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産業廃棄物を使用した試験研究に関する手続要領
最終更新日 2023年4月1日
産業廃棄物を使用した試験研究に関する手続要領について
業を目的とした産業廃棄物の処理や、一定規模の処理施設の設置には、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理施設の設置の許可が必要となりますが、試験研究を目的として産業廃棄物を使用する場合は、「環境省通知 ※1」において、これら業の許可及び処理施設の設置の許可は要しないものとしています。
なお、試験研究に該当するか否かについては、あらかじめ都道府県知事又は指定都市の長等が試験研究を行う者に対して、当該試験研究の計画の提出を求め、判断することとなっています。
この要領は、各事業者が産業廃棄物を使用した試験研究を行うにあたって事前に提出していただく試験研究の計画書の提出方法やその他必要な手続について定めています。
1.産業廃棄物を使用した試験研究に関する手続要領
産業廃棄物を使用した試験研究に関する手続要領(PDF:248KB)
2.要領様式
名称 | 様式 | |
---|---|---|
試験研究計画書(様式1) | 様式1(ワード:13KB) | 様式1(PDF:113KB) |
試験研究変更計画書(様式2) | 様式2(ワード:22KB) | 様式2(PDF:107KB) |
試験研究完了報告書(様式4) | 様式4(ワード:26KB) | 様式4(PDF:119KB) |
試験研究中止報告書(様式5) | 様式5(ワード:22KB) | 様式5(PDF:102KB) |
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このページへのお問合せ
資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 減量推進係
電話:045-671-2514
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ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-genryo@city.yokohama.jp
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