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産業廃棄物排出状況報告書(第46号様式)の提出不要のお知らせ

最終更新日 2024年3月28日

「産業廃棄物排出状況報告書(第46号様式)」の提出が不要となりました。

 前年度に管理票を交付して産業廃棄物の処理を委託した排出事業者は、6月30日までに「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第三号)」を排出場所の所在する自治体へ提出する必要があります。
 本市ではそれに加えて、「横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則」に基づき、市内の一部事業所に対して、マニフェスト使用実績・自己処理や再生利用等を含んだ産業廃棄物の総合的な排出実績の報告書である「産業廃棄物排出状況報告書(第46号様式)」の提出をお願いしてまいりました。
 ご提供いただいたデータは横浜市内の廃棄物発生量の推計に使用しておりましたが、電子マニフェストを使用される事業者の増加により「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第三号)」のご提出が不要となる事業者も増加しています。
 排出事業者の事務負担を鑑み、今年度より「産業廃棄物排出状況報告書(第46号様式)」の提出を求めないこととしました。※

※建設工事に伴って発生する特別管理産業廃棄物及び石綿含有産業廃棄物に関する「産業廃棄物排出状況報告書(第46号様式)」は、従来通りご提出をお願いいたします。

「産業廃棄物排出状況報告書(第46号様式)」の提出が不要となる事業者

毎年3月末に本市から「産業廃棄物排出状況報告書(第46号様式)」の提出依頼が送付されていた事業者

令和5年度までとの違い

電子マニフェストを使用している事業者

「産業廃棄物排出状況報告書(第46号様式)」の提出が不要となります。
電子マニフェストを使用しているので、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第三号)」についても提出の必要はありません。

様式第三号も第46号様式も提出の必要はありません。

紙マニフェストを使用している事業者

「産業廃棄物排出状況報告書(第46号様式)」の提出が不要となります。
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第三号)※」のみ、ご提出をお願いします。

※令和5年度は「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第三号)」には「別紙のとおり」と記載し、「産業廃棄物排出状況報告書(第46号様式)」にマニフェスト集計結果の記入をお願いしていました。
 令和6年度からは、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第三号)」にマニフェスト集計結果をご記入ください。

「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第三号)」のみ、ご提出ください。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第三号)について

様式、提出方法については、次のページからご確認ください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書について

このページへのお問合せ

資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 減量推進係

電話:045-671-2513

電話:045-671-2513

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-haishutsu@city.yokohama.jp

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ページID:634-849-955

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