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(障害者差別事例6)精神障害 勤務先等
最終更新日 2021年2月8日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
求人要項に正社員・契約社員登用制度ありと記載があっても、実際は例えば通年で人事考課が上位かつ推薦できる人というような厳しいハードルが課されているにも関わらず、登用制度で応募者を釣る行為は社会的に見て不適当である。できれば、求人要項にその旨を記載すべきである。あまりに障害者雇用の求人の記載は曖昧な要素が多過ぎる。
また、根本的に障害者が正社員になれることがあまりに少ない。というよりも正社員での募集をしていないことに憤りを感じる。好きで障害者になったわけでもないのに、時給制のパートタイム従業員や契約社員では雇用保険や社会保険は加入できても、ボーナスや昇給がないのでは動機付けにも影響する。特に上場企業はそれをつとに考えるべきである。市場にとっては小さな評価に過ぎないかもしれないが、善い企業と触れ込みがたてば自ずと株価にも反映されるだろう。決して悪い話ではないはずだ。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
記載なし
対象者の障害種別
精神障害
場面
勤務先等
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健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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