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(障害者差別事例34)精神障害 勤務先等
最終更新日 2021年2月8日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
障害者雇用促進法では、実雇用率の対象になるのは原則週30時間以上の常用雇用。特例として精神障害者の短時間雇用(週20時間以上30時間未満)の場合、一人の雇用で0.5人とカウントされる。長時間労働が難しい障害者特性が考慮されていない。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
週10時間程度でもカウントすることで、精神障害者が雇用されやすくなる。
対象者の障害種別
精神障害
場面
勤務先等
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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