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多量排出事業者の届出について
最終更新日 2024年5月16日
令和6年度廃棄物自主管理事業説明会の開催について
令和6年度廃棄物自主管理事業説明会を開催しました(令和6年5月10日)。
多数ご参加いただき、誠にありがとうございました。
説明会の概要や資料等については、下記のページをご覧ください。
神奈川県の廃棄物自主管理事業ホームページ(外部サイト)
提出について
【提出形式】
令和6年度用の様式をダウンロードのうえ、電子ファイル(Excel形式)にて提出していただくようお願いします。
(昨年度の様式は利用できませんのでご注意ください)
なお、電子ファイルによる提出が困難である場合には書面による提出も可能です。
【提出部数】
1部 控えが必要な場合は副本をご準備ください。(切手を貼った封筒を同封してください。)
【提出方法】
(1)電子申請・届出サービス(外部サイト)による提出
・手続き完了時のメールをもって提出証明に代えさせていただきます。
(2)電子ファイルを記録したCD又はDVDによる提出
・郵送(控えの返送を希望する場合、切手を貼り、送り先を記載した返信用封筒を同封してください。)
・窓口への持参
(提出先)
〒231-0005 横浜市中区6-50-10 市庁舎23階
資源循環局 事業系廃棄物対策課 減量推進係
【控えについて】
紙の控えが必要な場合は、電子ファイルで提出した様式の第1面を持参又は郵送していただければ収受印を押印します。
郵送の場合には、切手を貼り、送り先を記載した返信用封筒を同封してください。
【注意事項】
届出等に不備等があった場合に修正・再提出をお願いする場合があります。
電子申請では、オンラインで修正・再提出が可能ですので、電子申請のご利用をお願いいたします。
処理計画書及び処理計画実施状況報告書の作成及び公表について
廃棄物処理法では、前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン(特別管理産業廃棄物にあっては50トン)以上である事業場を設置している事業者(以下、「法定多量排出事業者」という。)に、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下,「産業廃棄物処理計画等」という。)の作成が義務付けられています。
産業廃棄物処理計画書等は、毎年6月30日までに横浜市長に提出しなければなりません。提出された処理計画書及び処理計画実施状況報告書は、インターネットにより公表することと規定されています。
電子マニフェスト使用の義務化について
令和2年4月から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されました。
詳細については、環境省作成のパンフレットをご確認ください。
「特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者のみなさまへ(環境省パンフレット)」(外部サイト)
廃棄物自主管理事業について
横浜市では、神奈川県・川崎市・横須賀市・相模原市と協働して、事業者が行う廃棄物発生抑制、再生利用、減量化及び適正処理に向けた自主的な取組みを促進するため、「廃棄物自主管理事業」を進めています。
この事業では、法定多量排出事業者以外の事業者の方にも産業廃棄物処理計画書等を作成いただき、県内における廃棄物減量化等の取組状況を取りまとめるとともに、事業者の皆様に情報提供しています。
特に、前年度の産業廃棄物の発生量が800トン(特別管理産業廃棄物にあっては40トン)以上である事業場を設置している事業者の方は、是非とも本事業にご参加いただき、循環型社会の形成に向けた積極的な取組みを進めていただきますようお願いします。
提出書類
令和5年度の様式は利用できません。必ず新様式をダウンロードしてください。
神奈川県の廃棄物自主管理事業ホームページ(外部サイト)
※【様式2】~【様式5】の別紙処理フロー記載時にもご注意ください!
「⑩全処理委託量≧⑫再生利用業者への処理委託量+⑬認定熱回収業者への処理委託量+⑭認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量」となります。
このページへのお問合せ
資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 減量推進係
電話:045-671-2513
電話:045-671-2513
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-haishutsu@city.yokohama.jp
ページID:274-921-946