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医療機関から発生する廃棄物の処理について

最終更新日 2025年5月16日

廃棄物の分別・保管

医療機関から発生する廃棄物は、まず感染性廃棄物とそれ以外に分別します。
感染性廃棄物の判断フローは次のとおりです。
(フローが掲載された『【冊子】医療機関から発生する廃棄物の処理について(令和5年10月)』は、ページ下部の資料からダウンロードいただけます)


感染性廃棄物の判断フロー

感染性廃棄物ではない廃棄物は、廃棄物の種類ごとに分別し、許可を持った廃棄物処理業者に委託する必要があります。
ごみ箱は発生する廃棄物の種類に応じて、必要数設置してください。
最終保管場所では、感染性廃棄物とそれ以外は場所を分けて、掲示板を設置してください。
(『【チラシ】プラスチックの分別について ご協力をお願いします』はページ下部の「資料」からダウンロードいただけます。)

詳細は、環境省の発行する『感染性廃棄物処理マニュアル(外部サイト)』及び横浜市の発行する『【冊子】医療機関から発生する廃棄物の処理について』をご参照ください。

資料

冊子・チラシ(横浜市)

環境省 リンク

このページへのお問合せ

資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 減量推進係

電話:045-671-2513

電話:045-671-2513

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-haishutsu@city.yokohama.lg.jp

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ページID:207-676-280

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