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(障害者差別事例1)精神障害 勤務先等
最終更新日 2021年2月8日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
企業のホームページからの応募で障害者雇用の枠があっても、基本賃金が安い。例えば、最低労働賃金に少し上乗せした程度。現在だと県の最低賃金が887円だから、時給890円というふうに。基本的に障害者への賃金給与が低すぎる。最低でも一律1000円以上は制度義務として整備すべき。また、それを企業のCSR(企業の社会的責任)として奨励や助成金の増額も検討されるべき。それに伴い、障害者雇用比率を現在の目標値2.0%から5%以上に引き上げさせること。
また、いくら障害者で労働基準法の特例として考慮しても、基本時給が約600円などは許されない。障害者に対する明確な差別意識の表出だと思われる。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
労働基準監督署でも障害者専用の窓口を創設してほしい。
対象者の障害種別
精神障害
場面
勤務先等
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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