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(障害者差別事例58)精神障害・発達障害 勤務先等
最終更新日 2021年2月8日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
復職の際に「自閉的特性と刺激過敏性とそれに伴う混乱状態に陥りやすいことに対する環境調整が職場として可能であれば、復職を許可する」という主治医からの診断書を提出したが、「周りの社員へ配慮しなくてはいけないので」と言われ、座席を刺激の少ない端にしてもらったこと以外はほとんど調整してもらえなかった。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
目の不自由な人への点字や、足の不自由な人が杖や車いすを使ったり、エレベーターやスロープが整備されるのと同じように、発達障害者へも補助的なものがあるとできることがたくさんあることや、能力を発揮できることなどを理解しようとしてほしかったです。
対象者の障害種別
精神障害,発達障害
場面
勤務先等
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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