を受ける方の本人確認書類のコピー、及び代理人の本人確認書類のコピーを同封してください。
- 高齢者施設等において、入所者分を一括で郵送申請する場合、自己負担免除対象者申請書の様式を印刷して、必要事項を記入のうえ、本人確認書類のコピーと必要な金額分の切手を貼った返信用封筒とあわせて健康安全課までご郵送ください。
1月1日時点(※)で、本人を含む世帯員の中で横浜市外在住であった方がいる場合は、手続き内容が変わりますのでご注意ください。(※)申請日によって対象年が異なります。
※住民登録の反映に時間を要するので、転入届け提出後4日(土日・祝日を除く)以降にお手続きいただくようお願いいたします。
↓詳細は以下をクリックしてください。
ご不明点がありましたら、各区福祉保健課健康づくり係までお問合せください。
(1)接種される方が申請される場合(PDF:195KB)
(2)代理人が申請される場合(PDF:198KB)
区役所窓口での申請 | 郵送での申請 | |
---|---|---|
申請先 | 区福祉保健課(健康づくり係) | 医療局健康安全課予防接種係 |
受付期間 | 通年(65歳の誕生日から66歳の誕生日の前々日まで) ※土・日・祝日・年末年始を除く | 通年(66歳の誕生日の3週間前(21日前)まで) (※3週間前の消印有効) |
手続方法 | 申請手続きには、接種を受ける方の健康保険証、運転免許証など住所・氏名・年齢を確認できるものが必要になりますので、ご持参ください。60歳以上65歳未満の方は身体障害者手帳や診断書を確認させていただきます。 (代理申請の場合は上記に加え、代理の方の本人確認できるものをご持参ください。また、被接種者の同一世帯以外の方による代理申請の場合は、接種を受ける方の印かん又は委任状を、併せてご用意ください。) |
|
発行までの期間 | 原則として | 10日~2週間程度 |
生年月日 | 接種する時期 | 必要な書類の対象年度 |
---|---|---|
S33.4.2生~S34.4.1生まれの方 | R6.4.1~6.30までに接種する場合 | 令和5年度のご案内に記載された免除確認書類をご持参ください。 |
R6.7.1以降に接種する場合 | 令和6年度のご案内に記載された免除確認書類をご持参ください。 | |
R6.4.2~6.30に65歳の誕生日の方 | 65歳の誕生日(R6.4.2 | お住いの区の福祉保健課窓口、または市役所医療局健康安全課あてに郵送にて、上記「8.成人用肺炎球菌ワクチン自己負担免除対象者確認書」の申請を行ってください。令和5年度の課税状況で判断し、確認書を発行します。 |
R6.7.1以降に接種する場合 | 令和6年度(65歳の誕生日の属する年度)のご案内の書類(上記(1)接種費用免除対象者の必要書類)のいずれかをご持参ください。3については、適用期間が令和6年8月1日以降のもの。 | |
R6.7.1~R7.3.31に65歳の誕生日の方 | 65歳の誕生日(R6.7.1以降)~R7.6.30までに接種する場合 | |
R7.7.1~66歳の誕生日の前日までに接種する場合 | 令和7年度(66歳の誕生日の属する年度)の書類(上記(1)接種費用免除対象者の必要書類)のいずれかをご持参ください。3については、適用期間が令和7年8月1日以降のもの。 |
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このページへのお問合せ
横浜市予防接種コールセンター
電話:045-330-8561
電話:045-330-8561
ファクス:045-664-7296
メールアドレス:ir-yobousessyu@city.yokohama.jp
ページID:692-414-506