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横浜市廃棄物を使用した試験研究に関する要綱

最終更新日 2024年10月18日

「横浜市廃棄物を使用した試験研究に関する要綱」について

業を目的とした廃棄物の処理や、一定規模の処理施設の設置には、廃棄物処理業又は特別管理廃棄物処理業の許可及び廃棄物処理施設の設置の許可が必要となりますが、試験研究を目的として産業廃棄物を使用する場合は、環境省通知(※1)において、これら業の許可及び処理施設の設置の許可は要しないものとしています。
なお、試験研究に該当するか否かについては、あらかじめ都道府県知事又は指定都市の長等が試験研究を行う者に対して、当該試験研究の計画の提出を求め、判断することとなっています。
この要綱は、一般廃棄物又は産業廃棄物を使用した試験研究を行おうとする者が提出する試験研究計画書等の提出書類や、本市が当該計画を承認する際の審査の基準等を定めています。

※1 「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(平成18年3月31日環廃産発第060331001号)(PDF:20KB)

1.横浜市廃棄物を使用した試験研究に関する要綱

横浜市廃棄物を使用した試験研究に関する要綱(PDF:99KB)

2.様式及び添付書類の例

様式及び添付書類の例
名称様式
試験研究計画書(様式1)様式1(ワード:15KB)様式1(PDF:108KB)
試験研究変更計画書(様式2)様式2(ワード:22KB)様式2(PDF:99KB)
試験研究完了報告書(様式4)様式4(ワード:23KB)様式4(PDF:113KB)
試験研究中止報告書(様式5)様式5(ワード:21KB)様式5(PDF:95KB)
添付書類の例(別紙)別紙(ワード:27KB)別紙(PDF:118KB)

3.廃棄物を使用した試験研究制度の活用事例

新たなリサイクル技術に係る実証実験

廃食用油の店頭回収における廃棄物該当性の検証

プラスチック類の自主回収モデルの社会実験

<参考>自主回収・再製品化事業で使用済みプラスチック使用製品を原材料とする条件について(PDF:171KB)(令和6年10月)

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このページへのお問合せ

資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 減量推進係

電話:045-671-2514

電話:045-671-2514

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-genryo@city.yokohama.jp

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