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(障害者差別事例5)精神障害 勤務先等
最終更新日 2021年2月8日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
企業ホームページの障害者採用欄で、求人要項部分で、必ず基本給(時給・固定給など)は明確に提示すべきである。その人の経験や程度によって判断するというのは人事部側の詭弁に他ならない。また、研修期間や試用期間についても給与が異なることを詳細に記載すべきである。面接によって初めてそれらを知る場合もある。
また、企業でも障害者雇用で人が飽和状態である場合は、採用ページを凍結するなり、ある程度の方策はとるべきだ。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
記載なし
対象者の障害種別
精神障害
場面
勤務先等
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
電話:045-671-3598
ファクス:045-671-3566
ページID:759-386-887