1. 横浜市トップページ
  2. ビジネス
  3. 分野別メニュー
  4. ごみ・リサイクル
  5. 産業廃棄物
  6. 排出事業者関連
  7. 産業廃棄物管理票交付等状況報告書について(排出事業者専用)

ここから本文です。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書について(排出事業者専用)

最終更新日 2024年3月28日

報告書の提出方法について

提出方法一覧
 電子申請    電子メール

郵送

窓口持参
提出先横浜市電子申請システム(外部サイト)

sj-sangou@city.yokohama.jp
(産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出専用アドレスです。)

〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎23階
事業系廃棄物対策課 減量推進係 宛

到達確認有(手続開始時に自動メールを送付)

控えの交付無(ただし、手続完了時に自動メールを送付)有(控えが必要な場合には、切手を貼り、送り先を記載した返信用封筒をご同封ください。)
報告書に不備があった場合の再提出方法システム上で修正・再提出が可能メール、郵送、窓口持参のいずれかの方法で再提出
備考

手続完了時に送付するメールをもって、控えに代えさせていただきます。
電子申請のマイページからも提出履歴をご確認いただけます。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書以外の届出は、電子申請・郵送・窓口からご提出ください。
なお、返信は致しませんので、お問合せはページ下部の「お問合せ情報」のアドレスにお願いします。

宛先に「管理票交付等状況報告在中」と追加記入してください。

提出期限近くは窓口が込み合うため、長時間お待たせしてしまうことがあります。
ご了承ください。


この提出方法は、排出事業所向けとなります。
中間処理業者の方は、こちらのページをご参照ください。

対象事業者

産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)を交付した事業者は、毎年6月30日までに、前年度の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等状況を事業場の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長(横浜市長等)に提出しなければなりません。

  • 事業場(建設等現場を含む。)が横浜市内にあり、当該事業場で対象期間内に紙のマニフェストを交付した事業者(中間処理業者を含む。)は、交付枚数及び排出量に関わらず、全て対象となります。
  • ただし、対象期間内に紙マニフェストを交付していない事業者は、報告の必要はありません(交付しなかった旨の報告も必要ありません)。
  • 電子マニフェストを利用した場合については、情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が集計して横浜市長等に報告しますので、事業者から直接報告していただく必要はありません。

報告対象マニフェスト

前年度4月1日から3月31日までの期間に横浜市内の事業場(建設等現場を含む。)において交付した紙マニフェスト

提出期限

毎年6月30日まで 

提出部数

1部

報告様式及び記載例等

電子マニフェストについて

電子マニフェストを利用した場合については、情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)が集計して横浜市長等に報告しますので、事業者から直接報告していただく必要はありません。
なお、電子マニフェスト制度及び加入等については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(外部サイト)にお問い合わせ下さい。

  1. 報告対象期間

    報告対象年度(前年度)を記入してください。
    例)令和6年度に報告する場合は、「~令和5年度の産業廃棄物管理票に関する報告書を提出します。」となります。

  2. 報告者
    • 産業廃棄物の処理を委託して産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者の住所、氏名、電話番号を記入します。
      報告者は、法人にあっては代表者の職名・氏名を記入することとなりますが、必ずしも代表者でなくても支店長・工場長など、産業廃棄物処理委託契約の権限のある方であれば差し支えありません。
    • 代表者印等の押印は不要です。
    • テナントビル等でビル管理者がマニフェストの交付を行っている場合は、産業廃棄物処理委託契約の名義にかかわらず、ビル管理者が報告者となります。
  3. 事業場の名称
    • 産業廃棄物を排出した事業場の名称・所在地・電話番号を記入します。
    • 横浜市の市域内に支店等の事業場が複数ある場合は、各支店・営業所等が事業場となりますので、事業場ごとに提出してください。
    • 建築現場のように横浜市域内で短期間の工事現場が複数ある場合はこれらを1事業所としてまとめるか、管轄する支店等の事業所を記入してください。
  4. 業種
  5. 産業廃棄物の種類
    • 廃棄物処理法第2条第4項、廃棄物処理法施行令第2条及び第2条の4に定める産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の区分に準拠して記入してください。ただし、電気製品が廃棄物になったもの等、やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混在している場合は、混合廃棄物として取り扱ってください。(環境省通知別添2(PDF:16KB)参照)
    • 同じ産業廃棄物でも異なる処理業者が受託している場合は行を変えて、別行に記入してください。
    • 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を明記してください。
  6. 排出量(t)
    • 単位には「トン(t)」を用いて記入します。実際に委託した産業廃棄物の具体的な「トン(t)」数を記入してください。なお、「トン(t)」への変換については、環境省通知別添2の換算表(PDF:16KB)を参考にしてください。
    • 排出量に記載する数字は小数点第3位(1Kg以上)までとして報告してください。
  7. 管理票の交付枚数
    • 当該廃棄物の種類及び受託者ごとに交付したマニフェストの枚数を記入してください。マニフェストは控えや戻り票を含めた(A、B2、D、E票等)セットを1枚として数えます。
    • 3月31日までに交付したマニフェストの写し(B2、D、E票等)が戻ってきていない場合も対象となりますので、その場合は控え(A票)を報告枚数に含めてください。
  8. 運搬受託者
    • 廃棄物の運搬を委託した収集運搬業者の許可番号(積込み場所の許可番号)、氏名又は名称、運搬先の住所(マニフェストの「運搬先の事業場」欄の所在地)を記入してください。
    • このとき、区間を区切って運搬を委託した場合は、区間ごとに改行し、運搬受託者を全て記入してください。
  9. 処分受託者
    • 廃棄物の処分を委託した処分業者の許可番号、氏名又は名称、処分場所の住所(マニフェストの「処分事業場」、「処分業者の処理施設」等欄の所在地)を記入してください。
    • 中間処理業者に委託した場合は、中間処理業者のみを記入し、最終処分業者の記入は必要ありません。ただし、中間処理業者を経ずに直接、最終処分業者と契約している場合は、処分受託者欄には最終処分業者を記入することになります。
    • 「処分場所の住所」が「運搬先の住所」と同じ場合は、「処分場所の住所」の記入は必要ありません。
  10. 再委託

    始めに委託契約した収集運搬業者や処分業者ではなく、実際に産業廃棄物の収集運搬や処分を行った再委託先の処理業者を運搬受託者、処分受託者として記載してください。

Q1.当社は決算が12月締めのため、各種伝票やデータについても年ごとにまとめているが、当該報告もこれによってまとめてよいでしょうか。

A.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)施行規則第8条の27により、毎年6月30日までに前年度の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況に関して報告書を提出する旨が定められています。

Q2.前年度の3月31日に交付したマニフェストの写しが戻っていないのですが、今回の報告書に記載するのでしょうか、それとも確認してから次年度の報告に入れるべきでしょうか。

A.交付等の状況報告ですので、未だマニフェストの写し(B2、D、E票等)の返送がないものについても報告の対象となります。その場合は、控え(A票)を基に作成してください。

Q3.前年度のマニフェストの交付は1枚だけでしたが、報告は必要ですか。

A.前年度においてマニフェストを1枚でも交付した事業者は報告が必要です。一方で、前年度1枚も交付しなかった場合は報告の必要はありません。(「交付なし」という報告も不要です。)

Q4.自社で廃棄物を処理している場合でマニフェストを利用している場合は、報告は必要ですか。

A.マニフェストは、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合以外は、交付する必要がありません。従って、自社処理の場合はマニフェストを交付する必要はありませんので、処理確認のためにマニフェストを準用している場合であっても報告は不要です。

Q5.自社運搬で処分場に持ち込む場合、報告は必要ですか。また、収集運搬のみを委託している場合も必要ですか。

A.自社運搬でも処分を他人に委託している場合には、マニフェストを交付することとなりますので報告が必要です。このとき参考として収集運搬業者欄に「自社運搬」と記載することは差し支えありません。また、収集運搬のみを他人に委託している場合もマニフェストの交付が必要ですので運搬先まで記入し、報告してください。

Q6.マニフェストの交付を要さない者への委託の場合も報告が必要ですか。

A.専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄、あきびん類及び古繊維)のみの処理を業として行っている者への委託や国の広域認定を受けている者への委託はマニフェストの交付が必要ありませんので、報告は不要です。

Q7.産業廃棄物以外のマニフェストについての報告も必要ですか。

A.事業系一般廃棄物管理票、特定家庭用機器廃棄物管理票、搬出汚染土壌管理票など、産業廃棄物以外のマニフェストやマニフェストの仕組みに準じて確認伝票などで処理終了の報告を得ている場合も報告は不要です。

Q8.当社で発生する産業廃棄物については、横浜市内各地の事業場について本社が一括して処理委託契約を締結しています。この場合、本社分と事業場分を合算し、本社が一括して報告することはできますか。また、報告先は本社のある横浜市でよいですか。

A.本社が報告書を作成することは差し支えありませんが、原則として複数の事業場を1つの事業場に合算することはできません。報告書の作成は、事業場ごとに行ってください。
ただし、建設工事の作業現場など、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2つ以上ある場合には、これらの事業場の地域を所管する県又は市ごとに1つにまとめた上で提出します。また、報告先が横浜市となるのは、事業場(建設等現場を含む。)の所在地が横浜市内の事業者となります。

Q9.様式に「法人にあっては代表者の氏名」とありますが、支店長名や工場長名での報告でもよいですか。

A.原則として、法人の場合、代表者の職名・氏名を記入することになりますが、代表者でなくても支店長・工場長など、産業廃棄物処理委託契約の権限のある方であれば差し支えありません。

Q10.オフィスビルの管理会社がマニフェストの交付をしている場合、各テナント(各法人等)は報告しなくてよいのですか。

A.ビルの管理者等がマニフェストの交付を行っている場合は、産業廃棄物処理委託契約の名義にかかわらず、ビルの管理者等が報告者となります。
※ビルの管理者等が各テナントのマニフェストを交付できる条件等については、平成23年3月17日環廃産発第110317001号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知「産業廃棄物管理票制度の運用について」(PDF:137KB)第1産業廃棄物管理票‐2.管理票の交付-(1)交付手続2(丸2)を参照してください。

Q11.報告書の様式等は対象者に送られてくるのですか。

A.横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課の当ホームページから様式をダウンロードして、入手していただくようお願いします。

Q12.押印は必要ですか。

A.不要です。

Q13.事業場内で複数の業種にまたがる事業を行っている場合、「業種」欄にはどのように記入すればよいですか。

A.主たる事業に該当する業種(日本標準産業分類における中分類)を記入してください。

Q14.2種類以上の材質からなる廃棄物を排出する場合の「産業廃棄物の種類」欄の書き方を教えてください。

A.2種類以上の材質からなる廃棄物については、「蛍光灯(金属くず、ガラス・コンクリート及び陶磁器くず)」、「乾電池(金属くず、汚泥)」のように、具体的名称とその種類を記入してください。

Q15.排出段階で複数の産業廃棄物が分別されているにもかかわらず1枚のマニフェストで複数の産業廃棄物の種類欄にチェックし、産業廃棄物を排出している場合はどのように報告書に記入すればよいですか。

A.マニフェストの記載どおり、廃棄物の種類全てを報告書の「産業廃棄物の種類」欄1行に記入してください。なお、今後は廃棄物の種類ごとにマニフェストを交付するようにしてください(2種類以上の材質からなる廃棄物を除く)。

Q16.石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はどのように記入すればよいでしょうか。

A.「がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む)」、「廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む)」のように記入してください。

Q17.マニフェストに記載された排出量の単位が立方メートル(m3)又はトン(t)以外の場合(~台、~本、~枚など)における換算方法を教えてください。

A.実際に委託した廃棄物の処分場で計測したときの記録など重量を把握している場合はそれによってください。「ドラム缶1本、一斗缶1個」など、積載した廃棄物の体積が推計できる場合は、その数値に環境省通知別添2(PDF:16KB)の換算係数を掛けて値を算出します。体積及び排出量の推計が難しい場合は、性状の似た廃棄物を参考に排出量を算出してください。

Q18.小数点は第何位まで記入すればよいですか。

A.最小値は小数点第3位(kg)として、小数点第4位以下は四捨五入してください。ただし、1kg未満の場合は「0.001t」(全て小数点第3位に切り上げ)と記入してください(例:400g→0.001t)。

Q19.処分場まで、区間を区切って運搬を委託(積替え保管)しています。この場合、運搬受託者はどのように記入すればよいですか。

A.積替え保管などにより複数の運搬業者が運搬を行う場合は、区間ごとの運搬業者について全て記入します。これら積替え保管の第2区間以降における「運搬受託者」欄には、(区間委託)と記入し、区間委託であることが分かるようにしてください。詳細は、記載例(PDF:127KB)をご確認ください。

Q20.「運搬先の住所」と「処分場所の住所」が同じ場合は同じ住所を記入するのですか。

A.「運搬先の住所」と「処分場所の住所」が同じ場合は、「処分場所の住所」の記入は必要ありません。

Q21.記入する産業廃棄物の種類や運搬受託者の数が多いため、報告書(様式第3号)の1枚だけでは足りない場合はどのようにすればよいですか。

A.報告様式に書き切れない場合は、別紙を添付していただいて結構です(参考様式:別紙(エクセル:12KB)別紙(PDF:165KB))。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 減量推進係

電話:045-671-2513

電話:045-671-2513

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-haishutsu@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:464-480-896

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews