ここから本文です。
廃棄物処理法政省令の改正(水銀関係)について
水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等、廃水銀等について
最終更新日 2024年1月25日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び同法施行規則の一部が次の通り改正され、新たに水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る処理基準が追加されました。排出事業者の皆様におかれましては、委託処理等に際して適切な対応をお願いいたします。
水銀使用製品産業廃棄物について
対象
次の1~3のいずれかに該当する製品が産業廃棄物となったものについては、新たに水銀使用製品産業廃棄物となります。
- 「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(外部サイト)(平成27年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)第2条第1号又は第3号に該当する水銀使用製品のうち、下表「規則で掲げる」欄に〇印のもの。
- 上記1.を材料又は部品として用いて製造される水銀使用製品(下表の「材料部品」欄に〇印のあるものに限る。)。
- 上記1.2.のほか、水銀又はその化合物の使用に関する表示がされている水銀使用製品。
対象 |
「水銀使用製品産業廃棄物」への該当(規則で掲げる) | 「水銀使用製品産業廃棄物」への該当(材料部品) | 回収 | ||
---|---|---|---|---|---|
電池類 | 水銀電池・空気亜鉛電池 |
〇 | 〇 | - | |
アルカリ乾電池・マンガン乾電池 | - | - | - | ||
スイッチ及びリレー | 水銀が目視で確認できるものに限る | 〇 | - | 〇 | |
ランプ類 | 蛍光ランプ、HIDランプ、放電ランプ | 〇 | - | - | |
計測機器類等 | 温度計 | ガラス製温度計、水銀体温計 | 〇 | 〇 | 〇 |
水銀充満圧力式温度計 | 〇 | - | 〇 | ||
血圧計 | 水銀式血圧計 | 〇 | 〇 | 〇 | |
湿度計、気圧計、差圧式流量計、傾斜計、握力計 |
〇 | 〇 | 〇 | ||
圧力計類 | 液柱形圧力計 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ダイアフラム式の弾性圧力計・圧力伝送器、真空計 |
〇 | - | 〇 | ||
浮ひょう形密度計、積算時間計、ひずみゲージ式センサ、電量計、ジャイロコンパス |
- | - | 〇 | ||
参照電極 | 〇 | 〇 | - | ||
設備・装置等 | ボイラ(二流体サイクルに用いられるものに限る)、温度定点セル、水銀抵抗原器 |
〇 | 〇 | - | |
灯台の回転装置、水銀トリム・ヒール調整装置 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
周波数標準機 | 〇 | - | - | ||
塗料・顔料等 | 顔料 | 朱肉(塗布・捺印等された製品や作品等は対象外) |
〇 | - | - |
塗料 | - | - | - | ||
農薬 | 包装等の成分表示を確認 | 〇 | 〇 | - | |
医薬品 | 添付文書、成分表示等を確認 | 〇 | 〇 | - | |
水銀等の製剤 | 水銀の製剤、塩化第一水銀の製剤、塩化第二水銀の製剤、よう第二水銀の製剤、硝酸第一水銀の製剤、硝酸第二水銀の製剤、チオシアン酸第二水銀の製剤、酢酸フェニル水銀の製剤 |
〇 | 〇 | - |
保管基準及び処理基準
保管基準
水銀使用製品産業廃棄物を運搬するまでの間に保管を行う場合は、廃棄物の飛散流出防止等の一般的な産業廃棄物の保管基準に加え、水銀使用製品産業廃棄物の基準として、次の事項を遵守しなければなりません。
- 水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨を、保管場所の掲示板に表示すること。(例:保管する廃棄物の種類:ガラスくず(水銀使用製品産業廃棄物))
- その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
処理基準
水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、廃棄物の飛散流出防止等の一般的な産業廃棄物の収集運搬に係る処理基準に加え、水銀使用製品産業廃棄物の基準として、次の事項を遵守しなければなりません。
- 破砕することのないよう必要な措置を講ずること。
- その他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
委託基準
委託処理を行う場合は、水銀使用製品産業廃棄物に係る許可を有している処理業者に委託するとともに、委託する産業廃棄物に水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨を委託契約書に記載する必要があります。
その他
- マニフェストの交付の際には、産業廃棄物の種類の欄に水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨、及び数量を記載してください。
- 水銀使用製品産業廃棄物のうち、特定の製品が産業廃棄物となったもの(上表の「回収欄」に○印のあるものに限る。)の処分を行う際は、あらかじめ水銀を回収する必要があります。
- 水銀使用製品産業廃棄物については、安定型産業廃棄物の対象から除外されます。
水銀含有ばいじん等について
対象
次の基準を超えて水銀を含有する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)は、新たに水銀含有ばいじん等となります。
- ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さいについては、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい1kgにつき15mgを超えて含有するもの。
- 廃酸又は廃アルカリについては、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を当該廃酸又は廃アルカリ1L につき15mgを超えて含有するもの。
保管基準及び処理基準
保管基準
水銀含有ばいじん等を運搬するまでの間に保管を行う場合は、廃棄物の飛散流出防止等の一般的な産業廃棄物の保管基準に加え、水銀含有ばいじん等の基準として次の事項を遵守しなければなりません。
・水銀含有ばいじん等が含まれる旨を、保管場所の掲示板に表示すること
(例:保管する廃棄物の種類:汚泥(水銀含有ばいじん等))
処理基準
水銀含有ばいじん等の収集運搬を行う場合は、廃棄物の飛散流出防止等の一般的な産業廃棄物の収集運搬に係る処理基準に従う必要があります。また、揮発した水銀を漏えいさせないための措置(蓋付の容器に入れる、二重に梱包する、シートで覆う等)や、高温にさらされないために必要な措置を講ずることが望まれます。
委託基準
委託処理を行う場合は、水銀含有ばいじん等に係る許可を有している処理業者に委託するとともに、委託する産業廃棄物に水銀含有ばいじん等が含まれる旨を委託契約書に記載する必要があります。
その他
- マニフェストの交付の際には、産業廃棄物の種類の欄に水銀含有ばいじん等が含まれる旨、及び数量を記載してください。
- 水銀含有ばいじん等のうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1,000mg/kg(廃酸又は廃アルカリにあっては1,000mg/L)以上含有するものの処分を行う際は、あらかじめ水銀を回収する必要があります。
廃水銀等(特別管理産業廃棄物)について
対象
廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物になったものに封入された廃水銀又は廃水銀化合物を除く)に係る特定施設について新たに以下の8~17が追加されました。
- 水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収する施設
- 水銀使用製品の製造の用に供する施設
- 灯台の回転装置が備え付けられた施設
- 水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
- 国または地方公共団体の試験研究機関
- 大学及びその付属試験研究機関
- 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
- 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
- 保健所
- 検疫所
- 動物検疫所
- 植物防疫所
- 家畜保健衛生所
- 検査業に属する施設
- 商品検査業に属する施設
- 臨床検査業に属する施設
- 犯罪鑑識施設
処分基準の追加
廃水銀等の処分基準として、以下のような事項等が追加されました。
・廃水銀等を埋立処分する場合には、あらかじめ硫化・固型化することが必要になります。
その他
- 水銀を含む特別管理産業廃棄物のうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を1,000mg/kg(廃酸又は廃アルカリにあっては1,000mg/L)以上含有するものの処分を行う際は、あらかじめ水銀を回収する必要があります。
- 本改正に伴い、「横浜市産業廃棄物の処分に関する指導要綱」及び「横浜市が処分する産業廃棄物」を改訂しています。
(参考リンク)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(PDF)(外部サイト)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布(水銀関係)について【報道発表資料】(外部サイト)
・廃棄物処理法の改正(廃水銀等を含む産業廃棄物)について
このページへのお問合せ
資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 減量推進係
電話:045-671-3818
電話:045-671-3818
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-haishutsu@city.yokohama.jp
ページID:369-180-945