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最終更新日 2024年4月30日

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産業廃棄物の基礎知識

いまさら聞けない!?産業廃棄物ってな~に??

産業廃棄物の種類

事業所から発生する廃棄物のうち、法で定められた20種類を「産業廃棄物」、それ以外を「一般廃棄物」といいます。
その中でも爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを、「特別管理産業廃棄物」又は「特別管理一般廃棄物」として区別し、保管や処分により厳しい基準を課しています。

産業廃棄物の種類

業種限定・品目限定について

下記の表に示すものは、特定の業種から発生した場合又は特定の品目のみ産業廃棄物となります。
表に記載のない業種の事業所から発生した際には一般廃棄物となりますので、ご注意ください。

業種限定(A)・品目限定(B)のある産業廃棄物
紙くずA①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、②パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの、③新聞業に係るもの(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、④出版業に係るもの(印刷出版を行うものに限る。)、⑤製本業及び印刷物加工業に係るもの
B

⑥ポリ塩化ビフェニル(PCB)が塗布され、又は染み込んだもの

木くずA①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、②木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)に係るもの、③パルプ製造業に係るもの、④輸入木材の卸売業に係るもの、⑤物品賃貸業に係るもの

B

⑥貨物の流通のために使用したパレットに係るもの(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)⑦PCBが染み込んだもの
繊維くずA①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、②繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものであって木綿くず、羊毛くず等の天然繊維
B③PCBが染み込んだもの
動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等)
動物系固形不要物      と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
動物の糞尿畜産農業に係るものであって畜舎廃水を含む
動物の死体畜産農業に係るものに限る

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

特別管理産業廃棄物を排出する事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者になるには、環境省令で定める次の資格を有している必要があります。
(*感染性産業廃棄物と、その他の特別管理産業廃棄物では、資格要件が異なりますのでご注意ください。)

◎感染性廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の責任者資格(規8条の17 第2号)
学校等※1要件修業課程修了科目・学科実務経験等※2
①環境衛生指導員(法第20 条に規定する職)職歴2年以上
②大学等理学、薬学、工学、農学衛生工学※3、化学工学卒業後2年以上
理学、薬学、工学、農学又は相当課程衛生工学※3、化学工学以外卒業後3年以上
③短大・高専理学、薬学、工学、農学又は相当課程衛生工学※4、化学工学卒業後4年以上
衛生工学※4、化学工学以外卒業後5年以上
④高校・中等教育学校土木科、化学科又は相当学科卒業後6年以上
理学、工学、農学又は相当科目卒業後7年以上
⑤その他(学歴不問)10 年以上
⑥①~⑤までに掲げる者と同等以上の知識を有する者※5と認められる者。

※1 学校等:学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく大学(短期大学を除く)又は旧大学令(大正7年勅令第 388 号)に基づ
  く大学。学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治
  36 年勅令第 61 号)に基づく専門学校。学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和 18 年勅令第   36号)に基づく中等学校。
※2 実務経験等:②~④にあっては、当該学校を卒業後、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験年数。
※3 衛生工学:旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。
※4 衛生工学:旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。
※5 知識を有する者:旧厚生大臣が認定した講習会受講者、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター実施の特別管理産業廃棄物管 理責
  任者に関する講習会受講者等。(申込・問合せ→(公社)神奈川県産業資源循環協会:P45)

◎感染性産業廃棄物を生ずる事業場の責任者資格(規8条の 17 第1号)
学校等要件修業課程経験等

①医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、 保健師、助産師、看護師、臨床検査技師、 衛生検査技師又は歯科衛生士

②環境衛生指導員職歴2年以上
③大学・高専等医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学卒業した者又は同等以上の知識を 有すると認められる者※

※知識を有する者:(公財)日本産業廃棄物処理振興センター実施の医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する
 講習会受講者等。(申込・問合せ→(公社)神奈川県産業資源循環協会:P45)

産業廃棄物が出たら、どうするの?

産業廃棄物処理の手順

産廃処理手順

産業廃棄物の処理委託先について

産業廃棄物の処理は、産業廃棄物処理業の許可を持つ業者へ委託する必要があります。
下記のページを参考にしてください。
産業廃棄物処理業者一覧

チェックリスト

現状の産廃処理が正しく行われているか、リストに従って確認してみましょう。

チェックリスト

リーフレット・冊子のダウンロード

チェックリスト付きリーフレット

このページでご紹介したリーフレットは、下記から印刷することができます。
A3サイズで両面印刷(短辺綴じ)していただくと、2つ折りの冊子となります。

冊子(事業活動に伴って発生する廃棄物の処理について)

横浜市では、事業場から発生する廃棄物の処理について、詳しく解説した冊子を作成しています。
リーフレットの内容をもっと詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

このページへのお問合せ

横浜市 資源循環局 事業系廃棄物対策課 減量推進係

電話:045-671-3818

電話:045-671-3818

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-haishutsu@city.yokohama.lg.jp

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ページID:726-629-580

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