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二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例
最終更新日 2023年4月1日
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例について
産業廃棄物の処理については、法第11条第1項において「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」とされており、排出事業者による自己処理の原則が定められています。
一方で、近年では企業経営の効率化の観点から分社化等が行われることが増加していますが、産業廃棄物処理業の許可なく「自ら処理」ができる範囲は法人単位であるため、従前行うことができた「自ら処理」が、分社化等によりできなくなる場合があります。
そのため、分社化等の後は、排出実態が変わらないにもかかわらず、産業廃棄物処理業の許可を取得するか、産業廃棄物処理業の許可を受けた処理業者に委託する必要があります。
このようなことから法の改正が行われ、平成30年4月から、一体として産業廃棄物の処理を行おうとする複数の事業者(以下「親子会社」という。)が一体的な経営を行うものである等の要件に適合する旨の都道府県知事等の認定を受けた場合には、当該親子会社は、廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができることとされました。
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定についての手引き
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定について(手引き)(PDF:897KB)
規則様式
名称 | 様式 | |
---|---|---|
特例認定申請書(様式第五号の二) | 様式第五号の二(ワード:25KB) | 様式第五号の二(PDF:300KB) |
資金調達・誓約書(様式第五号の三) | 様式第五号の三(ワード:19KB) | 様式第五号の三(PDF:282KB) |
特例認定変更申請書(様式第五号の四) | 様式第五号の四(ワード:22KB) | 様式第五号の四(PDF:283KB) |
特例認定変更(廃止)届出書(様式第五号の五) | 様式第五号の五(ワード:17KB) | 様式第五号の五(PDF:284KB) |
特例認定報告書(様式第五号の七) | 様式第五号の七(ワード:23KB) | 様式第五号の七(PDF:284KB) |
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資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 減量推進係
電話:045-671-3818
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ファクス:045-663-0125
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