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(障害者差別事例9)精神障害・肢体不自由 勤務先等
最終更新日 2021年2月10日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
職場で就業制限を受けながら、休職から復帰し勤務していますが、制限を受けていることで、ボーナスの査定で低評価を受けました。理由は就業制限があるので他の人と同じように働いていないからというもので、制限については管理職も同意の上であり、制限の中で与えられた業務を精一杯努力したつもりでしたが、このような評価をされ嫌な思いをしました。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
健常者と同等の仕事ができなくても、できることを精一杯やっていることを、きちんと評価してほしいと思います。
対象者の障害種別
肢体不自由,精神障害
場面
勤務先等
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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