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廃棄物交換システムについて

最終更新日 2023年4月1日

廃棄物交換システムとは

事業所から発生する廃棄物のなかには、他の事業所で資源として有効に再利用できるものがあります。それらの廃棄物について情報を集め広く事業所に提供し、事業所が希望する廃棄物をあっ旋することにより、廃棄物の再利用を促進しようとするものです。

横浜市廃棄物交換システム図

廃棄物交換システムの利用方法

登録の申込方法

システムの利用を希望する横浜市内の事業所は、横浜商工会議所に「廃棄物交換システム登録申込書」を提出してください。
なお、提出された申込書に基づいて、横浜市が、対象廃棄物を確認し、登録申込事業所に登録の可否について電話等で連絡します。

あっ旋の申込方法

登録された交換情報のなかに、交換取り引きしたい情報があった場合には、登録事業所は、電話などにより横浜商工会議所に申し込んでください。相手方を紹介します。

交換の協議方法

あっ旋を受けた登録事業所は、交換条件などについて直接事業所間で協議してください。

廃棄物交換システムの利用にあたってのQ&A

Q1.対象となる事業所はどこですか?
A1.横浜市内の事業所で、提供する廃棄物を直接排出する事業所及び自らその廃棄物を利用する事業所が対象になります。

Q2.対象となる廃棄物はどんなものですか?
A2.事業活動に伴って発生する廃棄物のなかで、具体的に再利用できるものです。

Q3.交換の条件はありますか?
A3.廃棄物を無償で提供するか、又は無償で引き取ることが原則です。

Q4.廃棄物の運搬はどうするのですか?
A4.廃棄物を提供する事業所が自ら運搬するか、許可を有する収集運搬業者に委託してください。

Q5.どのようなメリットがありますか?
A5.提供事業所は、廃棄物の減量化ができるとともに、処理・処分費が節約できます。再利用事業所は、原材料購入費が節約できます。

Q6.手数料はかかるのですか?
A6.このシステムを利用する手続き(登録、掲載、あっ旋等)は無料です。

Q7.交換情報はどうやって得るのですか?
A7.登録情報については、神奈川県のホームページで公開しておりますので、下記アドレスにリンクしてご覧ください。
神奈川県交換システムホームページへ(外部サイト)

Q8.再利用の具体例はどんなものがありますか?
A8.例として次のようなものがあります。

  • 貝の焼却灰を中和剤として利用
  • 食品工場の有機性汚泥を畑の肥料として利用
  • ポリタンクを灯油等の小分け用容器として利用

廃棄物交換システムに関する問い合わせ先

横浜市資源循環局事業系廃棄物対策課減量推進係

住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎23階

電話:045-671-3818

このページへのお問合せ

資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 減量推進係

電話:045-671-3818

電話:045-671-3818

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-haishutsu@city.yokohama.jp

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ページID:295-622-175

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