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(障害者差別事例59)精神障害・発達障害 勤務先等
最終更新日 2021年2月8日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
会社で復職するときに、障害があることを会社に伝えたところ、障害者が働く部署(関連会社)があるため、主治医の診断書と障害者手帳の提出と、どんな特徴がありどんな配慮があると働けるか提示することを要求されたので従ったところ、理解と配慮はほとんどないまま、提示した障害特性を材料に、はじめての業務なども含めてできないことばかりを指摘され続け、主治医も産業医も復職許可を出してくれていたが、人事が復職を認めてくれず、最終的に退職に追い込まれた。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
障害があっても有能な人(場合によっては人並み以上の能力を持つ人もいる)や、できることもたくさんあるので、理解もないまま決めつけや排除するような言動は避けてほしいです。できないところではなく、できるところに目を向けたら強い戦力になる場合があることを企業などは理解してほしいです。どちらか一方ではなく、双方の歩み寄りが大事のように思います。
対象者の障害種別
精神障害,発達障害
場面
勤務先等
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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